国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
| 名称 | 製品・サービス開発 ものづくり補助金 製品・サービス高付加価値化枠(国) | 
|---|---|
| 概要 | 革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援 | 
| 金額・割合 | 上限額:従業員1~5人 750万円、6~20人 1,000万円、21~50人 1,500万円、51人以上 2,500万円 補助率:中小企業 1/2、小規模事業者 2/3※大幅な賃上げに係る補助上限額引上げ、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例あり | 
| 主な条件・用途 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 | 
| 対象 | 中小企業者等 | 
| 窓口 | ものづくり補助金事務局サポートセンター | 
| 電話番号 | 050-3821-7013 | 
| URL | https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html | 
| 名称 | 都内産業の活性化に向けた中堅企業の成長促進事業(東京都) | 
|---|---|
| 概要 | 都内経済の成長を牽引し、さらなる飛躍を目指す中堅企業を対象に、事業の計画策定、事業の実現に向けた体制構築や計画実行を支援。また併せて策定した計画の実行に必要な経費を支援。 | 
| 金額・割合 | 上限:1億円 補助率:1/3 | 
| 主な条件・用途 | 人材育成費、研究開発に必要な機械設備導入費、M&A支援機関への手数料 ※補助対象経費は変更の可能性有り ※本事業にて策定した事業計画の実行に必要な経費が対象 | 
| 対象 | (1) 東京都内に本社あるいは事業所(拠点機能を具備するもの)を有すること。 (2) 東京都に法人事業税及び法人都民税を納税していること。 (3) 常時雇用する従業員数が 2,000 人以下であること。 (4) 中小企業基本法に定める中小企業の定義に該当しないこと。 (5) みなし大企業に該当しないこと。 等 | 
| 窓口 | Next Edge Tokyo 運営事務局 | 
| 電話番号 | 03-6228-1066 | 
| URL | https://lme-growth.metro.tokyo.lg.jp/ | 
| 名称 | 事業承継 事業承継を契機とした成長支援事業 | 
|---|---|
| 概要 | 事業承継を契機として、更なる企業の成長を目指す後継者が取り組む新規事業展開を、助成金、アドバイザー派遣により支援。 | 
| 金額・割合 | 上限:800万円、助成率:2/3以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:4分の3以内(うち、小規模事業者は5分の4以内) | 
| 主な条件・用途 | 
 | 
| 対象 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に事業承継し、事業承継を契機として新規事業展開に取り組む都内中小企業 | 
| 窓口 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業承継を契機とした成長支援事業事務局 | 
| 電話番号 | 03-4446-4650 | 
| URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shokei-seicho/index.html | 
| 名称 | 人材確保 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 | 
|---|---|
| 概要 | 女性社員のキャリア自律と人材確保に向け、「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直しや社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当の新設等に取り組む事業者を支援。 | 
| 金額・割合 | 奨励金額 1事業主30万円 ※社会保険加入促進コース、配偶者手当見直しコースの2コースに取り組む場合は50万円 | 
| 主な条件・用途 | 奨励対象となる取組 <社会保険加入促進コース> (1)取組期間内(交付決定日から3か月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること。なお、本手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと。 (2)社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が、新たに社会保険に加入し、(1) の手当の受給対象となる計画を作成すること。 (3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。) (4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと <配偶者手当見直しコース> (1)「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記①から③のいずれかの見直しを行うこと。  ①配偶者手当の収入要件を撤廃する。  ②配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える。  ③配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる。 (2)(1)の見直しの内容について、労使協定を締結すること。 (3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。) 
(4)見直しの内容について社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと | 
| 対象 | <社会保険加入促進コース> ・都内で事業を営んでいる事業者であること。 ・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること ・就業規則を労働基準監督署に届出ていること ・就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと。 ・新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること。 <配偶者手当見直しコース> ・都内で事業を営んでいる事業者であること。 ・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること ・就業規則を労働基準監督署に届出ていること ・就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること。 ・事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと。 | 
| 窓口 | (公財)東京しごと財団企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係 | 
| 電話番号 | 03-5211-2315 | 
| URL | https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/ | 
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