該非判定|安全保障貿易管理上の輸出許可を取得する方法

 日本の製品や技術が海外で軍事転用される事を防ぐため、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づき輸出管理を実施しています。規制対象の貨物を許可なく輸出したり、技術を提供すると外為法違反となることがあり、行政制裁や刑事罰などの処分を受ける場合があります。そのため、輸出しようとする貨物または提供しようとする技術がリスト規制貨物等であるか否か判定すること(該非判定)が必要です。


許可を要する貨物の輸出と技術の提供

輸出する貨物や技術は、外為法で規制対象が規定されています。外為法により規制する貨物又は技術を許可なく輸出又は提供すると外為法違反となることがあります。
安全保障上の機微な貨物、技術に関する規制は大きく分けて2つあります。1つ目は輸出貿易管理令別表第1または外国為替令別表の1〜15の項に規定されている貨物の輸出や技術の提供について、経済産業大臣の許可を必要とするリスト規制です。2つ目は、リスト規制に該当しない品目で、輸出貿易管理令別表第1または外国為替令別表の16の項として規定されているもので、木材や食料品を除く全ての貨物の輸出や技術の提供が対象となるキャッチオール規制です。リスト規制は、全ての国・地域を対象とした規制ですが、キャッチオール規制は、輸出貿易管理令の別表第3で規定された国を除く国・地域に対する貨物の輸出、技術の提供を対象としており、さらに、それらの用途や需要者などによって許可申請の要否を判断する必要があります。

リスト規制について

リスト規制は、国際的な合意を踏まえ、武器並びに大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度です。規制対象の貨物は、輸出貿易管理令別表第1の1の項~15の項、規制対象の技術は、外国為替令別表の 1の項~15の項にリスト化され、規制対象の貨物や技術の機能や仕様(スペック)は、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下「貨物等省令」という。)に規定されています。
輸出先の国・地域を問わず、貨物及び技術が貨物等省令に該当するスペックの場合には、原則として輸出等の許可が必要になります。この場合、需要者に関わらず、例えば海外の自社工場に送る場合でも必ず許可が必要となります。

キャッチオール規制について

キャッチオール規制は、リスト規制には該当しないものの大量破壊兵器等や通常兵器の開発や製造等に用いられるおそれがある貨物の輸出や技術の提供について規制するものです。そのため、リスト規制を補完する「補完的輸出規制」とも呼ばれます。キャッチオール規制では食料品や木材以外の製品、技術のほとんどが規制対象となります。
キャッチオール規制には大量破壊兵器等キャッチオールと通常兵器キャッチオールの2種類があります。この2種類のキャッチオール規制は、2つの要件で構成されています。1つ目は輸出者が輸出する貨物や提供する技術の用途を確認した際に大量破壊兵器等や通常兵器の開発等のおそれがあると判断した場合や、需要者等がその開発等を行っている、又は行っていた場合に許可申請を必要とする客観要件です。許可申請が必要かどうかは輸出者が判断することになります。
2つ目は経済産業省が輸出者に対して許可申請をすべきという旨の通知を行うインフォーム要件です。インフォーム通知を受けている場合は許可申請が必要となります。

該非判定とは

該非判定において、輸出しようとする貨物または提供しようとする技術がリスト規制に該当しない場合でも、キャッチオール規制に該当するかどうか確認する必要があります。リスト規制の対象となっている貨物や技術を経済産業省の許可なく輸出・提供することは、外為法に違反となることがありますが、リスト規制の対象外の貨物・技術であっても、当該貨物や技術の用途や需要者等によってはキャッチオール規制の適用を受ける場合があります。従って、リスト規制、キャッチオール規制の両面からチェックを行い、許可申請が必要かどうか判断することが大切です。
該非判定は経済産業省の安全保障貿易管理のホームページに掲載されている「貨物・技術のマトリクス表」を活用することをお勧めします。具体的には、輸出令の表から品目名を確認し、貨物等省令の項目でスペックなどの仕様を特定し判定します。
キャッチオール規制に関する確認項目を確認するためには、「キャッチオール規制に係る手続きフロー図」や「客観要件確認シート」を活用することをお勧めします。

【貨物・技術のマトリクス表】
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

【キャッチオール規制に係る手続きフロー図】
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/frouzu.pdf

【客観要件確認シート】
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/catch-all-1/checksheet_tsujoheikifukumu.doc

該非判定書とは

該非判定書は該非判定を行った結果を記した書面のことです。該非判定書には決まった書式はありませんが、製品の名称、型式等を記載することでどのような貨物、技術であるか、またそのスペックを特定し、該当項番、判定結果、判定根拠を明確に記載し、判定日を記載することで法令改正に対応しているか判断できる必要があります。該非判定書は自ら作成することも可能ですが、経済産業省の安全保障貿易管理のホームページで示す安全保障貿易管理ガイダンス[入門編]の[別添4]帳票を利用したり、一般財団法人安全保障貿易情報センターが発行する項目別対比表、パラメーターシートを使うことが便利です。該非判定を求められた場合は、最新のリスト規制に合わせ正確に情報を記載し、法令違反にならないように注意を払う必要があります。
該非判定の結果、非該当であること、キャッチオール規制の対象であるかどうかを証明する書類として、非該当であることを証明する書類の発行を求められる場合があります。安全保障貿易管理説明会資料のうち、参考資料にある参考様式などを活用して用意しておくことが重要です。

【非該当証明書に関する様式等(12~13ページ)】
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/anpo_sankou_2022.pdf

該非判定の進め方(貨物等)

製品や技術に関する全ての情報を整理して、経済産業省のホームページに掲載されているマトリクス表を活用して、該当する項目がないかを調べます。マトリクス表はエクセル形式のファイルになっているので、検索機能を使って該当する内容を調べることで該非判定をスムーズに行うことができます。貨物と技術では使うマトリクス表が違うので、注意が必要です。マトリクス表で該当する項目があれば、許可申請を行う必要があります。
リスト規制に非該当の貨物、技術であれば、「キャッチオール規制に係る手続きフロー図」や「客観要件確認シート」を活用することで、キャッチオール規制で必要な確認事項を調べることとなりますので許可申請が必要かどうかの判断をスムーズに行うことができます。客観要件に該当すると判断される場合やインフォーム通知を受けている場合は、許可申請を行う必要があります。

該非判定に困った場合

該非判定を行うには輸出貿易管理令の別表第1や外国為替令の別表に記述された内容を正しく理解する必要があります。専門的な知識が求められることもあり、該非判定の作業を負担に感じることがあるかもしれませんしかし、判定を行わずに貨物を輸出してしまう、又は技術を提供してしまうと外為法違反になるおそれがあります。
該非判定について困った場合は専門家の助言を受けながら該非判定を進めることをおすすめします。

まとめ

該非判定には様々な専門知識が必要になります。該非判定が不十分なまま輸出を行ってしまうと無許可輸出となり、外為法違反になるおそれがあります。外為法は違反すると行政制裁と刑事罰が科せられることもある厳しい法律です。日本商工会議所や東京・名古屋・大阪の各商工会議所では「中小企業等アウトリーチ事業」で安全保障輸出管理について専門家の窓口を設置しており、無償で相談できます。該非判定に必要な法令の読み解き方についても相談が可能ですので、ぜひご相談ください。