経営革新計画とは
経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。 計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。
<ご注意>
※経営革新計画の承認は、融資等の各種支援策の利用を保証するものではありません。
計画承認とは別に、利用を希望する支援策の実施機関への申込み、審査が必要となります。
※経営革新計画の承認は、申請書に記載されている商品やサービスを承認するものではありません。
また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。
【申請の対象となる中小企業】
- 中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
→資本金・従業員基準(東京都産業労働局HP)
- 直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
※創業間もない企業や、これから創業する方などは対象となりません。
- 登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること
【経営革新計画の要件(1)】
- 新事業活動に取り組む計画であること
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。
新事業活動とは、以下の4つの分類に該当するものをいいます。
<「新事業活動」の4つの類型>
- 新商品の開発又は生産
- 新役務(サービス)の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
- 1 これまで行ってきた事業(既存事業)の範疇に含まれる商品、役務(サービス)の開発又は生産、提供は対象になりません
- 2 同業の中小企業における技術・販売方式の導入状況から判断して、それぞれについて既に相当程度普及している場合は、対象外になります
- 3 次のような場合は承認を受けられません
・公序良俗に反する、又はその恐れがあることが明らかな場合
・関係法令に違反する、又はその恐れがあることが明らかな場合
・計画の内容に確実性、実効性が認められない場合
・公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合
【経営革新計画の要件(2)】
- 「経営の相当程度の向上」を達成できる計画であること
計画期間に応じた目標伸び率を達成することが必要です。
<計画期間>
3年間、4年間、5年間のいずれかを選択することができます。
(計画期間は、直近の決算後、最初の営業年度から開始となります)
<数値目標>
経営革新計画の承認を受けるためには、計画終了時に一定の指標による経営目標を達成できる見込みが十分あるビジネスプランを立てることが必要です。
<計画終了時の目標伸び率>
計画期間
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「付加価値額」、又は「一人当たりの付加価値額」
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「経常利益」
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3年間
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9%以上
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3%以上
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4年間
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12%以上
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4%以上
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5年間
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15%以上
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5%以上
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【申請に必要な書類】
承認申請には以下の書類の提出が必要になります。
- 1)
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申請書 2部
申請書の様式は、下記よりダウンロードしてください。
→申請書様式のダウンロード(東京都産業労働局HP)
2)-
添付書類 各1部
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○法人の場合
- 直近2期分の確定申告書類一式(税務署の受付印のあるもの)<写>
※電子申告の場合には、税務署へ申告した旨が表示されている「メール詳細」のコピーを添付して下さい。
- 商業登記簿謄本(発行から3カ月以内のもの)<写>
- 定款(原本証明をつけたもの)<写>
-
○個人事業主の場合
- 住民票(発行から3カ月以内のもの、マイナンバーが表記されていないもの)<写>
- 直近2期分の確定申告書類一式(決算書含む、税務署の受付済みのもの)<写>
- お問い合わせ
- 東京商工会議所 中小企業相談センター 経営革新支援担当 03-3283-7700
-
○法人の場合