ニュースリリース
健康経営倶楽部マガジン ≪2020.3.24 vol.42 ~健康経営お役立ち情報~≫
東京商工会議所
会員交流センター
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─健康経営の最新情報が満載!─
健康経営倶楽部マガジン ≪2020.3.24 vol.42 ~健康経営お役立ち情報~≫
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本メールマガジンは、健康経営倶楽部マガジンに登録された方、
および、健康経営アドバイザー研修にお申込みの方に配信しています。
【配信スケジュール変更のご案内】
2020年2月号より、配信スケジュールを下記の通り変更しております。
ご確認をお願い致します。
(2020年2月号~)
・第1火曜日 コラムで学ぶ健康づくり
※健康に関するコラムのみ配信します。
健康経営優良法人認定の評価項目の一つでもある社員への
健康リテラシー向上に向けた情報提供ツールとして、社員
の皆さまへ転送いただくなどご活用ください。
・第2、4火曜日 健康経営お役立ち情報(本号はこちらです)
※健康経営に関するイベント・セミナー情報などを毎月2回
に拡充して提供します。
従来よりもさらにタイムリーに情報をお届けします。
■■■■■■■■■■■■ 東商からのお知らせ ■■■■■■■■■■■■
○新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を予定している事業を中
止させていただくことがあります。実施する事業につきましては、咳や熱な
ど風邪の症状がある場合には参加をお控えくださいますようお願いいたします。
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〇【特設ページ開設】新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている企業
の皆様へ、支援事業などをご紹介します
感染拡大によって影響を受けている企業の皆様への支援事業をまとめた、特設
ページを開設しました。
経営相談・融資をはじめ、企業の皆様をサポートする「東商の事業」や「国や
東京都等の支援施策」情報を掲載しています。
ぜひご覧ください。(支援事業は、今後も実施が決定次第、随時ご案内してま
いります)
https://www.tokyo-cci.or.jp/covid-19/
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○職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、厚生労働省か
ら協力の要請がありました。企業の皆様におかれましては、以下をご覧にな
り、感染拡大防止にご協力くださいますようお願いいたします。
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1021388
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〇企業での感染症対策を支援します!
「職場で始める!感染症対応力向上プロジェクト」のご案内
従業員のリテラシー向上に向けた教材の無料提供や、BCP策定の為のツール提供
など、感染症の脅威から企業を守る為の事前対策について支援に取り組んでお
ります。
⇒詳細・お申込みはこちら
https://www.tokyo-cci.or.jp/kenkokeiei-club/12/
【本プロジェクトの問い合わせ先】
東京商工会議所 サービス・交流部 会員交流センター
TEL:03-3283-7670
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≪目次≫--------------------------------------------------------------
■健康経営に関するお知らせ
1.健康経営に取り組む企業を紹介!
健康経営実践事例ページを健康経営倶楽部HPにて公開
(東京商工会議所 サービス・交流部)
2.【4月1日~】望まない受動喫煙防止へ
「健康増進法の一部を改正する法律」の全面施行について
(厚生労働省)
3.【4月1日~】東京都条例も全面施行
「受動喫煙防止条例」について
(東京都福祉保健局)
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■健康経営に関するお知らせ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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1.健康経営に取り組む企業を紹介!
健康経営実践事例ページを健康経営倶楽部HPにて公開
東京商工会議所 サービス・交流部
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顕著な健康経営の取り組みを実践している企業を紹介する健康経営実践事例ペ
ージを健康経営倶楽部HPにおいて公開いたしました。
現在、下記の2社を公開しております。今後、順次追加予定ですので、ぜひ、
ご確認ください。
<現在の事例企業一覧(五十音順)>
1.金井大道具株式会社
「トップが率先して動き、効率的な社内への浸透を実現」
2.サイショウ.エクスプレス株式会社
「『生命』と真摯に向き合うことで企業価値を高める」
<事例紹介ページ>
https://www.tokyo-cci.or.jp/kenkokeiei-club/16/
【問い合わせ先】
東京商工会議所 サービス・交流部
TEL:03-3283-7670
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2.【4月1日~】望まない受動喫煙防止へ
「健康増進法の一部を改正する法律」の全面施行について
厚生労働省
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2018年7月に成立した「健康増進法の一部を改正する法律」は、2020年4月1
日より全面施行されます。本法律により、望まない受動喫煙を防止するための
取り組みは、マナーからルールへと変わります。
本法律の主なポイントは下記の4点です。
1.多くの施設において原則、屋内禁煙
2.20歳未満の者は喫煙エリアへ立入禁止
3. 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
4.喫煙室には標識掲示を義務付け
企業では、事業所等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行い、ま
た、喫煙可能場所のある施設においては、従業員の「望まない受動喫煙」を防
止するため、以下の施策を講ずることが定められています。
1.20歳未満の者(従業員含む)の立入禁止
※上記「主なポイント」の2
2.事業所の管理権原者等による受動喫煙防止のための措置
※受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設ける。
ただし、以下の施設には、喫煙許可または、経過措置が定めらています。
【施設内喫煙可能】
喫煙を主目的とする施設
(1)喫煙を主目的とするバー、スナック等
(2)店内で喫煙可能なたばこ販売店
(3)公衆喫煙所
【経過措置】
既存の経営規模の小さな飲食店
<適用条件>
(1)2020年4月1日時点で営業が行われている
(2)資本金5,000万円以下
(3)客席面積100㎡以下
<措置>
喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能。
また、各企業は従業員の募集に際して、どのような受動喫煙対策を講じている
かを明示する義務が課されます。本措置のほか、詳細については以下の厚生労
働省のホームページをご確認ください。
<受動喫煙対策>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
<「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト>
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
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3.【4月1日~】東京都条例も全面施行
「受動喫煙防止条例」について
東京都福祉保健局
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東京都では、2020年4月1日より、前述の「健康増進法の一部を改正する法律」
のほか、「東京都受動喫煙防止条例」も全面施行されます。
本条例では、望まない受動喫煙を防止するという趣旨や、改正の主なポイント
は、法律と共通しています。ただし、異なる点として、「既存の経営規模の小
さな飲食店への経過措置」や、「幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所など
の施設での敷地内禁煙」が例に挙げられます。
1.既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置について
法律では、前述の通り、適用条件に下記(1)~(3)が定められていま
すが、条例では(4)が追加されています。
<適用条件>
(1)2020年4月1日時点で営業が行われている
(2)資本金5,000万円以下
(3)客席面積100㎡以下
(4)従業員がいない
※「従業員」の定義
労働基準法第9条に規定する労働者
(例)正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム など
※同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される
者及び家事使用人を除く。
<措置>
喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能。
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所などの施設での敷地内禁煙について
<屋内について>
法律・条例いずれも禁煙が定められています。
<屋外について>
法律:「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所
を設置することができる。」と定められています。
詳細は下記の厚生労働省の説明ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000469083.pdf
条例:「屋外に喫煙場所をつくらないように努めなければならない。」と定
められています。
その他、詳細については、以下の東京都のホームページをご確認ください。
<東京都受動喫煙防止条例 ホームページ>
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html
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