働き方改革推進支援助成金の交付申請受付の再開について※団体推進コース除く(厚生労働省)
このたび、働き方改革推進支援助成金の3コース(中小企業・小規模事業者向けの労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入推進コース、労働時間適正管理推進コース)について、12月12日(月)より交付申請の受付を再開しましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
1.働き方改革推進支援助成金の交付申請受付の開始について
働き方改革推進支援助成金については、2022年11月30日(水)に交付申請の受付を終了しておりましたが、2022年12月12日(月)から新たに交付申請の受付を開始いたします。
交付申請の受付を開始するコースは、中小企業・小規模事業者向けの労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入推進コース、労働時間適正管理推進コースの3コースです。
団体推進コースは交付申請の受付は行いませんので、ご了承ください。
2.働き方改革推進支援助成金の今回の変更点
(1)賃金引上げを実施した場合の助成上限額への加算額の増額について
これまでも本助成金では、労働時間の削減に取り組む中小企業・小規模事業者に対して、生産性向上に向けた設備投資などの取組費用の一部を助成し、さらに賃上げを行った場合に助成上限額を加算しておりましたが、今回常時使用する労働者数が30人以下の事業主については、賃金引上げを達成した場合の助成上限額の加算額を増額します。詳細は、下記のリーフレットもしくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
(2)労務管理担当者・労働者に対する研修に係る助成対象経費の上限額の増額について
労務管理担当者に対する研修の事業、労働者に対する研修(業務研修を含む)の事業に係る経費は、それぞれ「合計10万円まで」から、「合計30万円まで」に増額しました。
3.交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限について
交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限については以下のとおりです。
交付申請期間:2022年12月12日(月)~2023年1月13日(金)
事業実施期間:2023年3月16日(木)まで
支給申請期限:事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、2023年3月24日(金)のいずれか早い日