東商からの重要なお知らせ

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サイン証明

サイン証明とは

申請者が任意に作成した私文書に肉筆で書かれた署名が、商工会議所に登録されている署名と同一であることを証明することで、その書類が署名者によって正式に発行されたものである、ということを間接的に証明するものです。証明申請にあたっては書類の発行者自身が申請する必要があります。他社の発行した書類に発行者以外が署名し、証明申請することはできません。「Signature verified by the Tokyo Chamber of Commerce and Industry」の文言にて証明します。

<オンライン申請>
オンラインシステムからは、以下のうち「衛生証明/自由販売証明/翻訳証明/様式3のオンライン版『その他サイン証明』」の4種をご申請いただけます。それ以外のサイン証明は、窓口にてご申請ください。詳しくはマニュアルをご参照ください。

認証対象書類例

1.各種自己証明書、宣誓書

書類の表題がCertificate、○○ statement、Declaration of ○○等となっているもの。ただし、船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行のものは原則、インボイス証明の対象書類となります。

(例)
Freshness Certificate(鮮度証明書)
Health Certificate(衛生証明書)
Sanitary Certificate(衛生証明書)
Inspection Certificate(自社発行の検査証明書)
Certificate of Free Sales(自由販売証明書)
Certificate of Ingredient(成分証明書)
Certificate of Origin(輸出者や製造業者が発行する私製の原産地証明書)
Price Certificate, Invoice Price Certificate, Price Verification(価格証明書)
Certificate of Manufacture(製造証明書)

ご注意:EUの長期サプライヤー宣誓(long-term supplier's declaration of origin)は、「サイン証明様式3(見本サイン証明)」(下記5.参照)にて承ります。詳細はこちら

2.各種私文書(官公庁等が発行した公文書には認証できません。)

サイン証明は、各種私文書のみを対象としており、官公庁発行の公文書ならびに、すでに公証人の認証を受けた書類については、証明ができませんのでご注意ください。

(例)
Agent agreement(代理店契約書)
Contract(契約書)
Curriculum Vitae(履歴書)
Letter of Guarantee(保証状)
Personal History(履歴書)
Power of Attorney, Proxy(委任状)

3.会社推薦状、会社保証書

渡航VISA取得のための会社推薦状、会社保証書

4.翻訳に関する申請者宣誓書

「翻訳に関する申請者宣誓書」は、日本語等の原本を他言語(英語、仏語、 西語)に翻訳したものについて当所で証明を取得する場合に必要なカバーレターです。「書類の要件を確認する②申請書類別」を確認のうえ、ご申請ください。

5.サイン証明様式3(見本サイン証明)

認証を受ける書類上に肉筆で記された署名が当所に登録済みであることを証明する、印鑑証明のような役割を果たすものです。ご申請には所定の用紙への印字が必要です。詳細は「書類の要件を確認する②申請書類別」をご確認ください。

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