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【江東支部・任意発行】小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(様式3)支援機関確認書の発行について

「様式3」は任意書類となります。ご希望の方はお電話での事前予約をお願いいたします。

2020年7月8日
東京商工会議所
江東支部

<7月15日公募要領改訂>
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(令和2年度補正予算)≪第3回受付分≫の(様式3)支援機関確認書は申請の際、任意提出書類となりました。
<コロナ特別対応型>につきましては、商工会議所発行の書類を得ずに申請することができます。

ご希望の方には引き続き申請書類の形式確認、申請書作成相談、ならびに様式3の発行を行いますので、お気軽にご相談ください。

なお、江東支部の窓口相談・様式発行に関しましては、事前予約制とさせていただきます。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※<コロナ特別対応型>の様式3添付有無は採択審査上、影響はございません。
※小規模事業者持続化補助金<一般型>は支援機関確認書が必須提出書類となります。
※<一般型><コロナ特別対応型>双方に申請は可能ですが、採択された際はいずれか一方しか補助金を受けることができません。
※江東区の事業所様が対象です(申請書様式1に記載するご住所地でご判断ください)。
江東区外のお客様は所在する区の支部にお問い合わせください。

1.江東支部(様式3)書類の形式確認・支援機関確認書のご取得までの流れ

〔手順1〕書類の作成 
まず、公募要領をご覧いただいた上で申請に必要な書類(様式)を貴社にて作成いただきます。
必要な様式は、申請の内容により異なりますのでご注意ください。
(詳細はページの下部をご覧ください。)

〔手順2〕書類の提出 ※事前に電話予約願います
事前に電話で予約をしたうえで、作成した上記書類を江東支部窓口にご持参ください。
(℡:03-3699-6111)

■提出先(支部窓口):事前予約制
江東区東陽4-5-18 江東区産業会館2階 東京商工会議所江東支部
営業時間:平日9時30分~17時

〔手順3-1〕内容確認(→修正事項の連絡)
ご提出いただいた書類をもとに内容を確認させていただきます。
内容確認に先立って、窓口に持参いただいた際に、事業の内容や計画の内容について概略をご説明いただきますので、ご予定くださいますようお願いいたします。
内容によっては、書類をお預かりした後にも確認のため、様式2に記載された連絡担当者宛に電話等で連絡をさせていただくことがございますので、その際はご対応をお願いします。
※社外の代理人(コンサルタントの方等)による代理申請は受付できませんのでご注意ください。

〔手順3-2〕修正事項の修正、再提出
確認の結果、修正すべき点があった際には、書類の再提出をお願いいたします。

〔手順4〕様式3の交付準備・窓口での交付
書類に問題がなければ、江東支部にて様式3の交付準備に入ります。
順番にお手続きを進めますので、最短で翌営業日の発行となります。(即日発行はできかねます。)
お受け取りは窓口となりますので、ご来所願います。
※様式3受領後はお客様より補助金事務局へ書類をご提出ください。

【必要となる書類】
申請の内容(以下の①~④のいずれか)により異なります。
該当する書類をご準備ください。

① 「コロナ特別対応型」のみの申請の時(補助上限100万円)
 ・(様式1)小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>に係る申請書
 ・(様式2)経営計画書
 ・(様式4)小規模事業者持続化補助金交付申請書

② 「コロナ特別対応型」+「事業再開枠」を申請する時(補助上限150万円)
 ・(様式1)小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>に係る申請書
 ・(様式2)経営計画書
 ・(様式4)小規模事業者持続化補助金交付申請書
 ・(様式6)事業再開枠に係る申請書
 ・(様式7)事業再開枠 取組計画書
 ・(様式8)誓約書

③ 「コロナ特別対応型」+「事業再開枠」+「特例事業者の上限引上げを希望」を申請する時
(補助上限200万円)
 ・(様式1)小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>に係る申請書
 ・(様式2)経営計画書
 ・(様式4)小規模事業者持続化補助金交付申請書
 ・(様式6)事業再開枠に係る申請書
 ・(様式7)事業再開枠 取組計画書
 ・(様式8)誓約書

④ 「コロナ特別対応型」+「特例事業者の上限引上げを希望」と申請する時(補助上限150万円)
 ・(様式1)小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>に係る申請書
 ・(様式2)経営計画書
 ・(様式4)小規模事業者持続化補助金交付申請書
 ・(様式8)誓約書

※ほかに、補助金の概算払いを希望する場合などは追加の様式が必要となります。

連絡担当者

連絡担当者

2.小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の概要について

皆さまからお問い合わせの多い項目についてポイントを記載いたしました。
詳細は小規模事業者持続化補助金事務局のウェブサイトをご確認ください。


1.補助金の概要

新型コロナウィルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(A類型:サプライチェーンの毀損への対応、B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換、C類型:テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。

■補助率
A類型:サプライチェーンの毀損への対応         2/3
B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換         3/4
C類型:テレワーク環境の整備              3/4
■補助上限額(コロナ特別対応型):原則100万円
さらに、事業再開枠として新型コロナウイルス感染拡大防止のための取り組み費用への補助として最大50万円があります(補助率:定額10/10)。
ただし、原則として事業再開枠の補助額はコロナ特別対応型の補助額を超えることはできません。
補助額は「コロナ特別対応型」≧「事業再開枠」となります。
事業再開枠のみでの申請はできません。

また、特例業種(屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店)においては、特例事業者として補助上限額を最大50万円引き上げることができます。
引き上げ分はコロナ特別対応型分補助、事業再開枠分のいずれか、あるいは双方への振分が可能ですが、事業再開枠の補助額がコロナ特別対応型の補助額を超えることはできません。
※補助上限額についての考え方・補助率については、解説図表を後に掲載しておりますので、参考にしてください。


2.対象
小規模事業者が対象です。小規模事業者の要件は下記のとおりです。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)…常時使用する従業員の数 5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業…常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他…常時使用する従業員の数 20人以下
上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます(詳細は公募要領「2.補助対象者」等をご覧ください。)

3.補助対象事業
策定した「経営計画」に基づいて実施する地道な販路開拓等(生産性向上)のための取引であり、補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
(顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと)
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
(非対面・遠隔でサービスを提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと)
C:テレワーク環境の整備
(従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること 
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。)

4.補助対象経費
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・交付決定日以降( 2020年2月18日まで遡及可能)に発生し対象期間中に支払が完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。
また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
【経費内容 】
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、
⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費


5.ご注意事項
◎本補助金の採択に関しては、国による審査があり、全ての申請者が採択されるものではありません。(審査については公募要領「Ⅱ.本事業(コロナ特別対応型)について」内「7.採択審査」をご参照ください)
◎申請にあたっては公募要領をよくお読みいただき、内容を確認のうえご申請ください。
補助対象要件については、公募要領ならびに特設ホームページにて詳細の記載がありますので、必ずご確認ください。
取り組みに係る経費が補助対象となるか否かの判断や該当する費目名の確認については、下記補助金事務局にご確認くださるようお願いいたします。
◇日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局(電話:03-6447-5485)
問合せ対応時間:9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始の休業日を除く)

補助上限額についての考え方・補助率について

補助上限額についての考え方・補助率について

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
江東支部
TEL 03-3699-6111