東商からの重要なお知らせ

東商からの重要なお知らせ

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貿易登録:内容変更/署名者の追加・変更 手続き

登録事項に変更が生じた場合、当所への登録変更手続きが必要です。 変更内容によって、提出する書類が異なります。 下記より必要書類をご確認、ご用意いただき、お手続きください。 各種登録事項の変更に料金はかかりません。

※オンライン対応貿易登録をされた方(貿易登録番号が1701から始まる10桁の場合)
オンラインシステムに管理者IDでログイン後、「登録内容の変更/有効期間更新」メニュー(マニュアルはこちら)からお手続きをしてください。システムから出力する「変更申請書」および下記記載の各必要書類をご用意ください。

登録事項ご変更についての注意事項

  • 登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きをお取りください。変更手続きが未了の間に、変更後の内容によって証明書類の申請が行われた場合、受け付けができないことがあります。ご提出いただいた書類に不備・不足がない場合には、受理した日から有効となりますので、ご提出の直後から、証明申請が可能です。
  • 登録事項変更の手続きは、当センター窓口にて承ります。
    <東商会員限定!>
    東商会員の方は、郵送での受付も可能です。詳しくはこちら
    なお、郵送受付時に記載内容の不備、届け出の社印との相違、必要書類の不足、非会員の場合には、書類を窓口に受取りに来ていただきます。※非会員の場合は、書類の内容確認を行いません。
    ※通常、和文・英文の会社名のご変更に関しては、貿易登録証を再発行しておりますが、ご郵送での各種変更手続きにつきましては、貿易登録証の再発行は行いません。社名変更後の貿易登録証が必要な場合は、窓口でお手続きをお願い致します。)
  • 書類への押印は、貿易登録時に当所にお届けいただいている印鑑のみ、受け付け可能です。ただし、社名や代表者に変更があった場合は、変更後の印鑑を使用してください。
  • ご提出書類の記入には、消せるボールペンは使用できません。
1. 和文社名変更の場合

業態内容変更届

業態内容(変更)届

※社印および代表者印は、
社名変更後のものを押印してください

>貿易登録番号が6桁の方:「 業態内容変更届」のダウンロードはこちら。
>貿易登録番号が1701から始まる10桁の方:オンラインシステム上で書類を作成します。入力マニュアルはこちら

登記簿謄本

社名変更後の登記簿謄本

(履歴事項全部証明書、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)

印鑑証明書

社名変更後の印鑑証明書

(会社登記印のもの、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)

貿易登録証明証

貿易登録証明証

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2. 代表者名変更の場合

業態内容変更届

業態内容変更届

※代表者印は、代表者変更後のものを
押印してください。

>貿易登録番号が6桁の方:「 業態内容変更届」のダウンロードはこちら。
>貿易登録番号が1701から始まる10桁の方:オンラインシステム上で書類を作成します。入力マニュアルはこちら

登記簿謄本

代表者名変更後の登記簿謄本

(履歴事項全部証明書、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)

印鑑証明書

代表者名変更後の印鑑証明書

(会社登記印のもの、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
※代表者は、代表権を有する
日本居住者に限ります。

在留カード

在留カード(特別永住者証明書)
(表裏両面)またはパスポート

(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)の
フォトコピー(代表者が外国籍の場合)

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3. 英文社名、住所等変更の場合

業態内容変更届

業態内容変更届

>貿易登録番号が6桁の方:「 業態内容変更届」のダウンロードはこちら。
>貿易登録番号が1701から始まる10桁の方:オンラインシステム上で書類を作成します。入力マニュアルはこちら

貿易登録証明証

貿易登録証明証

(英文社名変更の場合)

※社印および代表者印に英文社名が入っている場合は、社名変更後のものを押印してください。(契約の関係等で旧社名での証明を申請する必要がある場合には、証明センターまでお問い合わせください。)

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4. 署名者の追加、役職変更、登録署名の形状変更の場合

署名届

署名届

>貿易登録番号が6桁の方:「 署名届」のダウンロードはこちら。
>貿易登録番号が1701から始まる10桁の方:オンラインシステム上で書類を作成します。入力マニュアルはこちら

※「署名届」はダウンロードするか、当センター窓口で入手してください。

※署名の前に、必ず記入例のファイルをお読みください。署名届に記入した内容が、署名届記入例の注意事項に該当する場合には受理できません。

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5. 会社の合併・分割等が発生した場合

貿易登録窓口までご相談ください。基本となる考え方は「登記上、同じ会社であるかどうか」(法人番号が同一かどうか)であり、同名の会社であっても、登記上で別の会社となっている時には新たに貿易登録が必要です。

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