【会員限定】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について


東京商工会議所では、会員事業所を対象に登録確認機関として、本支援金の事前確認作業を3月16日(火)から開始します。
詳細は、一時支援金事務局ウェブサイトをご確認ください。


1.一時支援金について





2.事前確認について


  • 事前確認の対象は、以下の条件を全て満たす方のみとさせていただきます。
    (1)東京商工会議所の会員である方(特別会員および過年度会費未納の方は対象外です)
    (2)一時支援金事務局のHPから「申請ID」を取得した方
  • 事前確認は、一時支援金事務局が定める帳簿等の有無や宣誓内容に係る形式的な確認を行います。
    (詳細は経済産業省HPの「一時支援金に関する事前確認マニュアルをご参照ください」)
    なお、事前確認の完了をもって給付対象を保証するものではありません。
  • 持続化補助金や事業再構築補助金の公募が開始された場合には、一時的に本事前確認を中断させていただくことがあります。

3.事前確認の流れ


STEP1 申請者自身で申請IDを取得
一時支援金事務局ウェブサイト内にある「Step4 仮登録(申請ID発番)する」から、仮登録をしていただき、申請IDの発行を受けてください。
STEP2 事前確認の予約
以下の事前確認予約フォームにアクセスしていただき、事前確認を望まれる時間帯の予約をお取りください。

東京商工会議所の会員でない方は事前確認できません。
申請期限延長をご希望の方は、必ず
2021年5月31日(月)までに
①申請IDの発行②マイページ上からの延長の申込み

の両方を行ってください。
詳細は必ず事前に一時支援金HP(https://ichijishienkin.go.jp/)をご確認ください。

  • なお、事前確認は以下の方に実施しますので、ご予約の際にはご注意ください。
    ○法人の場合は、法人代表者ご本人
    ○個人事業主の場合は、事業主ご本人
  • 1回の予約で1社の事前確認をいたします。複数社をまとめての確認は致しかねます。
  • 関連支援施策の量に比して、対応人員が圧倒的に少なく、1日あたりの予約上限を設けております。
    順次、拡充を図ってまいりますので、ご協力賜りますよう、伏してお願い申し上げます。
STEP3 事前確認の実施
予約時間になりましたら、当方よりお電話を差し上げます(国内通話に限ります)。
予約申込時にいただいた情報を基に、事前に当方でお預かりしている会員データとの照合を行います。データの照合が叶った場合には、書類の有無の確認や宣誓内容に係る形式的な確認をいたします。
事前確認は、法人の場合は法人代表者ご本人、個人事業主の場合は事業主ご本人に実施いたします。なお、所要時間はおよそ15分程度となる予定です。

他方、データ照合が叶わなかった場合には、お電話にて、その旨のご報告をさせていただきます。
前日のお電話にて阻害事項が解消される場合は、事前確認フェーズに移行いたします。
前日のお電話にて阻害事項が解消されない、あるいは、解消するために時間を要すると当方が判断した場合には、本予約をキャンセルさせていただきます。阻害事項解消後に、再度、ご予約をお願いいたします。
STEP4 一時支援金の本申請
一時支援金事務局ウェブサイト内にある「Step6 申請する」から、マイページにアクセスしていただき、申請ください。


4.事前確認用の必要書類


事前確認には、以下の1~5の資料が必要です。ただし、東京商工会議所の会員が、当所で事前確認を受ける場合は、1~4を省略することができます。その場合は、5のみお手元にご準備ください。

※以下の場合も同様に省略が可能です。
  • 事業性の与信取引のある金融機関に対し、事前確認を依頼する場合
  • 顧問税理士等に対し、事前確認を行う場合

1. 本人確認書類

〇中小法人の場合
  • 履歴事項全部証明書
〇個人事業主の場合(次のうちいずれか1つ)
  • 運転免許証(両面)
  • マイナンバーカード(表面)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(表面)
  • 在留カード(両面)、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか
  • 住民票の写し及びパスポート

2. 確定申告書類

税務署収受日付印のある確定申告書類の控(2種類)で、以下のそれぞれの期間を含むもの
(1)2019年1月~3月
(2)2020年1月~3月

  • e-Taxの場合は、以下の対応をお願いいたします。
    (1)受信通知メールを上記に別添する
    (2)受付日時が印字された確定申告書の控(税務署の申告コーナーで電子申告した場合)
  • 上記が無い場合の代替策
    〇個人事業主の場合
    確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控えで代用可能
    〇中小法人等の場合
    提出できない合理的な事由がある場合、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代用可能

3. 帳簿書類

2019年1月から2021年対象月までの各月の売上台帳、請求書、領収書等の帳簿書類など
  • 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数月の帳簿書類でも可

4. 通帳

2019年1月以降の事業取引を記録している通帳


5. 宣誓・同意書

代表者または個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」
「宣誓・同意書」の様式は、一時支援事務局ホームページからダウンロードできます。

給付要件や必要書類、申請書等については、一時支援金事務局相談窓口にお問い合わせください。



5.申請サポート会場


本支援金はオンラインのみでの申請となります。オンライン申請が困難な方は、一時支援金事務局が設置する申請サポート会場をご利用ください。
なお、申請サポート会場利用には、一時支援金事務局に事前予約が必要です。事前予約なしに会場に訪問することはご遠慮ください。

  • 申請サポート会場
    https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
  • お電話による予約窓口(一時支援金事務局によるオペレーター対応)
    TEL:0120-211-240(8:30~19:00(土日・祝日含む全日))
  • 内容が変更になる場合がありますので、お問い合わせの前に一時支援金事務局にご確認ください。

6.一時支援金の制度概要等に係るお問い合わせ・相談窓口


  • 一時支援金事務局  https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
  • お電話でのお問い合わせ  TEL:0120-211-240
  • IP電話等でのお問い合わせ TEL:03-6629-0479(通話料がかかります)
    いずれも、窓口時間 8:30~19:00 土日・祝日を含む全日対応