借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にあります。
本事業は、こうした中小企業・小規模事業者が、金融機関からの金融支援を受けるために金融機関が必要とする経営改善計画を、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関※」)に策定支援を依頼し、その費用の一部を国が負担することにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するものです。
本事業における金融支援とは、条件変更等と融資行為(借換融資、新規融資)を指します。
ただし、計画において金融支援として融資行為のみを予定する場合には、
支払申請の際、当該融資行為を実施する予定である金融機関から
旨の金融支援に係る確認書面の提出が求められます。
≪金融支援の一例≫
条件変更等の例:金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予、DDS、債権放棄
融資行為の例
借換融資:同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債務の一本化
新規融資:新規での貸付実行
<参考資料>
中小企業庁 経営改善計画策定支援事業
計画策定における着眼点 計画策定版 ・ 伴奏支援版
経営改善計画(事例サンプルA【原則版】)・(事例サンプルB【簡易版】)