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健康経営倶楽部マガジン  ≪2017.07.11 vol.6≫

2017年7月11日
東京商工会議所
会員交流センター

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                  ─健康経営の最新情報が満載!─
              健康経営倶楽部マガジン  ≪2017.07.11 vol.6≫
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≪目次≫--------------------------------------------------------------
■東商からのお知らせ
 1.【参加無料】
    『職場で始める!感染症対応力向上プロジェクト』参加企業募集!

■健康経営に関するお知らせ
 2.平成29年度「東京都職域連携がん対策支援事業」取組企業を募集します
                                      (東京都福祉保健局)
 
 3.「海外旅行者・帰国者のための感染症予防ガイド」のご案内
                                      (東京都福祉保健局)
 
 4.働き方改革×健康経営の実践ソリューション
「クルソグ公開プログラム」のご案内           (クルソグ実行委員会)

■健康経営 実践コラム
 5.通勤ランの落とし穴
           健康経営アドバイザー・社会保険労務士:山岡 洋秋

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■東商からのお知らせ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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1.【参加無料】
   『職場で始める!感染症対応力向上プロジェクト』参加企業募集!
     ~従業員の感染症対策に、ぜひご活用ください!~
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 インフルエンザ、ノロウイルス、風しん・・・感染症の脅威は職場にも大きな影響を
及ぼします。感染症理解のためのe-learning他、3つのコースをご用意しております。
職場一丸となって感染症対応力を強化しましょう!

◆詳細はこちら
⇒http://msg.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=gEywnI9fbebZg6OAY

■健康経営に関する情報■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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2.平成29年度「東京都職域連携がん対策支援事業」取組企業を募集します
                                     (東京都福祉保健局)
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 東京都職域連携がん対策支援事業とは、東京都が提示する「がん対策取組モデ
ル」に即して、がん対策に取組む企業等を「取組企業」に認定し、その企業を東京都
が支援することで、職域におけるがん対策の取組促進を目指すものです。

 大切な従業員やその家族の健康を守るため、ぜひ東京都と一緒に活動してみませ
んか。


◆事業詳細・お申込みはこちら
⇒http://msg.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=AMwwHA_f7vCwI8QAY


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3.「海外旅行者・帰国者のための感染症予防ガイド」のご案内
                                     (東京都福祉保健局)
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 海外には、まだ国内で発生が確認されていないものも含めて様々な感染症が存在
します。そこで、海外旅行における感染症の注意点や、予防のポイント、帰国後の健
康状態をチェックできる独自の体調管理シートなど、すぐに活用できる情報をひとま
とめにしたガイドブックを作成しました。

 感染症予防等に必要なポイントをコンパクトにまとめましたので、是非ご活用くださ
い。


◆内容詳細・冊子はこちら
⇒http://msg.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=AMwwHA_f78ynnTQAY


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4.働き方改革×健康経営の実践ソリューション
  「クルソグ公開プログラム」のご案内        (クルソグ実行委員会)
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 6月27日に立ち上がりました、働き方改革×健康経営を実現するソリューション
「クルソグ」から7月に開催するプログラムをご案内いたします!
 是非奮ってご参加ください!

◆働き方を変える!組織を変える!ダイバーシティ&インクルージョン

 変革のプロ集団チェンジウェーブによる人事・総務担当者向けの連続ワークショッ
プ。7月19日は「生産性・幸福度向上のための実証実験にチャレンジ」 8月2日
は「実証実験アイディア共有/推進に向けて必要なことは何か?」を、テーマとして
開催します!

 ○日 時:7月19日(水)、8月2日(水) 各回18:30-21:00(集合18:15)
 ○会 場:コンファレンススクエアM+(三菱ビル) ミドル1+2
 ○定 員:50名
 ○講 師:佐々木裕子(株式会社チェンジウェーブ代表)
 ○参加費:10,000円(2回分 / 当日現金でお持ち下さい)

≪お申込みはコチラ≫
 http://msg.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=_jLO4vEh7zauL03-Y

◆幸福学ワークショップ

 幸福学を研究する前野隆司氏らによるしあわせに生きるためのワークショップ。
全5回のセミナーを通じて、参加者のマインドフルネス、幸福度、モチベーション、
関係性などを高め、心を整えます。

 ○日 時:7月19日(水)、7月28日(金)、8月2日(水)、
      8月18日(金)、8月23日(水) 各回18:45-21:30(集合18:30)
 ○会 場:新丸ビルコンファレンスRoom902(新丸ビル9F)
 ○定 員:60名
 ○講 師:前野隆司、荻野淳也、岡本直子、前野マドカ(内2名が登壇予定)
 ○参加費:5,000円(5回分 / 当日現金でお持ち下さい)

≪お申込みはコチラ≫
 http://msg.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=_DDM4PMj7t1EG6L8Y


◆都心で100人ヨガ

 より活力ある仕事へ向け、朝ヨガにチャレンジしてみませんか?朝の気持ちいい空気
を感じながら、皆で一体になりましょう。いつもと違う視点で丸の内を感じる事ができる
はずです!

 ○日 時:7月28日(金) 7:15-8:15(集合7:00)
 ○会 場:大手町仲通り(大手町フィナンシャルシティ前)
 ○定 員:100名
 ○講 師:京乃ともみ(ReebokONEアンバサダー)
 ○参加費:無料

≪お申込みはコチラ≫
 http://msg.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=_DDM4PMj7t1EG6L8Y


【本件担当】
 クルソグ実行委員会
 info@qoolsog.com


■健康経営 実践コラム■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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5.通勤ランの落とし穴 
           健康経営アドバイザー・社会保険労務士:山岡 洋秋
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 健康経営の実践にあたっては、企業として様々な施策を試行しながら、従業員の健
康づくりに取り組んでいかれるものと思います。

 職場で従業員の健康づくりにあたって、取り組みの難しい施策の一つに「運動の習
慣づくり」があげられます。

 平日の忙しい業務の中で、運動の習慣づくりのために、どのようなことができるでし
ょうか。いっそ、勤務時間外や通勤時間などを活用してみてはどうだろう、そう考える
方もいるでしょう。

 ビジネスマンとして日頃忙しく、時間がない中でも取り組める運動として「通勤ランニ
ング」(以下、通勤ランといいます。)があります。

 本コラムでは、社会保険労務士の立場から、「通勤ラン」に取り組むにあたり、注意
すべき「落とし穴」について、お話ししたいと思います。

 ぜひ取り組みを考える際の参考にして頂ければと思います。
 
                           ・・・

 私は、サラリーマン時代に会社から自宅までの片道約8km をランニングで通勤して
いたことがあります。あらかじめ会社のロッカーにスーツを置いておき、朝に自宅から
会社へ通勤する際にはトレーニングウェアを着てバスで移動し、復路は走って帰るよ
うなパターンでした。


 当時はマラソン大会に出るためにトレーニングの一環として通勤ランをしていたため、
わざと遠回りをして帰ったり、レース並みのスピードで走ったり、今にして思えば、怪我
をしなくて良かった...に尽きます。

                           ・・・

 もしも私が通勤ラン中に怪我をしてしまっていたら、通勤災害(認定)は受けられたで
しょうか。

 実は、通勤ランの最中に怪我をしても通勤災害(労災)の認定を受けられない可能性
が高いのです。認定を受けられないということは、労災保険の手厚い給付を受けること
ができません。

 通勤災害とは、労働者が通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷、疾病、障害
又は死亡をいいます。

 この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復などの移動を、
合理的な経路及び方法により行うことをいいます。

 ただし、業務の性質を有するものは除かれます。

                           ・・・

 ここでは、ランニングが合理的な通勤方法と言えるかどうかが問題になりますが、健
康を目的とした通勤ランは、社会通念上の通勤方法とは異なり、通勤が目的ではなく、
ランニングをすることが目的になってしまいます。

 そのため、ランニング中に生じた負傷等は通勤災害にならない可能性が高いのです。
もっとも、認定の判断は、ケースバイケースですので、他に通勤の手段がないなど、
ランニングで通勤することに合理的な理由があれば認められる可能性はあります。

                           ・・・

 当時の私のように公共交通機関があるにも関わらず片道8km を走って通勤するこ
とに合理的な理由があったかを問われると、そもそも目的が「マラソン大会に出場する
ため」でしたから、それによって負傷等をしたとしても通勤災害の認定は受けられなか
ったと思われます。

                           ・・・

 なお、合理的な通勤方法であっても、通勤経路から逸脱又は中断した場合には、逸
脱・中断の間とその後の移動は労災保険が適用される通勤とは認められません。

 ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定める
やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の
間を除いて通勤となります。

 また、公共交通機関を利用する前提で会社から通勤手当の支給を受けながら通勤
ランをした場合、通勤手当の返還を求められたり、就業規則等に基づいて懲戒処分
を受けたりする可能性がありますので、こちらも注意が必要です。

                           ・・・

 健康経営に取り組む企業としては、通勤時間のように業務以外の時間を利用して、
従業員へ健康的づくりを促したいケースもあろうかと思います。

 そのような手法を検討する場合には、通勤災害の対象外になる可能性も念頭にお
き、専門家とご相談をしながらすすめるようにしてください。

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※健康経営はNPO法人健康経営研究会の登録商標です

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