その他サービス
容器包装リサイクル
容器包装リサイクルについて
-
「容器包装リサイクル法」は、家庭から出るごみの5割(容積比)以上を占める容器包装廃棄物の資源としての有効利用及びごみの減量化を図ること等により、国民生活の環境保全に寄与するための法律です。
消費者・市町村・事業者それぞれが、一般廃棄物に対する責任を分担する仕組みとなっており、「特定事業者」については、利用・製造・輸入した容器包装の量の排出抑制を行うとともに、その量に応じたリサイクルの義務が課せられています。 -
令和8年度スケジュール
| 内容 | 実施時期(予定) |
|---|---|
| 特定事業者の申込期間 | 令和7年12月8日(月)~ 令和8年2月13日(金) |
特定事業者の再商品化委託手続き・容器包装の対象か否かの判断については、下記の容器包装リサイクル協会のコールセンターまでお問い合わせください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1郵政福祉琴平ビル2F
TEL:03-5251-4870
事業者向け個別相談会 開催について
「容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会」は下記よりご確認ください。またあわせて動画もご参照ください。
お申込みから契約まで
1.お申込み
申込用紙1・2に必要事項を記入し、所属商工会議所・商工会宛に返信用封筒で郵送してください。
(申込用紙の記入方法については、「再商品化委託の申込要領」をご参照ください。)
記入方法についてご不明な点がございましたら、ご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
東京商工会議所 容器包装リサイクル係 03-3283-7709
2.申込受付・契約
申込受付後、所定の期間を経た後に、当協会より「再商品化委託承諾書」のオンライン発行通知文(ユーザーID・パスワード記載)を郵送いたしますので、パソコンの画面上で申し込み内容に相違が無いかをご確認ください。
申込(契約)内容に相違(変更)があった場合
申込内容の相違または変更が生じた場合は、「申込・契約訂正申請書」の他、必要な書類をご用意のうえ、当協会に送付してください。
(注)オンライン発行した「再商品化委託承諾書」をお手元で印刷してご送付いただく必要はありません。
- 再商品化委託申込は、オンラインからも可能です。オンラインによる申込は、(公財)日本容器包装リサイクル協会のオンライン申込専用ページからお申込ください。
オンライン申込専用ページはこちら >>
関係団体の問合せのご案内
- 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
- 小売・卸売業者
- びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
- 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
- テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ウェブサイトでは、再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載しています。
(公財)日本容器包装リサイクル協会ウェブサイトはこちら >>
関連情報・リンク集
- 「容器」や「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている皆さんへ
容器包装リサイクル制度のご紹介 >> - 特定事業者に該当するかどうかはこちらからご確認ください 特定事業者について >>
- よくあるご質問
容器包装リサイクル法Q&A集 >> - 容器包装リサイクル全般、手続き方法等に関するお問い合わせ
お問い合わせ窓口 >>