国・東京都の主な補助金・助成金(都内中小企業・小規模事業者向け)
各種施策一覧
| 名称 |
人材確保 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 |
|---|---|
| 概要 | 女性社員のキャリア自律と人材確保に向け、「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直しや社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当の新設等に取り組む事業者を支援。 |
| 金額・割合 | 奨励金額 1事業主30万円
※社会保険加入促進コース、配偶者手当見直しコースの2コースに取り組む場合は50万円 |
| 主な条件・用途 | 奨励対象となる取組 <社会保険加入促進コース>
(1)取組期間内(交付決定日から3か月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること。なお、本手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと。 (2)社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が、新たに社会保険に加入し、(1) の手当の受給対象となる計画を作成すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと
<配偶者手当見直しコース>
(1)「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記①から③のいずれかの見直しを行うこと。
①配偶者手当の収入要件を撤廃する。
②配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える。
③配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる。
(2)(1)の見直しの内容について、労使協定を締結すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)見直しの内容について社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと
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| 対象 | <社会保険加入促進コース> ・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること
・就業規則を労働基準監督署に届出ていること
・就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと。
・新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること。
<配偶者手当見直しコース>
・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること
・就業規則を労働基準監督署に届出ていること
・就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること。
・事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと。 |
| 窓口 | (公財)東京しごと財団企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係 |
| 電話番号 | 03-5211-2315 |
| URL | https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/ |
| 名称 |
人材確保 人材確保等支援助成金(テレワークコース)(厚生労働省) |
|---|---|
| 概要 | 適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企業事業主を支援 |
| 金額・割合 | ■制度導入助成 1企業あたり、20万円 ■目標達成助成 1企業あたり、10万円 (賃金要件を満たす場合は15万円) |
| 主な条件・用途 | 労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作り、就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更、外部専門家によるコンサルティング、労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修 |
| 対象 | 雇用保険適用事業主かつ中小企業事業主 |
| 窓口 | 都道府県労働局 申請窓口 |
| URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html |
| 名称 |
人材確保 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)(厚生労働省) |
|---|---|
| 概要 | 雇用管理制度(諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)又は業務負担軽減機器等の導入を支援。 |
| 金額・割合 | 雇用管理制度の導入:1制度導入につき20<25>万円又は40<50>万円(上限額80<100>万円)
業務負担軽減機器等の導入:機器等の導入に要した経費の1/2<62.5/100>(上限額150<187.5>万円)
※上限額は、複数の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入した際の助成上限
※<>賃金要件が認められる場合の額
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| 主な条件・用途 | 雇用管理制度の導入、業務負担軽減機器の導入(機器・設備等の購入費用、設定費用、社員等に対する研修費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約及びライセンス契約等に係る費用) |
| 対象 | 雇用保険適用事業主かつ中小企業事業主 |
| 窓口 | 都道府県労働局 申請窓口 |
| URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html |
| 名称 |
人材確保 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)(厚生労働省) |
|---|---|
| 概要 | 外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成。 |
| 金額・割合 | 必須メニュー:雇用労務責任者の選任、就業規則等の多言語化 選択メニュー:苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度の整備、社内マニュアル・標識類等の多言語化
上記、1つの措置導入毎に20万円(上限80万円) |
| 主な条件・用途 | 通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士/社会保険労務士等への委託料、社内標識類の設置・改修費 |
| 対象 | 外国人労働者を雇用している中小事業主 |
| 窓口 | 都道府県労働局 申請窓口 |
| URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html |
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