ニュースリリース
ビジネスサポートデスク(東京西)からの事業案内【窓口相談、公的支援施策】
本記事の内容は、メールマガジン「ビジネスサポートデスク(東京西)通信」の送信内容を基に作成しています
東京商工会議所
ビジネスサポートデスク(東京西)
東京商工会議所 ビジネスサポートデスク(東京西)は、東京23区(特に、新宿区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区)の中小企業・小規模事業者の各種経営課題に関する相談を専門家が承っています。
相談窓口や各種公的施策、東京商工会議所による各種経営支援に関する事業の案内をメールマガジンで情報提供していますので、ぜひ登録いただき、ご活用ください。
ビジネスサポートデスク(東京西)通信 vol.68より抜粋 ※一部内容の加筆修正をしている箇所があります
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【1】専門家相談(無料)をご活用ください
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ビジネスサポートデスク(東京西)では、地域の中小企業の皆様が抱えている
様々な経営課題の解決に向けた専門家相談を無料で行っています。
下記のテーマなどのご相談を承っています。ご相談は事前予約制ですので、
お電話でご予約ください。
本記事に掲載のないテーマでのご相談がございましたら、まずはお電話でお問い
合わせください。対応可能なものについては、相談日程をご調整させていただき
ます。
<相談予約>
ビジネスサポートデスク(東京西)
TEL 03-4346-1961
■事業承継に関するご相談 <月・火・水・木・金>
事業承継を行うにあたり、「何をどうしたらよいのかわからない」方を対象
とした中小企業経営者向けの個別相談です。
中小企業においては、経営者の資産と事業用の資産が一緒である場合や、
財務内容が悪く事業承継をうまく進めそうにない場合など、事業承継に関する
課題は多岐にわたります。この個別相談では、事業承継に強い専門家が今後の
方向性についてアドバイスいたします。
■小規模事業者のための売上アップに関するご相談 <月・火・水・木・金>
「売上が安定しない」、「減少している」などのお悩みや、事業をもう一段
成長させたいとお考えの小規模事業者向けの個別相談です。
売上を伸ばすには、Webサイトや展示会出展などの方策がありますが、やみ
くもに行っては効果はでません。まずターゲットを決め、見込客を獲得し得意
先に育成する戦略を作っていくことが重要です。事業の規模や状況に合った形
で何をどうすればいいのか専門家に無料でご相談いただけます。
■人材育成・後継者育成に関するご相談 <月・火>
「スタッフの定着率を高めて戦力化を図りたい」、「複数店経営を考えており
人材マネジメントをどのように行っていけばよいかわからない」などの経営課題
をお持ちの方、また事業承継を進めるにあたり、後継者の選定・育成をご検討
いただいている方を対象とした個別相談です。
■広告・販売促進に関するご相談 <月・水>
「チラシ・パンフレット等の印刷物、POPや展示会ブースなどの広告・販売
促進ツールをより強化・改善したい」「販促効果・ブランド力を高めたい」中小
企業・小規模事業者の方向けの個別相談です。雑誌、新聞広告、ポスター等の
商業印刷物の制作に従事した経験があり、広告・販促ツールのディレクション業務
をしながら、ブランディング、プロモーション戦略の策定支援も行っている専門家
とご相談いただけます。
■創業相談に関するご相談(創業計画、会社設立準備等)
これから個人事業、会社を設立しての事業開始をお考えの創業予定者の方が対象の
個別相談です。 創業自体の成功確率を高めるうえでも、日本政策金融公庫等からの
創業融資の借入に際しても、精度の高い創業計画を立てて準備を進め、進捗を確認
しながら軌道修正することが重要になります。創業支援の経験豊富な専門家が相談
対応します。
※ご相談内容によっては、課題に応じた専門家との相談をコーディネートします。
その他にも以下のようなテーマのご相談も承っています。詳しくはお電話でご確認
ください。
○経営計画策定・ブラッシュアップに関するご相談
○経営改善・資金繰り対策のに関するご相談
○事業計画策定に関するご相談
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○新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を予定している
事業を中止させていただくことがあります。
実施する事業につきましては、咳や熱など風邪の症状がある場合には
参加をお控えくださいますようお願いいたします。
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【2】小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>について
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本事業は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更
(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、
持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組で、且つ、
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるための
前向きな投資を行う取組に要する経費の一部を補助することにより、地域の雇用や
産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
1)申請受付期間
受付締切 第3回 2020年 8月7日(金)
第4回 2020年10月2日(金)
2)事業実施期間:
第3回:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から実施期限(2021年5月31日(月))まで
第4回:交付決定日(※2020年2月18日まで遡及可能)から実施期限(2021年7月31日(土))まで
3)対象者:
〇小規模事業者
(1)商業・サービス業 常時使用する従業員5名以下
(2)宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員20名以下
(3)製造業その他 常時使用する従業員20名以下
〇補助対象経費の1/6以上が以下の要件に合致する投資であること
A類型:サプライチェーンの毀損への対応
B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換
C類型:テレワーク環境の整備
4)補助上限額:100万円(A類型の補助率2/3、B・C類型の補助率3/4)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組を行う「事業再開枠」も条件を満たせば合わせて申請可能
補助上限額:50万円 補助率:定額
経費内容:消毒費用・マスク費用・清掃費用・飛沫対策費用・換気費用・その他の衛生管理費用・PR費用
※特例事業者(クラスター対策が特に必要な業種)に該当する場合は、上限に50万円上乗せが可能
<事業再開枠>か<コロナ特別対応型(販促等気経費)>に配分可能。
上乗せ後も、<事業再開枠>は<コロナ特別対応型>を超えない額であることが必要
5)補助対象経費:
機械装置等費・広報費・展示会等出展費・旅費・開発費・資料購入費
雑役務費・借料・専門家謝金・専門家旅費・設備処分費・委託費・外注費
【支援機関確認書(様式3)】の発行について
・2020年7月15日の公募要領改定(第6版)により、従前は申請時に提出が必須だった
「支援機関確認書」が任意提出の資料になりました。
確認書の提出の有無は、採択審査には影響がありません。
・経営計画・補助事業計画(様式2)等に関する相談の必要がない方については、必要書類を
日本商工会議所の補助金事務局に送付(あるいは、補助金申請システム「Jグランツ」による
電子申請)することで、速やかにご申請いただくことができます。
・東京23区内小規模事業者の申請書のブラッシュアップ等のご相談は、事業所所在地の支部、
東京商工会議所ホームページからお申し込みいただくオンライン対応、およびビジネス
サポートデスクで承ります。
・様式3の発行をご希望される場合は、各支部でご相談ください。
・ご相談にお越しいただく場合は、必ず事前にご予約ください。
相談予約や様式3の発行依頼の方法は、各支部のHPや電話で事前にご確認ください。
23支部 http://www.tokyo-cci.or.jp/branch/
詳細はこちら
→ https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/sinsei/
<一般型について>
〇概要:
小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組み(例:新たな市場への参入に向けた売り方の
工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等とあわせて行う
業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するもの
〇申請受付期間:
受付締切 第3回 2020年10月2日(金)
〇補助上限額・補助率:
補助上限額50万円、補助率2/3
※特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者、2020年1月1日以降に設立した法人
もしくは開業した個人事業主は50万円上乗せが可能。
※事業再開枠は別途上限50万円(定額)
※特例事業者(クラスター対策が特に必要な業種)に該当する場合は、上限に50万円上乗せが可能
<事業再開枠>か<コロナ特別対応型(販促等気経費)>に配分可能。
上乗せ後も、<事業再開枠>は<コロナ特別対応型>を超えない額であることが必要
詳細はこちら
→ https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/
<参考>
東京商工会議所では小規模事業者持続化補助金の申請手続き等を解説した動画を公開しています。
持続化補助金の全体像から、一般型・コロナ特別対応型の公募要領のポイントなどを分かりやすく解説しています。
項目ごとに分けて動画を制作しています(各章約20分~30分程度)。是非ご覧ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/tosho_movies/
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【3】家賃支援給付金について(中小企業庁)
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新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の
減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担
を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付するものです。
1)給付対象
・資本金10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、
農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とする。
・フリーランスを含む個人事業者を、幅広く対象とする。
2)給付の主な要件
(1)(法人のみ)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
(1) 資本金の額または出資の総額が、10 億円未満であること。
(2) 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する
従業員の数が2,000人以下であること。
(2)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)2020年5月から2020 年12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより
以下のいずれかにあてはまること。
(1) いずれか1ヶ月の売り上げが前年の同じ月と比較して50%以上減少している
(2) 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少している
(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益
(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、
賃料の支払いをおこなっていること。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。
3)給付額
(法人)月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600 万円
■月額給付額の算定方法
(1) 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合、賃料の2/3
(2) 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円を超える場合、
賃料の上限75 万円の2/3(50万円)+支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3
※上限100万円
(個人)月額給付額(上限50万円)の6倍、最大300万円
■月額給付額の算定方法
(1) 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円以下の場合、賃料の2/3
(2) 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が37.5万円を超える場合、
賃料の上限37.5万円の2/3(25 万円)+支払った賃料のうち37.5万円を超える金額の1/3
※上限50万円
対象:賃貸借契約(土地・建物)に基づく賃料、共益費、管理費
4)申請期間
2020年7月14日から2021年1月15日まで
(電子申請の締切は、2021年1月15日の24 時まで)
5)申請方法
家賃支援給付金の申請ホームページからの電子申請
※申請ホームページの開設と申請の受付開始は、2020年7月14日を予定
※受付開始後、補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場」を順次開設する予定
詳細はこちら
→ https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
(家賃支援給付金に関するお問合せ先)
家賃支援給付金コールセンター
電話番号:0120-653-930
受付時間:8:30~19:00
8月31日まで:全日対応
9月1日以降:平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)
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【4】新型コロナウイルス感染症に関する国や東京都の施策について
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新型コロナウイルス感染症に関して、国や東京都では、企業や個人事業主の方向けの
支援策をまとめています。情報は随時更新されておりますので、知りたい支援策をご参照いただき、
施策の詳細や不明点については各相談窓口まで直接お問い合わせください。
〇東京都の支援策(事業者向け)
→ https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/
〇経済産業省の支援策
→ https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
関連ホームページ
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TEL 03-4346-1961