東商からの重要なお知らせ

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原産地証明:外国産商品の場合

(1)貿易形態

外国産商品の原産地証明書については、一部記載方法が日本産商品の原産地証明書と異なります。また、コマーシャルインボイスの他、貿易形態に応じた典拠資料の提出が必要です。貿易形態の区別は次の3種類です。

再輸出外国から輸入した通関済みの商品を、再度輸出すること
積戻し外国から到着し、輸入手続き未了で保税状態にある商品を、保税地域または他所蔵場所から再度外国向けに積み出すこと
仲介貿易本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の当事者(仲介者)となる取引

(2)再輸出、積戻し、仲介貿易に共通する記載方法

外国産商品の原産地証明書は、「4.Country of Origin」欄と「7.Description of goods」欄の 記載方法が、日本産商品の原産地証明書と異なります。他の記載方法は日本産商品の原産地証明書と同様です。

①Country of origin(原産国)
国名は正式名称を記載してください。省略形で記載する場合は、「国名及び地域名表記記載例一覧」の「記載例」に従って記載してください。コマーシャルインボイスにも記載が必要となります。

②Description of goods(商品名)
原産国が複数ある場合は、すべての商品についてそれぞれの原産国を記載してください。コマーシャルインボイスにも同様の記載が必要となります。

例1
Copy Machine 1 unit (origin Japan)
Toner for Copy Machine 5 units (origin China)
例2

Item 1 Gasket 20 pcs
Item 2 Piston 20 pcs
Item 3 O Ring 20 pcs
Item 4 Thermostat 10 units
Item 5 Compressor 5 units
Item 1 & 3 are made in Taiwan. Others are made in China.

例3
Radio Cassette Player 50 sets (C)
Portable Radio 50 sets (T)
Compact Disk Player 30 sets (T)
Stereo Headphone 20 pcs (C)

(C):Country of origin: China
(T):Country of origin: Taiwan

(3)貿易形態別の典拠資料

申請に際しては、日本産品の原産地証明申請時の必要書類に加えて、商品の原産地等を確認できる典拠資料が別途必要となります。典拠資料は必ず原産国が確認できるものをご提出ください。また、典拠資料は申請件数ごとに必要となりますのでご注意ください。(複数の申請で典拠資料を共有することはできません。)

再輸出の場合の
追加資料

下記A~Gのいずれかが必要です。

  • A. 海外公的機関が発行した原産地証明書(フォトコピー可)
  • B.輸入許可通知書(フォトコピー可)
  • C.原産国表記のある輸入時のコマーシャルインボイス(フォトコピー可)
     輸入時のインボイスにはサインが入っている必要があります。
  •  荷印に原産国の記載があっても認められません。
  • D. 輸入元販売証明書 原本(資料2)*
    輸入者が輸出者に販売した旨を示す証明書(輸入元が作成)
    *申請日より原則1年以内に発行されたもの。1年超の場合は審査担当者から確認のため別途ご連絡させていただきます。
  • E.国内入手経路説明書 原本(資料3)*
    輸入元から1社以上の転売先を経て輸出者に至る経路について輸出者が説明するもの(輸出者が作成)
    *申請日より原則1年以内に作成したもの。
    *輸出者自らが作成する書類のため、当所審査担当者の判断で他の典拠資料を求めることがあります。
  • F.商品の写真
    全体と、原産国表示(Made in 〇〇、Origin:〇〇、など)を確認できる部分。
    写真の商品が当該輸出品であることが確認できる必要があります。
  • G.商品のカタログ(商品規格書・社内文書は不可)
    原産地が明らかになる資料。
    カタログの商品が当該輸出品であることが確認できる必要があります。

    上記A~Gの典拠資料は提出できても、その分量(アイテム数が数百になる等)から申請時の事務が極めて煩雑になる場合は事前にご相談ください。
積戻しの
場合の
追加資料

下記H~Kのいずれかが必要です。

  • H.海外公的機関が発行した原産地証明書(フォトコピー可)
  • I.原産国表記のある積戻し許可通知書(フォトコピー可)
  • J.原産国表記のある蔵入承認申請書(フォトコピー可)
  • K.原産国表記のある蔵入れ時のコマーシャルインボイス(フォトコピー可・サイン入りのもの)
     荷印に原産国の記載があっても認められません。
仲介貿易の場合の
追加資料
下記L~Nの全てが必要です。

  • L.仲介貿易による外国産商品の原産地証明書発給申請に係る誓約書
  • M.海外公的機関発行の原産地証明書(原本)
    原本を社内で保管する必要がある場合には、
    原本とフォトコピーを持参してください。
    両者に相違がないことを確認したうえで、原本をお返しいたします。
  • N.海外から船積みされたことを示す資料
    (下記のうちいずれか。全てフォトコピー可。)
  • B/L(船積み地発行のものが原則だが、House B/Lでも可とする。Non-negotiable Copyは不可。)
  • AWB(船積み地発行のものが原則だが、House AWBでも可とする。)
  • SWB(船積み地発行のものが原則だが、House SWBでも可とする。)
  • CMR NOTE(国際道路物品運送書類)
  • CIM NOTE(国際鉄道物品運送書類)

(4)仲介貿易の場合の注意点

①証明申請の理由

仲介貿易は、外国間での商品の移動となるので、本来、日本の商工会議所は原産地証明書を発給する立場にありません。船積み地の公的機関が発行した原産地証明書を使用するのが原則です。しかしながら、下記A、Bいずれかの理由により、船積み地の公的機関が発行した原産地証明書を使用することができない場合に限り、当所で原産地証明書を切り換えて発給します。

A船積み地に仕向国の大使館・領事館がないので、駐日領事の査証を取得しなければならないが、日本の商工会議所が発行した原産地証明書でないと査証を取得できない。
B荷為替信用状(L/C)等で輸出者名を日本の仲介者とすることが求められている。
C輸出者名が現地の企業名となっている船積み地の原産地証明書が使用できない。

②日本産品を海外から輸出する場合

日本産品を海外から輸出する場合も、上記「仲介貿易の場合の追加資料」全てを揃えてご申請ください。

③当所の原産地証明書に記載できる内容

輸出者名、コマーシャルインボイスNo.、 契約番号、L/C番号等、輸出者が変わることで変更となる事項を除き、船積み地の公的機関発行の原産地証明書と一致していることが必要です。船積み地で発行された原産地証明書に記載されていない内容は、当所の発給する原産地証明書に記載できません。例えば、商品スペック等を、証明書切り換え時に追記することはできません。また、切り替え前の原産地証明書にスペルミスがあっても、当所の原産地証明書上で訂正して記載することはできません。先に、船積み地で発行された原産地証明書のスペルを訂正するか、正しいスペルの証明書を船積み地で再度取得することが必要です。

【原産地証明書 項目別の記載可能事項】

1.Exporter : 申請企業

2.Consignee : 下記の①~④のいずれかをご記入ください。
          ① 海外公的機関発行の原産地証明書 記載の「Consignee」
          ② 海外公的機関発行の原産地証明書 記載の「Notify」
          ③ 海外から船積みされたことを示す資料(B/L等)記載の「Consignee」
          ④ 海外から船積みされたことを示す資料(B/L等)記載の「Notify」

3.No. and date of Invoice : 申請企業発行の Commercial Invoice №、date

4.Country of Origin : 海外公的機関発行の原産地証明書 記載の原産国

5.Transport details : 海外公的機関発行の原産地証明書 記載の船積み情報
              海外から船積みされたことを示す資料(B/L等)記載の船積み情報

6.Remarks : 海外公的機関発行の原産地証明書 記載のRemarks
         輸出者が変わることにより変更になる契約に関する情報(契約 №、L/C №、等)

7.Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods
        : 海外公的機関発行の原産地証明書 記載の marks、description of goods
          ※宣誓文であっても、元C/Oに記載がない場合は、
           東京商工会議所発給の原産地証明書に記載できません。

8.Quantity : 海外公的機関発行の原産地証明書 記載の quantity

④海外公的機関発行の原産地証明書と異なる言語の使用について

海外公的機関発行の原産地証明書が英語で記載されている場合は、申請の原産地証明書も英語で記載してください。使用言語を変えることはできません。

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