【公告】特定商工業者の該当基準について
2024年5月2日
東京商工会議所
東京商工会議所では商工会議所法の定めるところにより、東京都知事の許可を得て、特定商工業者の該当基準を
- 従業員数20人以上、
- 資本金または払込済出資総額1000万円以上
と定めここに公告いたします。
- 特定商工業者の該当チェックは、ここを押してください。
東京23区内の商工業者のうち、この基準のいずれかに該当する方は「法定台帳」に所定の事項をご登録いただいております。
そして、同台帳の管理・運用に万全を期するため、毎年「商工業者に関する調査」を実施しております。そこで、特定商工業者に該当される商工業者で、まだ商工会議所の法定台帳に登録されていない方は、5月10日(金)までに下記担当までお申し出ください。
【本件担当】
総務統括部組織運営課(03-3283-7777)