東商からの重要なお知らせ

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営業証明(英文)

営業証明(英文)とは

営業証明とは、申請者の営業開始年月日、および現在の営業種目を証明するものです。海外での入札や、商標出願の際に提出を求められることがあります。
営業証明は、英語での発給となります。英語以外の外国語での発給はいたしません。 英文のほか和文(日本語)での発給は可能ですが、申請方法が異なります。「国内関係証明(和文)の取得」をご確認ください

  1. 証明事項
  2. ①企業名
  3. ②設立年月日
  4. ③現在の営業種目
  5. ④代表者名
  6. ⑤本店登記所在地
営業証明サンプル

営業証明サンプル

申請に必要な書類を揃える

貿易登録をすませたうえで、次の書類を揃えて、証明センター受付窓口にご提出ください。

1. 証明依頼書
証明依頼書

証明依頼書

  • 証明センター内に備えつけてあります。申請時にご記入ください。
2.営業証明発給申請書(英文)
営業証明発給申請書(英文)

営業証明発給申請書
(英文)

  • 所定の申請書フォーマット以外での申請はできません。こちらからダウンロードして記載・押印してください。
    営業証明発給申請書(英文)
  • 「社印」は本社印であることが必要です。
  • 「提出先・国名」、「発給を必要とする理由」は具体的にご記入ください。
  • 消せるボールペンでの記入は受付けられません。
3.登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
登記簿謄本

登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)

発行日を起算日として3ヶ月以内の原本。現在事項全部証明書は不可。

登記簿謄本等の公文書は、取得後に手を加えたもの(ホチキス外し、パンチ穴あけ等)は受付られません。

4.会社定款
会社定款

会社定款

5.会社案内
会社案内

会社案内

6.証明事項を客観的に
確認できる資料
  • 当該営業種目が確認できるコマーシャルインボイス、取引先からの注文書、輸出許可書、納品書(取引先のサインや印のあるもの)など
    ※提出書類から証明事項が確認できない場合には、追加資料のご提出をお願いしたり、証明書の交付をお断りすることがあります。

登記簿謄本の記載事項と「営業証明発給申請書(英文)」の記載事項に相違がある等の場合は、発給できません。

東京商工会議所の会員、非会員、いずれの申請者も貿易登録をしていることが必要です。貿易登録に関しての詳細は、「貿易登録とは」をご確認ください。

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