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障害者差別解消法に係る事業者向け説明会開催について(内閣府)

2024年5月1日
内閣府

 事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56 号。以下「改正法」という。)が本年4月1日に施行されました。これを受け、内閣府では、事業者を対象とした改正法に係る説明会を別添のとおり開催しますので、奮って御参加ください。

※本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。

※本年は既に改正法が施行されたことを受け、昨年度よりも早期に実施し、内容につきましても、説明のみではなく、企業における実際の取組についての講演も組み込んだ内容となっております。

以上