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東京都中小企業制度融資(創業融資)に「創業支援特例」が新設されました

2015年6月2日
東京商工会議所

平成27年度より東京都中小企業制度融資(創業融資)において「創業支援特例」が新設されましたので、ご案内いたします。

※東京都中小企業制度融資(創業融資)については最下部のPDF『創業融資(東京都制度)』をご覧ください。

(1)「東京都中小企業制度融資(創業融資)」の融資対象者は、下記①~③のいずれかに該当する方です。

①事業を営んでいない個人であって都内で創業しようとする方
②都内に事業所を有する創業後5年未満の中小企業者(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の方を含む)
③都内で分社化しようとする中小企業者または分社化により設立された日から5年未満の中小企業者


(2)「創業支援特例」は、商工会議所等が一定期間の創業支援 (※1) を実施した中小企業者(創業予定者)に対して金利優遇 (※2) が適用されるものです。

※1 一定期間の創業支援…直近1年以内に4回以上、1か月以上の継続的期間実施される創業支援
※2 金利優遇…通常金利より0.4%優遇

本特例の申込にあたっては、商工会議所等が発行する創業支援を受けた旨の証明書が必要になります。

東京商工会議所が証明書を発行する方は、原則、上記(1)の融資対象者のうち23区内の創業予定者・中小企業者です。
証明書の発行には、当所窓口や訪問によるご面談(電話・メール文書除く)、当所主催セミナー等を複数回受けていただき、創業計画書をご作成、ご提出いただく必要がございます。
詳細は最寄りの当所支部または本部(中小企業相談センター)までお問合せください。


以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
中小企業相談センター
TEL 03-3283-7700