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労働政策メール通信 vol.2 を発行しました

2013年12月18日
東京商工会議所
産業政策第二部

□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.2 2013.12.18号 □■□■

 本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方に、
労働関係の法改正や施策等の動向、各種イベント情報などをお届けするものです。
 今号では、今後の障害者雇用政策の動向について詳しく解説しています。すでに
障害者を雇用している企業の方だけでなく、これまで雇用したことのない企業の方
にも必見です。

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【1】人事・労務担当者必見!「今後の障害者雇用政策の動向について」
【2】1月24日開催「会員企業と学校法人との就職情報交換会」参加企業募集中!
【3】1月23日開催「均等・両立推進企業セミナー(第2弾)」/東京労働局

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【1】人事・労務担当者必見!「今後の障害者雇用政策の動向について」
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 障害者雇用促進法が今年6月に改正され、2016年4月から「障害者に対する差別
の禁止」や「合理的配慮の提供」が事業主に義務づけられるとともに、2018年4月
からは「法定雇用率の算定基礎の見直し」が行われます。
 このほか2015年4月には、障害者雇用納付金の対象も100人超の事業主まで拡大
されることが決まっており、これまで障害者を雇用したことのない企業にとっても、
今後は『知らなかったでな済まされない』ということになります。
 以下、今後の動向について、詳しく解説していきたいと思います。

(1) 障害者に対する差別の禁止(2016年4月~)
  募集・採用時から採用後の教育訓練や配置など、雇用にかかるすべての場面に
 おいて、障害を理由とする差別的取扱い(直接差別)が禁止されます。
(想定される例)
 ・一般求人において、障害者は正社員にせずに契約社員や嘱託社員にしかしない
  という募集を行うこと
 ・障害者であることを理由に、昇進させない、教育訓練を受けさせないといった
  不利な取扱いを行うこと

(2) 合理的配慮の提供(2016年4月~)
  事業主に、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための配慮(合理
 的配慮)の提供が義務づけられます。ただし、事業主にとって過重な負担となる
 ような配慮については、事業主は提供義務を負わないこととされています。
(想定される例)
 ・車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
 ・知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用い
  て説明すること

 ※上記(1)と(2)の具体的な内容については、指針で定めることとされており、現在
  厚生労働省の有識者研究会で検討されています(来年5月に取りまとめ予定)。

(3) 法定雇用率の算定基礎の見直し(2018年4月~)
  現在は、身体障害者と知的障害者の労働者(失業者含む)の数を分子に、すべ
 ての労働者(失業者含む)の数を分母として法定雇用率を計算しています(現在
 2.0%=50人に1人の割合)。
  2018年4月からは、分子に精神障害者の労働者(失業者含む)の数も加わるこ
 とになるので、法定雇用率はさらに引き上げられます(2018年4月から5年間は
 激変緩和措置あり)。

(4) 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大(2015年4月~)
  障害者雇用納付金制度とは、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業の
 経済的負担を、法定雇用率を下回っている企業から徴収する納付金によって調整
 を図る制度で、2015年4月以降は、新たに100人超~200人以下の事業主が納付金
 制度の対象になります。

【2015年4月以降(一部は7月以降)】
<常時雇用している労働者数が300人を超える事業主>
 ・超過1人につき月額27,000円の調整金を支給
 ・不足1人につき月額50,000円の納付金を徴収

<常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主>
 ・超過1人につき月額27,000円の調整金を支給
 ・不足1人につき月額50,000円の納付金を徴収(2015年6月までは40,000円)

<常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主>
 ・超過1人につき月額27,000円の調整金を支給
 ・不足1人につき月額40,000円の納付金を徴収(2020年4月から50,000円に増額)

<常時雇用している労働者数が100人以下の事業主>
 ・各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(※)を超えて雇用している場合、
  超過1人につき月額21,000円の報奨金を支給
  (※)各月の常時雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数
 ・納付金の徴収は無し

【現行(ご参考)】
<常時雇用している労働者数が300人を超える事業主>
 ・超過1人につき月額27,000円の調整金を支給
 ・不足1人につき月額50,000円の納付金を徴収

<常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主>
 ・超過1人につき月額27,000円の調整金を支給
 ・不足1人につき月額40,000円の納付金を徴収

<常時雇用している労働者数が200人以下の事業主>
 ・各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(※)を超えて雇用している場合、
  超過1人につき月額21,000円の報奨金を支給
  (※)各月の常時雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数
 ・納付金の徴収は無し

 詳細はページ下部のリンクを参照
 「(1)改正障害者雇用促進法の概要(厚生労働省)」
 「(2)障害者雇用納付金制度の概要(高齢・障害・求職者雇用支援機構)」  

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【2】1月24日開催「会員企業と学校法人との就職情報交換会」参加企業募集中!
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 2014年3月卒または2015年3月卒の新卒採用を検討されている会員企業の人事・
採用担当者と、会員学校法人(大学・専門学校等)の就職担当者が一堂に会し、採用
や就職に関する情報交換・名刺交換をしていただくためのイベントです。
 求人票の提出やインターンシップの受け入れ、学内企業説明会の参加方法などにつ
いて、大学や専門学校の就職担当者と直接お話しいただけます。

 ◇日 時:1月24日(金)13時30分~16時30分
 ◇会 場:東京都立産業貿易センター浜松町館4階・展示室(港区海岸1-7-8)
 ◇参加学校:80校(予定)※参加予定学校名は、下記リンクをご参照ください
 ◇参加費:東商会員企業…無料(1社につき1名)
             2名以上の場合は、同行者1名につき3,000円(税込)
      一般企業  …東商へのご入会が必要となります
 ◇定 員:250社(先着順)

 詳細はページ下部の「(3)会員企業と学校法人との就職情報交換会」を参照

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【3】1月23日開催「均等・両立推進企業セミナー(第2弾)」/東京労働局
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 企業が「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組(ポジティブ・
アクション)」や「仕事と育児・介護との両立を支援する取組」を推進することは、
男女とも持てる能力を発揮しやすい職業環境整備のために必要です。
 本セミナーは、模範となる取組事例を他企業に紹介することにより、規模や業種
を問わずより多くの企業で今後一層の取組が図られるよう促すことを目的として開
催するものです。

 ◇日 時:1月23日(木)13時30分~16時00分
 ◇会 場:九段第3合同庁舎11階(千代田区九段南1-2-1)
 ◇定 員:250名(先着順)
 ◇主 催:東京労働局
 ◇共 催:東京商工会議所、東京経営者協会、東京都中小企業団体中央会

 詳細はページ下部の「(4)均等・両立推進企業セミナー(第2弾)」を参照

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第二部
担当 労働担当