(2026年3月31日までに計画終期の企業)一般事業主行動計画の再策定が必要です(東京労働局)
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者数101人以上の企業に対し、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を労働局長宛て届け出ること、また、当該計画の公表、当該計画を労働者に周知するための措置を講じることが、義務付けられています。
本年年3月31日までに当該計画の終期を迎える企業については、新たに行動計画を策定・提出する必要があります。
対象となる企業は、女性活躍推進法 特集ページ(東京労働局)等もご確認のうえ、計画的なご準備をお願いいたします。
以上