D.更新手続き
※対象の方
・現在の貿易登録番号が10桁、かつ、有効期限まで30日未満(または期限切れ)の方。
・更新手続きを完了すると、窓口申請/オンライン申請どちらもご利用いただけます。
※有効期限は、「既存の有効期限+2年」となります。
※非会員の方につきましては、貿易登録手数料(33,000円)が必要です。
・貿易登録の手続きには、下記の書類をご用意の上、窓口でのお手続きが必要です。
(貿易登録の窓口申請受付時間:9時30分~11時30分、13時00分~16時30分)
【東商会員限定】窓口来所せず、郵送でお手続きいただけます。
詳細は、ホームページ「貿易登録方法」をご確認ください。(非会員の方の郵送受付は行っておりません)
東京商工会議所指定の登録専用用紙
「誓約書」「業態内容届」「署名届」
申請者の実態を確認できる書類
(下記参照)
- 1. 誓約書・業態内容届・署名届(※署名届は変更分のみ)
- 2. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 3. 代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書
- 4. その他必要書類
1.誓約書・業態内容届・署名届
- 貿易登録の「変更手続き」の作成途中データがある場合、重ねて「更新手続き」を行うことはできません。変更手続きを完了させるか、変更手続きの「申請キャンセル」ボタンを押し、変更手続きを取り消してください。
- 「署名届」を印刷すると登録者全員分が出力されますが、ご提出いただくのは、変更(修正/削除/追加)がある署名者の署名届のみで結構です。変更がない署名者分は提出不要です。
- 署名届のご署名は、必ず枠内に収まるようご記入ください。署名はデータ化するため、枠からはみ出した場合は一切受付できません。
※ご注意:システム都合により、受付できない署名届が含まれていた場合は、登録手続きが完了できません。再度書類を揃えておこしいただくことになります。 - 署名は、黒いペン(推奨:1.0mm以上)・サインペン等ではっきりとご記入ください。
黒以外・細い場合、データとして取り込んだ際、署名が薄くなり認識できない可能性もあります。ご注意ください。 - 消せるボールペンでの記載は一切受付けられません。
また、消した文字は冷やすことで元に戻る可能性があることから、消せるボールペンで書いた文字を消した書類も一切受付けられませんのでご注意ください。
「誓約書」「業態内容届」「署名届」は オンラインシステム から出力します。
・有効期限の 30 日前からお手続きが可能です。
期限30日前に有効期限をお知らせする自動メールが管理者に届きます。
・更新される場合は、管理者IDから以下手続きを実施してください。
(ご参考:管理者IDとは?)
【書類の出力手順】
1.オンラインシステム にアクセス。管理者IDでログインする。
2.メインメニューの「登録内容変更/有効期間更新」ボタンを押し、必要事項入力に進む。
※更新手続きと合わせて、貿易登録内容(社名や住所等の企業情報)の変更、
署名者の追加・変更・停止を行うことも可能です。
3.必要事項入力後、「誓約書」「業態内容届」「署名者届」を印刷し、
署名・捺印してください。
ご参考:【マニュアル:貿易登録の更新】
【注意事項】
2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること
(例)2024年4月15日に発行された登記簿謄本→2024年7月14日まで有効 - 団体で登記していない場合には、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書をご提出ください。当所が必要と判断した場合には、収支決算書(直近年度)、事業計画及び収支決算書(当該年度)をご提出いただきます。
- 国内居住の代表権を持った方が登記されていない場合は、「日本国内での業務執行責任者」を立てていただく必要があります。詳細は、 2022年4月1日 BCNご確認ください。
3.代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書
- 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること
- 外国人の方で、印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書(発行日を起算日として3ヶ月以内の原本)をご提出ください。
4.その他必要書類
A. 東京23区内に営業拠点がない場合
下記 a、b の両方をご提出ください
a. 登記上の本店所在地区の
商工会議所または商工会の会員証明書
B. 代表者が外国籍の場合
在留カード(特別永住者証明書)裏表両面のフォトコピーが必要です。下記の在留期限・在留資格の条件を満たしている場合のみ登録できます。
(氏名、在留資格、在留期限の記載が確認できる場合、パスポートのフォトコピーでも代用が可能です。)
在留期限
在留カード(特別永住者証明書)の在留期限が切れていないことが必要です。期限満了後または在留期限更新申請中の場合も、登録手続きはできません。入国管理局で更新手続きを行い、完了後にご申請ください。
在留資格
代表者として貿易登録できる在留資格は次のとおりです。
代表者 |
---|
経営・管理、永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者の配偶者等、法律・会計業務、企業内転勤、高度専門職 |
C. 中古品を取り扱う場合
古物商許可証(各都道府県の公安委員会発行)のフォトコピー
D. 代表者・署名者が弁理士・公認会計士等の国家資格を有し、
署名欄にその資格名を使用する場合

各所属団体発行の資格証明
(発効日を起算日として3ヶ月以内の原本)
E. 窮境にある企業(清算手続中、会社更生法適用申請中・手続き開始等)の場合
事前にお問い合わせください。
- 1. 誓約書・業態内容届・署名届
- 2. 住民票
- 3. 印鑑証明書
- 4. 個人事業主であることを証明する資料
- 5.その他必要書類
個人(個人事業主)の登録に必要な書類
1.誓約書・業態内容届・署名届
- 貿易登録の「変更手続き」の作成途中データがある場合、重ねて「更新手続き」を行うことはできません。変更手続きを完了させるか、変更手続きの「申請キャンセル」ボタンを押し、変更手続きを取り消してください。
- 「署名届」を印刷すると登録者全員分が出力されますが、ご提出いただくのは、変更(修正/削除/追加)がある署名者の署名届のみで結構です。変更がない署名者分は提出不要です。
- 署名届のご署名は、必ず枠内に収まるようご記入ください。署名はデータ化するため、枠からはみ出した場合は一切受付できません。
※ご注意:システム都合により、受付できない署名届が含まれていた場合は、登録手続きが完了できません。再度書類を揃えておこしいただくことになります。 - 署名は、黒いペン(推奨:1.0mm以上)・サインペン等ではっきりとご記入ください。
黒以外・細い場合、データとして取り込んだ際、署名が薄くなり認識できない可能性もあります。ご注意ください。 - 消せるボールペンでの記載は一切受付けられません。
また、消した文字は冷やすことで元に戻る可能性があることから、消せるボールペンで書いた文字を消した書類も一切受付けられませんのでご注意ください。
「誓約書」「業態内容届」「署名届」は オンラインシステム から出力します。
・有効期限の 30 日前からお手続きが可能です。
期限30日前に有効期限をお知らせする自動メールが管理者に届きます。
・更新される場合は、管理者IDから以下手続きを実施してください。
(ご参考:管理者IDとは?)
【書類の出力手順】
1.オンラインシステム にアクセス。管理者IDでログインする。
2.メインメニューの「登録内容変更/有効期間更新」ボタンを押し、必要事項入力に進む。
※更新手続きと合わせて、貿易登録内容(屋号や住所等)の変更、
署名者の追加・変更・停止を行うことも可能です。
3.必要事項入力後、「誓約書」「業態内容届」「署名者届」を印刷し、
署名・捺印してください。
ご参考:【マニュアル:貿易登録の更新】
【注意事項】
4.個人事業主であることを証明する資料(新規登録の場合)
下記 a、b、c のいずれかをご提出ください。
- a.税務署に提出した開業届のフォトコピー
- b.納税証明書(事業税)のフォトコピー
- c.消費税還付申告書のフォトコピー
5.その他必要書類
A. 東京23区内に営業拠点がない場合
下記 a、b の両方をご提出ください
a. 住民票に記載された住所の地区の
商工会議所または商工会の会員証明書
B. 代表者が外国籍の場合
在留カード(特別永住者証明書)裏表両面のフォトコピーが必要です。下記の在留期限・在留資格の条件を満たしている場合のみ登録できます。
(氏名、在留資格、在留期限の記載が確認できる場合、パスポートのフォトコピーでも代用が可能です。)
在留期限
在留カード(特別永住者証明書)の在留期限が切れていないことが必要です。期限満了後または在留期限更新申請中の場合も、登録手続きはできません。入国管理局で更新手続きを行い、完了後にご申請ください。
在留資格
代表者として貿易登録できる在留資格は次のとおりです。
代表者 |
---|
経営・管理、永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者の配偶者等、法律・会計業務、企業内転勤、高度専門職 |
C. 中古品を取り扱う場合
古物商許可証(各都道府県の公安委員会発行)のフォトコピー
D. 代表者・署名者が弁理士・公認会計士等の国家資格を有し、
署名欄にその資格名を使用する場合
各所属団体発行の資格証明(発効日を起算日として3ヶ月以内の原本)
代行業者について
貿易関係証明の申請事務を申請者に代わって行うことを業とする者を代行業者とします。
営利を目的として、継続して反復的に申請事務を代行する意思を持つ者、海貨業者等(乙仲、Forwarding agent)がこれに該当し、単にデリバリーを行うバイク便等についてはこれに該当しません。代行業者の登録は、申請書類の作成(署名の代行はできません)に携わる者の責任を明確にすることを目的としています。
- 1.誓約書・業態内容届
- 2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、または住民票
- 3.代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書、または印鑑証明書
- 4.その他必要書類
1.誓約書・業態内容届
- 貿易登録の「変更手続き」の作成途中データがある場合、重ねて「更新手続き」を行うことはできません。変更手続きを完了させるか、変更手続きの「申請キャンセル」ボタンを押し、変更手続きを取り消してください。
- 消せるボールペンでの記載は一切受付けられません。
また、消した文字は冷やすことで元に戻る可能性があることから、消せるボールペンで書いた文字を消した書類も一切受付けられませんのでご注意ください。
「誓約書」「業態内容届」は オンラインシステム から出力します。
・有効期限の 30 日前からお手続きが可能です。
期限30日前に有効期限をお知らせする自動メールが管理者に届きます。
・更新される場合は、管理者IDから以下手続きを実施してください。
(ご参考:管理者IDとは?)
【書類の出力手順】
1.オンラインシステム にアクセス。管理者IDでログインする。
2.メインメニューの「登録内容変更/有効期間更新」ボタンを押し、必要事項入力に進む。
※更新手続きと合わせて、貿易登録内容(社名や住所等の企業情報)の変更を行うことも可能です。
3.必要事項入力後、「誓約書」「業態内容届」を印刷し、必要欄に捺印してください。
ご参考:【マニュアル:貿易登録の更新】
【注意事項】
2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、または住民票
- 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること
- 法人の場合には登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人事業主の場合には住民票をご提出ください。
- 国内居住の代表権を持った方が登記されていない場合は、「日本国内での業務執行責任者」を立てていただく必要があります。詳細は、 2022年4月1日 BCNご確認ください。
3.代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書、または印鑑証明書
- 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本であること
- 法人の場合には代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書をご提出ください。
- 外国人の方で、印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書(発行日を起算日として3ヶ月以内の原本)をご提出ください。
4.その他必要書類
「(1)申請者登録:法人(団体)の場合」の4.その他必要書類をご覧ください。
個人事業主の場合には、「(2)申請者登録:個人事業主の登録に必要な書類」の5.その他必要書類をご覧ください。
ひとつの法人・個人事業主が自ら作成した書類について証明申請を行い、かつ他の申請者のために申請業務の代行も行う場合には、申請者登録と代行業者登録の両方が必要です。各々の誓約書と必要な届書をご提出ください。(登記簿謄本等の典拠書類は1部お持ちいただければけっこうです)
後日いずれかの登録手続きを追加される場合には、該当の誓約書等の届書をお持ちください。先に提出いただいた内容に変更がない場合(登記事項に変更がない場合)には、登記簿謄本等の典拠資料は再度ご提出いただく必要はありません。この場合、登録番号と有効期限は、先に手続きが完了している登録の番号、期限と同じになります。
また、貿易登録証につきましては、「申請者区分」を申請者・代行業者としたものを発行いたします。
申請者登録、代行業者登録を両方する場合でも登録料は1件分です。