ものづくり等産業人材育成支援事業(受託生訓練・人材育成奨励金)のご案内(東京都)
都立職業能力開発センター・校では、自ら職業訓練を実施することが困難な事業主を対象に、求職者向け職業訓練を通じて従業員を育成する「受託生訓練」を実施しています。本事業は、中小企業が、従業員の技能習得を図るために「受託生訓練」を活用した場合に奨励金を支給するものです。
受託生訓練の概要
自ら職業訓練を実施することが困難な事業主は、職業能力開発センターの訓練を活用し、従業員の人材育成を行うことができます。
※原則として、求職者の合格者が定員に満たない場合に、従業員(受託生)の受け入れを行います。
1.訓練対象
受講する科目に関する業務に従事して原則3年以内の方、または、訓練修了後、訓練内容に関する業務に従事する予定がある方
2.対象科目
職業能力開発センターが行う求職者向け職業訓練の全科目(ジョブセレクト科、障害者訓練を除く)
詳しくは、下記ウェブサイトをご参照ください。
3.訓練期間
3か月~2年間
4.募集開始時期
求職者向け職業訓練の募集開始日と同じ
※訓練科目の対象者に該当しない方、受講開始日から遡って1年以内に求職者に対する公共職業訓練及び求職者支援訓練の実践コースを受講したことがある方、過去に同じ訓練科を受講したことがある方は、受託生訓練の対象者から外れますのでご注意ください。
都立職業能力開発センター人材育成奨励金について
受託生訓練を活用する都内に事業所を有する中小企業事業主については、要件を満たせば、奨励金を受けることができます。
1.支給額
1人1か月あたり10万円
2.支給要件
・従業員に6か月以上の受託性訓練を受講させていること。
・訓練期間中に当該従業員に賃金を支払っていること。
・当該従業員の訓練受講日数が、訓練を要する日数の8割以上であること。(1か月単位)
※奨励対象の事業主と認めらる要件は、都内に事業所を有する中小企業事業主であることのほか、都税の未納がないこと等詳細な要件があります。要件の詳細については、募集要項をご確認ください。
以上