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企業向け新型コロナウイルス対策情報  第50回 社員の同居者が濃厚接触した場合の対応

2021年7月16日
東京商工会議所

東京商工会議所では、新型コロナウイルスが感染拡大する中、企業での対策に活用できる情報として、産業医有志グループ(※)より提供される「企業向け新型コロナウィルス対策情報」を配信(不定期)しております。

本対策情報は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)が作成し、和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。詳細は本ページ下部の「文責」をご覧ください。

健康経営倶楽部マガジン臨時号                2021/07/16
                     東京商工会議所 ビジネス交流部
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         企業向け新型コロナウイルス対策情報
      第50回 社員の同居者が濃厚接触した場合の対応
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※健康経営倶楽部マガジンの臨時号として、新型コロナウイルスの感染拡大防
止に向けて、企業での取り組みに活用できる情報を、ご登録の皆様に不定期に
配信しています。

【下記コンテンツについて】
産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。
和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

経営者・総務人事担当者のみなさま、社員の同居者が濃厚接触者となった場合に、
社員が出社できる目安は作成していますでしょうか?

1.課題の背景:
 これまでよりも感染性の高いデルタ株への置き換わりが進み、いつ、誰が感
 染してもおかしくない状況です。その中で、「社員の同居者が濃厚接触になっ
 た場合に社員を出勤させてよいのか?」といった声が現場からよく出ます。
 リスクを過大に評価することで、感染者や濃厚接触者となった従業員に必要
 以上に大きな負担を強いることもあります。そこで、48回目の情報配信「濃
 厚接触者・感染者が安心して職場に戻るために」に加えて、社員の同居者が
 濃厚接触者になった場合の対応についても目安を作成しましょう。

2.企業でできる対策
○社員の家族に濃厚接触者が出た場合の家庭内の感染予防について
 社内に向けてアナウンスする
〇社員の同居者に濃厚接触者が出た出社の目安を準備する
〇自宅待機期間の勤務の取り扱いについて社内ルールを決める

1)社員の家族に感染者・濃厚接触者が出た場合の家族内の感染予防について
 社内に向けてアナウンスする
 厚生労働省からは「濃厚接触者の濃厚接触者」は「外出制限、出勤制限は不
 要である」との見解が出されています。しかし、家庭内における感染の確率
 が高いため、同居者が感染していると従業員が感染する可能性が高くなりま
 す(参考資料1)。家庭内の感染予防について、厚生労働省から注意事項が出
 されていますので、社内でアナウンスしましょう(参考資料2)。
 なお、同居者が完全に感染している可能性がなくなるのは、濃厚接触日(感
 染者との最終接触日)から14日後です。そのため、同居している社員につい
 てもその14日間は感染する可能性があります。

□濃厚接触者である同居人の濃厚接触日(感染者との最終接触日)から14日間
 は、部屋を分けるなど家庭内でも接触を最小限とする
□濃厚接触者である同居人の世話をする人は、できるだけ限られた方
(一人が望ましい)にする
□できるだけ全員がマスクを使用し、小まめに手洗いをする
□日中はできるだけ換気をする。
□取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する
□汚れたリネン、衣服を洗濯する

2)社員の家族に濃厚接触者が出た出社の目安を準備する
 濃厚接触者となった社員の同居者は保健所によるPCR検査(行政検査)を受け
 ることになります。検査結果が陽性であれば社員本人が同居者の濃厚接触者
 になりますので、同居者との最終接触日から14日間の自宅待機が求められます。
 同居者のPCR検査が陰性または不明の場合につき、①社員が無症状の場合
②社員に症状がある場合の2つのパターンに分けて対応・復帰時期の目安を示します。

①社員が無症状の場合
a) 同居者が無症状の場合
 家庭内での感染予防対策を徹底して出社することは可能でしょう。

b)同居者に症状がある場合
 同居者が感染している可能性がありますので、保健所によるPCR検査結果ある
 いは医療機関の診断が判明するまでは社員は自宅待機とし、新型コロナウイ
 ルス感染症に否定的な結果が判明したら、感染対策を徹底した上で出社を可
 能とすることが望まれます。

②社員に症状がある場合
 同居者の状況にかかわらず、まずは出社を控え、速やかに医療機関を受診す
 ることを勧めましょう。
a)新型コロナウイルス感染症が医師の判断で否定された場合には、発熱や風
 邪症状の消失から少なくとも72時間が経過している状態を確認して復帰させ
 ることは可能でしょう。

b)医療機関において新型コロナウイルスに感染していることが否定できない
 と判断された場合には、以下の基準に基づいた職場復帰とすることが望まれ
 ます。

<職場復帰の目安> 
・症状が出現してから少なくとも8日が経過している。
・解熱後に少なくとも72時間が経過しており、発熱以外の症状が改善傾向である。

従業員及び従業員の同居者が感染者・濃厚接触者となった場合などの、出社や
自宅待機に関する判断の目安をまとめた表を以下に示します。

図(参考資料6)
表:勤怠に関するマトリクス(参考資料3より)

3)自宅待機期間の勤務の取り扱いについて社内ルールを決める
 同居者が濃厚接触者になった場合に、社員が自宅待機する期間はときに長期
 になることもありますし、出社する際の目安が複雑になることもあります。
 従業員が安心して休めるように、あらかじめ自宅待機期間の勤務の取り扱い
 ルールを定めましょう。休業期間中の賃金の取り扱いについては、労使で十
 分に話し合い、従業員が安心して休むことができる仕組みを整えていただく
 ことをご検討ください。詳しくは、厚生労働省の「労働者を休ませる場合の
 措置(休業手当、特別休暇など)」をご参照ください(参考資料4)

【文責】五十嵐 侑(五十嵐労働衛生コンサルティング合同会社)
※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。
和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

OHサポート株式会社(代表/産業医 今井 鉄平)では、経営者・総務担当者向けに必要な感染拡大防止策情報を随時配信しています。本情報は著作権フリーですので、ぜひお知り合いの経営者に拡散をお願いします。

また、動画配信も行っております。参考情報リンク参照。

※本情報配信に関するご意見・ご要望は、こちらまでお寄せください。
covid-19@ohsupports.com

※これまでに配信しましたバックナンバーは、参考情報リンク参照。

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
ビジネス交流部 会員交流センター