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起業家による空き家を活用した事業プランの募集開始 及び起業家と空き家をつなぐコーディネーター相談窓口の開設(東京都)

2025年7月1日
中小企業相談部

 このたび、起業家から「空き家の新たな利活用」となりうる優れた事業プランの募集を開始します。空き家の利活用に有効と認められる事業プランの採択者には、最大2年間、補助金による支援を実施します。本事業に興味がある方向けにイベントも開催します。
また、起業家からの事業プランに関する相談対応や空き家物件の紹介を行うコーディネーターの採択者を決定し、採択者の各社が相談窓口を開設いたします。
本日から事業プランの募集開始、相談窓口の開設となりますので、是非ご活用ください。

事業概要

◆空き家を活用した事業プランの募集

①申請資格
・都内の中小企業者の内、法人登記及び開業の届出を行ってから5年未満の法人及び個人
・法人登記を行ってから5年未満の都内の特定非営利活動法人又は一般社団法人等
※法人の場合は本店の所在地もしくは主たる事務所が都内に登記されている必要があります。
 個人の場合は都内の所在地を主たる事業所等として届出されている必要があります。
 
②採択後の支援概要(採択件数2件程度)
・起業家への補助金
採択された場合、補助金を受け取ることができます。
その場合、補助金交付申請書等の提出が別途、必要になります。
補助事業の申請受付時期は本事業の申請期間と同じです。概要は以下のとおりです。
 補助限度額 216万円/年
 補助率 3分の2
 対象経費 家賃等相当額
 補助対象期間 採択された年度の1月から最大2年間
 空き家所有者への補助金
 採択された事業プランに空き家を提供した所有者に対して管理費相当額(固定資産税、都市計画税)の補助を行います。

補助期間:
採択された年度の翌年度から最大3年間

補助率:
1年目 10分の10、2年目 3分の2、3年目 3分の1
 
③募集時期等
申請期間:
令和7年6月26日(木曜日)~9月30日(火曜日)

申請方法:
1)Eメールでの提出 Eメール S0000474(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

2)郵送での提出(上記提出期間必着で、下記提出先にお送りください。)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階中央
東京都産業労働局商工部創業支援課創業支援担当

書類審査:令和7年10月
面接審査会:令和7年12月上旬頃
採択者決定:令和7年12月中旬頃

④募集概要
・応募の対象となる事業プラン
 都内の空き家を活用した事業プランで下記の全てに該当するもの。
 ただし、令和6年度起業家による空き家活用事業募集終了日(令和6年9月30日(月曜日))までに事業を開始しているプランを除きます。

(1)新たな空き家の利活用となるような事業プランであること。
(2)令和8年度中に事業プランを実施する見込みが立っていること。
(3)活用する空き家が具体的に決まっており、申請する事業プランを実施することについて空き家所有者から合意を得ていること。
(4)活用する空き家が申請時点、または、事業に着手した時点で過去1か月以上の間使用実績がない空き家(戸建て住宅(店舗併用住宅を含む。))であること。
(5)活用する空き家の建物所有者と土地所有者が同一であること。
(6)令和7年中に活用する空き家全体について空き家所有者と賃貸借契約等を締結するなどして、空き家を活用する権利関係が確定することが見込まれること又は既に賃貸借契約等を締結していること。
(7)事業プラン実施時において活用する空き家が都市計画法の用途地域制限や建築基準法等の法令に適合していこと。
(8)事業プランを実施することについて、近隣住民等の理解を得られている、または得られる見込みがあること。
  ※過去の採択事例については、ホームページをご覧ください

◆空き家活用促進イベント


空き家を活用して起業している方々をお招きしたトークセッションイベントを実施します。
空き家を活用した事業実施に興味がある方は、ぜひご参加ください。

イベント名:「経験者が語る!空き家起業の可能性 空き家から生まれる地域との絆」

<開催日時>
令和7年8月5日(火)14時00分~15時50分

<開催方法>
現地及びオンライン(Zoom)による配信

<登壇者>
佐藤亜紀子氏(るるん助産院 代表)
岡田麻衣子氏(Dessert lab 代表)

参加方法 現地開催オンライン開催

◆コーディネーター相談窓口の設置


<開設期間>
令和7年6月26日(木曜日)から令和8年3月13日(金曜日)まで

<利用方法>
相談の受付方法等は各社によって異なっておりますので、詳細は各社ホームページをご確認ください。

<注意事項>
東京都が空き家物件の紹介を保証するものではありません。また、空き家所有者との成約等が成立した場合は、各社の規定に基づき、原則、仲介手数料等が発生します。

以上
【本件担当・問い合わせ先】

産業労働局商工部創業支援課
TEL 03-5320-7592