東商からの重要なお知らせ

東商からの重要なお知らせ

ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。ここにテキストが入ります。

原産地証明:マレーシア向け中古建機等の
製造年記載について

マレーシアには、中古建機を含む輸入車両への台数規制 (AP:Approved Permit)が存在し、「製造後5年以内」という製造年に係わる規制が定められています。これについてマレーシア政府(国際貿易産業省)は、第三者による製造証明として、同省の判断でこれまで日本の各商工会議所が発給する原産地証明書を利用してきました。しかしながら、輸入許可を得る目的で原産地証明書発給後に製造年を追記する等の偽造が多発したため、日本商工会議所とマレーシア政府でその対応策を協議した結果、平成22年1月から下記の運用とすることとなっています。

商工会議所が発給する原産地証明書には、規制対象となるマレーシア向け中古建機等に係わる製造年の記載は一切認められません。
※平成22年以前は、典拠資料の提示をもって例外的に認めていたものが一切不可となります。
※マレーシア送達後に製造年の記載があった場合には、発給後に同原産地証明書が改ざんされたものと見なされます。

製造年の証明が必要な場合は以下の手順に従い、「製造年についての申請者宣誓書」をご提出ください。宣誓書に対して商工会議所の認証をいたします。

手順

  1. 1.規制対象の中古建機かどうかをHSコードで確認してください。(別添1
  2. 2.対象中古建機の場合、以下の3点の書類を準備し左上をホッチキス止めして申請してください。
    (別添1を参照のうえ、以下の見本にならって貴社で作成してください。)
  1. 製造年についての申請者宣誓書(雛型)
  2. 「中古建機毎に決められた必要典拠書類の英語訳本」
  3. 「中古建機毎に決められた必要典拠書類の原本」(別添1

<見本>

【ご申請時の注意事項】

  1. 各典拠書類は、認証時に同宣誓書とセットにして割り印を押印します。宣誓書が複数枚必要な場合には、典拠資料を部数分コピーして添付してください。
  2. 申請時には、商工会議所控え分1セットをあわせてご用意ください。
  3. 同宣誓書に対しては、肉筆署名での認証をいたします。ご申請時には「肉筆証明用」(緑色)の証明依頼書を使用してください。
申請方法については「申請する」より順を追ってご確認ください。

pageTOP