(7) Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods(荷印・荷番号・梱包数と種類・商品名)

<荷印について>
典拠インボイスと同一の荷印を記載してください。

<商品名について>
第三者にもわかるように、輸出入統計品目番号(HSコード6桁)の商品名に相当する、具体的かつ一般的な品名を、以下の事項に注意して記載してください。
①商品(物)であることが必要です。
原産地証明書は、有形の輸出品の原産地を証明するものであることから、証明書に記載する商品(goods/物)は有形物に限ります。典拠インボイスに記載されていても、下記に挙げるようなソフトの使用料やサービス等は原産地証明書に記載できません。

【記載できない例】
・Software (ソフトウェア)
・Installation (Fee) (設置費用)
・Technical consultation(Fee) (技術指導費)
・Travel expense (旅費)
・Freight Charge (送料)
・Discount (値引)
・Training(Fee) (研修費)


②商品名は第三者にも容易に理解できる、具体的かつ一般的な商品名を記載してください。
HSコード(国際貿易商品の名称および分類を世界的に統一する目的のために作られた6桁のコード番号)6桁に相当する名称を目安にしてください。
[リンク:輸出統計品目表

③商標(ブランド名)や商品コードの記載のみでは証明できません。具体的な品名を記載してください。

④次のような不明瞭な記載では証明できません。具体的な商品名を記載してください。


⚫ 仕向地:中東地域
⚫ 内容:日本産であることの宣誓 または 非イスラエル宣誓
⚫ 目的:仕向国の大使館・領事館で査証を取得するために必要な場合のみ

上記条件以外で”We”の記載は全て禁止です。 L/C で記載を求めてきた場合は、L/C修正をお願いいたします。


<原産地証明書に記載できない文言について>
次のような文言は原産地証明書には記載できません。

a) 証明書の信憑性に疑念を抱かせる曖昧な表現
1.
Said to contain(S.T.C)(荷主がコンテナ詰めした場合、船会社は免責となる意)
2.
Approximately(Approx.)(約、およそ)
3.
E. & O.E.(Errors and omissions excepted) (誤謬、脱漏はこの限りでない)
4.
"○○ or ××" などの未確定な情報
※1、2は典拠インボイスへの記載も認められません。

b )原産地証明書の本来の目的を超えた内容
・商品の性質・性能、成分についての記載「First class」、「Brand new」、「Prime quality」、「2nd grade」、「As is」、「Good working order」等は原則認められません
・製造年月日、消費期限

c )商品の原産地の証明とは無関係の内容
・「コマーシャル・インボイスに記載の価格は適正な市場価格である」「このコマーシャル・インボイスは唯一のものである」等

d)荷為替信用状(L/C)等の商品名の指示でよく見られる、「プロフォーマ・インボイスどおりの商品である」、「契約どおりの商品である」といった記載は認められません。※
・(商品名)as per proforma invoice No. ~
・(商品名)other details are as per indent No. ~
・(商品名)as per attached catalogue
・This is an integral part of contract
・Details are as per attached sheet of contract


e)「this」、「your」、「our」のような代名詞を含む表現

f )その他当所が不適当と判断したもの

g) 本欄に貿易条件の記載はできません。貿易条件(FOB, CIF等)を記載する場合、「FOB Yokohama, Japan」や「CIF Shanghai, China」のように、港名、国名まで入れたうえで6欄に記載してください。なお、原産地証明書に金額の記載はできません

ウィンドウをとじる