事業承継税制適用に関するチェックリスト

事業承継税制の特例を利用する際には、さまざまな要件がありますので、チェックリストを参考に、利用できるかどうか、ご確認ください。

先代経営者・贈与者

①過去又は②現在、その会社の代表権を有している。
①先代経営者が代表権を有していた時、及び②贈与の直前において、先代経営者等で、その会社の議決権数の50%超を保有している。
①先代経営者が代表権を有していた時、及び②贈与の直前において、
後継者を除く先代経営者等(※注1)の中で、最も多くの議決権数を保有している。

※1「先代経営者等」とは、先代経営者及びその同族関係者をいう。

後継者・受贈者

贈与の時において、18歳以上である。
贈与の時において、その会社の代表権を有している。
贈与による株式の取得後において、同族関係者と合わせて、
その会社の議決権数の50%超を保有している。
【後継者1人の場合】
贈与による株式の取得後において、後継者及びその同族関係者の中で、最も多くの議決権数を保有している。
【後継者2人又は3人の場合】
贈与による株式の取得後において、いずれの後継者も
①議決権数の10%以上を保有し、かつ、
②いずれの同族関係者が有する議決権数も下回らない。
贈与の日まで引き続き3年以上会社の役員である。

会社

非上場の中小企業である。
常時使用する従業員を1人以上(一定の外国子会社を有する場合には5人以上)雇用している。
資産保有型会社(※注2)及び資産運用型会社(※注3)に該当しない。
いわゆる黄金株を発行している場合、株式の贈与後、その保有者は後継者のみとなる。

※2「資産保有型会社」とは、現に自らの事務所や工場として使用していない不動産やゴルフ会員権等、特定資産の割合が資産の70%以上を占める会社をいう。

※3「資産運用型会社」とは、一の事業年度における特定資産の運用収入の割合が総収入額の75%以上である会社をいう。(資産保有型会社や資産運用型会社であっても、一定の事業実態があれば適用を受けられる場合があります。)

チェック結果

該当しない項目がある場合でも、事業承継税制の利用を検討中の方は、下記の項目については顧問税理士など専門家にご相談ください。
※チェック結果は保存されませんので、必要な方はご自身でスクリーンショットや印刷をお願いいたします。

以上の要件の全てを満たしている方は、事業承継税制の適用を受けられる可能性があります。
顧問税理士等の専門家にご相談ください。

先代経営者・贈与者

①過去又は②現在、その会社の代表権を有している。
①先代経営者が代表権を有していた時、及び②贈与の直前において、お先代経営者等で、
その会社の議決権数の50%超を保有している。
①先代経営者が代表権を有していた時、及び②贈与の直前において、
後継者を除く先代経営者等(※注1)の中で、最も多くの議決権数を保有している。

後継者・受贈者

贈与の時において、20歳以上である。
贈与の時において、その会社の代表権を有している。
贈与による株式の取得後において、同族関係者と合わせて、
その会社の議決権数の50%超を保有している。
【後継者1人の場合】
贈与による株式の取得後において、後継者及びその同族関係者の中で、最も多くの議決権数を保有している。
【後継者2人又は3人の場合】
贈与による株式の取得後において、いずれの後継者も
①議決権数の10%以上を保有し、かつ、
②いずれの同族関係者が有する議決権数も下回らない。
贈与の日まで引き続き3年以上会社の役員である。

会社

非上場の中小企業である。
常時使用する従業員を1人以上(一定の外国子会社を有する場合には5人以上)雇用している。
資産保有型会社(※注2)及び資産運用型会社(※注3)に該当しない。
いわゆる黄金株を発行している場合、株式の贈与後、その保有者は後継者のみとなる。