認証後に変更が生じたら
※窓口申請での認証後訂正は、2023年12月28日をもって運用を廃止いたします。
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訂正の内容が原産国の記載にあたる際には、なんらかの事故の発生やその恐れがありますので、証明センター宛に至急ご連絡ください。申請者には報告の義務があります。また、原産地証明書の発行者は東京商工会議所であることから、当所の許可なく申請者が記載内容を変更することはできません。当所への届出、手続きなしに追記・訂正した原産地証明書は無効となるだけでなく、処罰の対象となります。
※電子発給システムにて発給された原産地証明書は、いかなる理由であっても認証後訂正はできません。
認証後に内容変更が生じたら(認証後の訂正)(窓口申請に限る)
申請者は、貿易登録時に「真実かつ正確な書類にて申請を行うこと」を商工会議所に誓約しています。正しい内容の書類で申請を行っていることが前提となるため、認証を受けた後、書類の内容に変更が生じた場合には、原則申請をしなおす必要があります。ただし、輸出前の申請では想定できない事態が発生する等内容の変更が必要となった場合は、以下の要領・要件を満たしているものに限り、当所へ届け出たうえで、認証後の証明書への訂正削除や追記での内容修正を一部認めています。証明書自体を新しい書類に差し替えることはできません。
領事査証を取得した書類に記載内容の変更が生じた場合には、多数の国において「査証の取りなおし」が必要です。査証後の訂正可否については、大使館・領事館に申請者自身で確認していただき、訂正の了承が得られた場合は、当所で訂正の手続きを行う前にお電話にてご連絡ください。
原産地証明書 認証後の訂正要件
- ①東京商工会議所発行の原産地証明書であること
認証後訂正の対象となる書類は「東京商工会議所発行の原産地証明書」です。インボイス証明書やサイン証明書等の認証書類については、認証後の訂正は一切できません。また、日シンガポール特恵原産地証明についても認証後の訂正は一切できません。再度申請しなおしてください。 - ②認証を受けた原産地証明書の部数が全てあること
認証後の訂正を受けるには、ORIGINAL・COPYを問わず、取得した原産地証明書の全通を提出していただきます。1部でも欠けている場合には、訂正を受けられません。再度申請しなおしてください。 - ③ 訂正箇所が3ヵ所以内であること
訂正箇所は、1部(アタッチシート含む)につき3箇所までとします。×印や二重線による削除を伴わない追記のみの場合においても、認証前の訂正と異なり訂正印を押印します。認証前の訂正箇所を含め、訂正箇所の総数が4箇所以上となる場合には訂正できません。再度申請しなおしてください。 - ④原産地証明書の認証日から2週間を超えていないこと
認証後の訂正は、原産地証明書の認証日から2週間以内に申請してください。原産地証明書の認証日から2週間を超える場合には、再度申請しなおしてください。 - ⑤訂正内容が訂正不可項目に該当しないこと
商工会議所の認証規定に抵触せず、原産地証明書上の他の記載事項や、発給申請時に提出したコマーシャルインボイス等の典拠資料との矛盾がない場合に限り、以下の部分についてのみ訂正を認めております。
記入欄 | 訂正可否 | |
---|---|---|
1.Exporter欄 | × | 一切訂正不可 |
2.Consignee欄 | × | 一切訂正不可 |
Print original or copy欄 | × | 一切訂正不可 |
3.No & date of invoice欄 | × | 一切訂正不可 |
4.Country of Origin欄 | × | 証明センター宛に至急ご連絡ください。申請者には報告義務があります。 |
5.Transport details欄 | △ | (訂正可)船名 ・ 出港日 ・ 経由地 ・ 船積み地 ・ 仕向地 ・ 輸送手段 |
(訂正不可)仕向国名 | ||
6.Remarks欄 | △ | (訂正可)輸送関連情報 ・ 輸入通関上の必要情報 |
(訂正不可)契約関連情報・取引当事者関連情報・ L/C関連情報 (例) |
||
7.Marks and numbers, number and kind of packages, description of goods欄 |
△ | (訂正可)荷印・荷番号・梱包数と種類・領事査証取得のための査証文言/宣誓文 ※外国産原産地証明で仲介貿易の場合は、領事査証取得のための査証文言/宣誓文のみ訂正が可能です。その他の項目は訂正ができません。 |
(訂正不可)商品名など商品に関する事項 | ||
8.Quantity欄 | △ | (訂正可)総数および個々のアイテムともに数量の増減が±5%以内(95%~105%) |
(訂正不可)総数および個々のアイテムともに数量の増減が±5%超 複数種類ある商品のうち一種類の商品を削除する場合も認証後の訂正不可 |
||
9.Declaration by the Exporter欄 | × | 一切訂正不可 |
その他 | △ | 単純なスペルミスの訂正は可。ただし、訂正することにより単語の意味が変わるものは訂正不可 (例)Oil(石油)→× Oils(油絵) |
原産地証明書 認証後の訂正方法
前述の訂正要件を満たしているかご確認のうえ、下記のとおり申請してください。
- 1.『東京商工会議所発行 原産地証明書訂正依頼書』に必要事項を記入する。訂正依頼書は原産地証明書1件につき1枚必要です。
- 2.下記の書類に訂正依頼書を添付して、申請カウンターへ提出する。新規の申請時と同様に、証明センター内発券機にて整理券を受け取り、お待ちください。
申請時間 返却時間 お急ぎ証明での申請
(東商会員限定)9:30~10:00 申請当日13:00~ 9:30~11:30 10:00~12:00 申請当日15:00~ 13:00~17:00 申請翌営業日10:00~ 13:00~16:30
※お急ぎ証明(会員限定・60分以内の返却)でのご申請の場合、お急ぎ手数料 1,100円 ご負担いただきます。
認証後の訂正に必要な書類
1. 『東京商工会議所発行 原産地証明書訂正依頼書』 | |
---|---|
2. 訂正済みの原産地証明書 | ![]() 全部数 |
3. 商工会議所控え用 訂正済み原産地証明書 | ![]() 1部 |
4. 正しい情報が記載されたコマーシャルインボイス | 1部 |
認証後に部数変更が生じたら(窓口申請に限る)
追加証明の申請について
既に取得した書類に部数を追加する必要が生じた場合、認証日から1年以内の書類に限り、取得後の書類と完全に同一内容の書類を作成し、追加発給の申請を行うことができます。証明日付・証明番号は、既に取得している書類と同じ日付・番号となります。ただし、原産地証明書の「ORIGINAL」は追加証明で発給することはできません。あらかじめご了承ください。
追加証明の申請方法
追加証明に必要な書類は下記の通りです。後述の注意事項をご確認のうえ、申請してください。
1. 証明依頼書 | ![]() 証明依頼書 証明センター内に備えつけてあります。申請時にご記入ください。 |
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2. 必要部数分の証明書類 | ![]() 当所の控えは必要ありません |
3. 取得済の証明書類 | ![]() 1部 |
追加証明申請時の注意事項
- ①追加で申請する原産地証明書の「ORIGINAL・COPY」欄は全て「COPY」と記載してください。
- ②追加証明を申請する書類は、記載内容・日付・署名等、既に証明を取得している書類と完全に一致させてください。異なる記載がある場合は、追加証明をお断りします。
- ③追加証明は新規の申請と同様の手数料がかかります。また、証明書の発給にかかる時間も通常の申請と同様です。