消費税率引上げ・軽減税率制度導入対策
自社の商品が軽減税率の対象となるか確認しましょう
軽減税率の対象品目
軽減税率の対象となる品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
取り扱い品目の確認が必要 ~税率の粉わらしいグレーゾーンに注意~
軽減税率対象品目と標準税率対象品目の両方を販売している業者は、販売の際に税率の確認などが必要になります。
詳細は、国が公表しているQ&Aやガイドライン等で確認しましょう。
- 「飲食料品の定義」
軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」のことを指します。
ただし、「飲食料品」であっても、酒類と外食等は対象になりません。また、医薬品・医薬部外品、水道水などは食品表示法に規定する「食品」にあたらず、標準税率の対象となります。 - 「セット商品」は軽減税率となる場合があります。
おもちゃ付きお菓子」のように、軽減税率の対象となる飲食料品(お菓子)と標準税率の対象となる食品(おもちゃ)を組み合わせて販売する場合、一定の要件(※)を満たせば軽減税率の対象となります。
※セット商品の価格が少額(1万円以下)のもので、軽減税率の対象となる飲食料品が主たる要素を占める(2/3以上)場合 - 軽減税率の対象とならない「外食」の定義
軽減税率の対象品目に、「外食」は含まれておりません。
以下2点を満たすものが外食となります。
(1)テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、
(2)飲食料品を飲食させるサービス
軽減税率の対象品目にあたるか判断が難しい事例
- Q 果実を専用の桐箱に入れて販売する場合、軽減税率の対象となりますか。
- A 桐箱がその飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかな場合は、軽減税率の対象となります。
- Q 家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
- A 軽減税率は食品が対象であり、家畜の飼料やペットフードは食品に該当しないため、軽減税率の適用対象となりません。
- Q 酒類を原料とした菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
- A その菓子が酒税法に規定する酒類に該当しないものについては、軽減税率の適用対象となります。
軽減税率の対象品目・税額の計算方法などの相談窓口
軽減税率の対象品目や税額の計算方法に関しては、お近くの税務署へお問い合わせください。
国税庁 税についての相談窓口
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
※お近くの税務署の連絡先をご確認いただけます。
国税庁 消費税の軽減税率制度について