政策提言・要望

政策提言・要望

都市再生の継続的取組みに関する要望 -都市再生特別措置法・民間都市再生事業計画の認定申請期限について-  

2006年7月13日
東京商工会議所

要望


 都市再生特別措置法は、急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化にわが国の都市を適合させ、都市機能の高度化、居住環境の向上を図ることを目的に、平成14年に施行されたものである。

 都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき「都市再生緊急整備地域」が全国64地域で指定され、国及び関係地方公共団体は同地域内の都市開発事業に関連して必要な公共公益施設の整備促進等に努めるとともに、地域の整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とする一定規模以上の民間施行の都市開発事業については、民間事業者の申請によって民間都市再生事業計画に認定し、資金の一部の無利子貸付、費用の一部負担等の金融支援や、事業者の初期負担軽減と従前地権者の事業協力確保を図る観点から、租税特別措置法による税制の特例も受けられる仕組みとなっている。

 また、同法には都市計画等の特例として、都市再生特別地区、都市計画の提案制度、事業認可等の特例等、都市再生を早期に誘導、実現するための手法も採り入れられ、法施行から約4年が経過し、行政と民間事業者が連携して都市再生に真剣に取り組んだ結果、日本経済の回復傾向、不動産の証券化の進展等とも相まって、大都市圏においては民間事業者の能力を活用した市街地整備、公共施設整備等による都市再生の動きが実感できるようになってきている。

 当商工会議所ではかねてから、わが国全体の経済発展、活性化のためには、国際的都市間競争における首都東京の競争力を高める必要があり、社会資本の整備、都市機能の向上・更新、快適な都市環境の整備等を強く訴えてきており、都市再生の成果があらわれてきたことは、たいへんに喜ばしいことである。

 しかしながら、首都東京における都市再生は、基幹道路のネットワーク整備や細分化された街区の高度利用等により、主要先進国や東アジアの首都との比較優位にたてる都市基盤を早期に構築することが必要であり、現時点ではその端緒がようやく開かれたにすぎない。
                 
 首都圏においては、都市再生緊急整備地域で主要プロジェクトがこれから具体化していく地域もあり、2016年の東京オリンピック招致の気運も高まりつつある中で、首都東京の都市再生は景気対策の視点を超えてわが国の将来の経済発展、国際的位置付けに関わる最重要課題として継続して取組むべき問題である。
                 
 以上を踏まえ、都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定について、平成19年3月末日が申請期限とされているが、今後の都市再生の合意形成、事業推進に大きく影響するものであるため、少なくとも申請期限を延長するなど、都市再生促進に向けて所要の措置を講じることを要望するものである。

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
地域振興部
担当 藤田・山野井
TEL 03(3283)7992