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労働政策メール通信 vol.271を発行しました

2024年7月12日
東京商工会議所
産業政策第二部

━━━━◇◆◇ 労働政策メール通信 vol.271 2024.7.12号 ◇◆◇━━━━
本メール通信は、労働関係の法改正や施策等の動向、各種イベント情報などを
お届けするものです。
※本メール通信に関する内容や、法改正等について、詳しく教えて欲しいとい
 うご要望があれば、産業政策第二部(mailto:sansei2@tokyo-cci.or.jp )
 までお問い合わせください。

◆◇ INDEX ◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第2回「大手企業との求人情報面談会」のご案内(東京商工会議所)
【2】キャリア人材採用推進事業 求職者情報掲載の公開開始について
  (東京商工会議所)
【3】「ものづくり等産業人材育成支援事業」のお知らせ(東京都)
【4】育児休業給付金の期間延長手続きの見直しについて(厚生労働省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

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○会員企業様向けに無料のセミナー・ビジネス交流会も多数実施しております。
 ご質問・お問い合わせだけでもまずはお気軽にどうぞ。
 ⇒ TEL 03-3283-7940 E-mail mailto:sansei2@tokyo-cci.or.jp
   (担当:橋本、渡邊)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】第2回「大手企業との求人情報面談会」のご案内(東京商工会議所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 東京商工会議所人材支援センターは、大手企業に在籍する概ね50歳以上社
員の受入れ(転籍・出向、兼業・副業)に向け、当該企業の人事担当者と情報交
換を行うイベントを実施します。
 当日は予めご提出いただいた求人票を元に組ませていただくスケジュールに
沿って、大手企業の人事担当者と面談を行っていただきます。
 ベテラン人材の受入れにより、経営課題解決に資する業務ノウハウ・知見の
取り入れが可能です。ぜひご活用ください。

■詳細はこちら
⇒ https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=203855
(東京商工会議所)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】キャリア人材採用推進事業 求職者情報掲載の公開開始について
  (東京商工会議所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 東京商工会議所人材支援センターでは、産業雇用安定センター東京事務所に
新規登録された求職者(主に50歳以降の企業OB・OG人材)情報を会員企業限定
で東商マイページに掲載しています。
 求職者を指名して面接希望のオファーも出すことが可能・マッチングに係る
手数料なども不要です。毎月10日前後に最新の求職者情報に更新されます。ぜ
ひご活用ください。

■詳細はこちら
⇒ https://www.tokyo-cci.or.jp/person/adoption/senior/
(東京商工会議所)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「ものづくり等産業人材育成支援事業」のお知らせ(東京都)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 都立職業能力開発センター・校では、自ら職業訓練を実施することが困難な
事業主を対象に、求職者向け職業訓練を通じて従業員を育成する 「受託生訓
練」を実施しています。
 本事業では、中小企業が、新入社員等の基礎的な技能習得を図るために「受
託生訓練」を活用した場合に奨励金を支給することで、ものづくり人材等の育
成を推進しています。ぜひご活用ください。

〇受託生訓練
【対  象】自ら職業訓練を実施することが困難な事業主
【申込方法】 訓練を実施する職業能力開発センター・校
※原則として、求職者の合格者が定員に満たない場合に、従業員(受託生)の
 受け入れを行います。

〇人材育成奨励金
【対  象】 都内に事業所がある中小企業 等
【申込方法】 訓練実施校を所管する職業能力開発センター

■詳細はこちら
⇒ https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/zyutakusei/
(東京都)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】育児休業給付金の期間延長手続きの見直しについて(厚生労働省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」が2025年4月1日から 施行
されることにより、育児休業給付金の支給期間の延長に係る要件および手続き
が変更されます。
 これまでは、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きにおいて、保育所
等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについては、市区町村の
発行する入所保留通知書などにより確認していましたが、2025 年4月以後の
延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしているこ
とをハローワークで確認を受ける必要があります。
 また、申込みに必要な書類として、「育児休業給付金支給対象期間延長事由
認定申告書」、「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の
写し」が現行の確認書類に追加で必要となります。

■詳細はこちら
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
(厚生労働省)

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【本件担当】
東京商工会議所 産業政策第二部 労働担当
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル
E-mail: mailto:sansei2@tokyo-cci.or.jp

以上
【本件担当・問い合わせ先】

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産業政策第二部 
TEL 03-3283-7940