記憶媒体にソフトウェア名を記載する場合
CD-R(ABCD Software)のように記憶媒体名(有形物)の後に括弧書きでソフトウェア名を記載してください。
その場合は、原産地証明書としてはあくまで記憶媒体の原産国を証明しているに過ぎず、ソフトウェアの開発国を証明するものではありません。
Softweare(ソフトウェア)の開発国等を証明する際は、サイン証明での対応となりますサンプルはこちら(サイン証明サンプル一覧 4. Country of development for software)をご覧ください。
E. & O.E.(Errors and omissions excepted) (誤謬、脱漏はこの限りでない)
4.
"○○ or ××" などの未確定な情報
※1、2は典拠インボイスへの記載も認められません。
b )原産地証明書の本来の目的を超えた内容
・商品の性質・性能、成分についての記載「First class」、「Brand new」、「Prime quality」、「2nd grade」、「As is」、「Good working order」等は原則認められません
・製造年月日、消費期限
c )商品の原産地の証明とは無関係の内容
・「コマーシャル・インボイスに記載の価格は適正な市場価格である」「このコマーシャル・インボイスは唯一のものである」等
d)荷為替信用状(L/C)等の商品名の指示でよく見られる、「プロフォーマ・インボイスどおりの商品である」、「契約どおりの商品である」といった記載は認められません。※
・(商品名)as per proforma invoice No. ~
・(商品名)other details are as per indent No. ~
・(商品名)as per attached catalogue
・This is an integral part of contract
・Details are as per attached sheet of contract