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労働政策メール通信 vol.4 を発行しました

2014年2月17日
東京商工会議所
産業政策第二部

□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.4 2014.2.17号 □■□■

 本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方に、
労働関係の法改正や施策等の動向、各種イベント情報などをお届けするものです。
 今号では、昨年4月に施行された改正労働契約法の無期転換ルールの特例に関
する審議の動向等について、詳しくお知らせいたします。

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【1】無期転換ルールの特例について建議/有期雇用特別部会
【2】「地球温暖化対策行動宣言」で省エネ&コスト削減に取組んでみませんか?

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【1】無期転換ルールの特例について建議/有期雇用特別部会
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 労働政策審議会の有期雇用特別部会は2月14日、有期労働契約の無期転換ルール
の特例等についての報告を取りまとめ、同日、労働政策審議会から厚生労働大臣に
建議した。

 これは、昨年12月に成立した国家戦略特別区域法の附則第2条で、一定の有期契
約労働者を対象に、無期労働契約への転換(労働契約法第18条)の例外等について
労働政策審議会で検討を行うこととされたもの。

 特例の対象となる労働者は一定の要件を満たす「高収入の高度専門職」と「定年
後の高齢者」で、概要は次のとおり。

<特例の対象及び具体的内容>
 (1) 高収入の高度専門職
   一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術
  または経験を有する有期労働契約者
   → プロジェクトの完了までの期間は無期転換申込権が発生しない
     (発生しない期間の上限は10年)

 (2) 定年後の高齢者
   定年に達した後に同一事業主又は特殊関係事業主(子会社や関係会社など)
  に引き続いて雇用される高齢者
   → 当該事業主に継続して雇用されている期間は通算契約期間に算入しない

 今回、特例の対象に上記(2)が加えられたことは、商工会議所など使用者側委員の
主張によるもの。現行の労働契約法では、定年後に嘱託など有期契約で継続雇用さ
れる労働者についても、通算契約期間が5年を超えた時点で無期転換申込権が発生
するため、5年を超える手前での雇止めを誘発することが懸念されていた。

 特例が施行されれば、定年後に同一事業主等が継続して雇用する有期労働契約の
期間は、通算契約期間に算入されないことから、定年後の継続雇用の機会が広がる
ことが期待できる。

 厚生労働省は、この建議を踏まえ、有期雇用の特例に関する法案を今通常国会に
提出する方針で、具体的な要件等については、法案成立後、労働政策審議会におい
て改めて検討することになる。

 詳細はページ下部のリンクを参照
 「(1)労働政策審議会建議(有期労働契約の無期転換ルールの特例等について)」

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【2】「地球温暖化対策行動宣言」で省エネ&コスト削減に取組んでみませんか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 地球温暖化対策行動宣言は、事業者の皆様が当サイトで宣言を作成・公表するこ
とにより、自社の環境への取り組みをPRすることができるものです。

 宣言文は、専用バナーを自社のホームページに貼り付けることによって活用する
ことができます。専用バナーをクリックすると宣言文の画面が表示されるようにお
使いいただけます。

 地球温暖化対策行動宣言を公開することにより、CSRとして役立つとともに、
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減効果の向上などが期待できます。

 地球温暖化対策行動宣言は、温暖化対策に向けての16項目の課題への取組み状
況と、自由宣言文をご記入いただくことにより行われます。取組みの16項目は選
択式になっており、簡単に作成することができます。

 詳細はページ下部の「(2)地球温暖化対策行動宣言」を参照

〔本件に関するお問い合わせ先〕
  東京商工会議所 産業政策第二部 環境・エネルギー担当
  TEL:03-3283-7657

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第二部
担当 労働担当