東商からの重要なお知らせ

認定特定創業支援等事業に
準ずる支援証明書の発行

東京商工会議所では
一定要件を満たす
小規模事業者等に向け
認定特定創業支援等事業に準ずる支援
として証明書の発行を行っています

< 創業助成事業に関するお問い合わせ >

創業助成事業の申請先である
東京都中小企業振興公社へご連絡ください
※東京商工会議所とは別組織となります

募集要項・申請等はこちら
証明書発行について

証明書発行について

東京都中小企業振興公社にて実施している「創業助成事業」への申請条件の1つとして、「東京商工会議所による認定特定創業支援事業に準ずる支援」も認められております。
当所が支援を行ったことを証明する書面(創業支援内容証明書)の発行を希望される方は、以下をご確認ください。

発行要件
募集要項にある【申請要件1】「創業者等」に該当し、以下のA)、B)両方の条件を満たしていること。

A)当所が実施する創業支援事業(窓口での創業相談、創業セミナー等)を、代表者(法人の場合は登記されている役員)が直近1年以内に4回以上かつ1か月以上の期間にわたり受けていること。

B) Aの支援のうち最低1回は窓口での面談により「事業計画」の策定支援を受け、計画の内容について確認(※)を受けていること。

計画書に沿って事業内容についてご説明いただきます。
コンサルタント等、社外の方への発行はできかねます。

各種書類
を作成

創業相談・
創業セミナー
等の受講

証明書を
発行

東京商工会議所で対応

東京都
中小企業
振興公社へ申請

発行要件の通り、本証明書の発行にあたり1か月以上の期間、支援を受けていただく必要があります。助成事業の締切に間に合うよう、余裕をもってご相談・お申込みください。

注意事項

本証明は創業助成事業の募集要項の【申請要件2】において①~㉒の㉑に該当します(募集要項P.10・13)。他の要件に既に該当している方は、本証明の取得は不要です。

本証明は創業助成事業への申請のみ有効です。各自治体が発行する「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明」とは異なります。本証明を受けても、法人設立時の登録免許税の減免等の措置等は受けられません。

【ご参考】
産業協力強化法に基づく認定を受けている区市町村別の創業支援事業の概要

特定創業支援等事業
(各自治体が発行)
特定創業支援等事業に
準ずる支援
証明書発行場所 各自治体(区) 東京商工会議所
創業助成事業の申請
小規模事業者持続化補助金
<創業型>の申請

※別途、様式4の発行を受ける
必要があります
×
会社設立時の
登録免許税の減免、
創業融資の特例等

※内容は区によって異なります。
詳細は各自治体へお問合せ下さい
×
各自治体による認定特定創業支援等事業については、各自治体にお問い合わせください。
小規模事業者持続化補助金は事業年数などの要件があり、証明書取得済みでも申請対象外となることがあります。
最新の公募要領を熟読いただき、申請要件をお確かめください。

よくある質問

Q

創業助成事業は自分が補助対象なのか、申請予定の経費が対象となっているかを知りたい。

A

創業助成事業の補助対象者、対象経費については東京都中小企業振興公社にお問い合わせをお願いします。

Q

GビズIDプライムのアカウントの発行はどのように行えばいいのか。電子申請システムの操作方法についても教えてほしい。

A

創業助成事業申請におけるG ビズ ID プライムのアカウントの発行手順については東京都中小企業振興公社ホームページの「申請受付について」、電子申請システムの操作方法については「申請者用電子マニュアル」をご確認ください。

Q

証明書の発行はいつ、どのようにされるのか、面談日にすぐもらえるのかを知りたい。

A

面談時に持参いただく申請書の内容が問題ないと判断してから、一定のお時間を頂戴しております。(即日発行は実施しておりません。)申請書の内容に不備があると創業支援内容証明書の発行が遅れる、もしくは発行できかねる場合があります。

Q

どの相談、セミナーが証明書発行要件に該当するか。

A

対象は当所が実施する創業支援事業(窓口での創業相談、創業セミナー等)となります。このうち最低1回は窓口での面談により「事業計画」の策定支援を受け、計画の内容について確認を受けている必要があります。

証明書発行に関するご相談予約

証明書発行に関するご相談予約

募集要項読了前のお問い合わせはご遠慮ください。予約にあたっては、必ず募集要項を熟読ください。
予約方法は相談場所により異なります。相談内容や立地利便性でお選びください。

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証明書発行に関する相談予約はこちら(24時間受付中)

1

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2

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3

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