インボイス証明に関するQ&A
インボイス証明とは、船積み関連書類等がその発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。「Seen by the Tokyo Chamber of Commerce and Industry」という文言で証明します。
■参考:
原則、申請会社が作成・発行した船積み関連書類等を証明申請してください。証明センター内備え付けの「証明依頼書」に申請内容をご記入のうえ、申請書類に添えてご提出ください。申請書類は、申請者の必要部数に加えて当商工会議所の控え1部の提出が必要です。
なお、インボイス証明の申請にあたっては、必ず事前に申請企業の貿易登録が必要です。
書類の発行者自身が申請をする必要があります。国内外の取引先や関係会社を含め、他社の発行した書類に申請者など発行者以外の者が署名を書き加えた形式では申請できません。
例えば、船会社発行のB/L(船荷証券)に、船会社とは別の事業所の者が署名のみをして申請することはできません。
原産地証明書とインボイス証明の署名者は異なっていても問題ありませんが、どちらも当商工会議所に登録されている署名者の署名と同一のものでなくてはなりません。
なお、署名者の追加や署名の変更が必要な場合は、『署名届(追加・変更・削除用)』をご提出ください。署名の追加・変更は証明書類の申請と同時でも可能です。
■参考:
当商工会議所に登録されている署名者であれば、代理署名(Forサイン)をすることが可能です。その場合、”For”表記は本来の署名者の氏名の前に記入してください。
なお、貿易登録の署名者の追加や署名の変更が必要な場合は、窓口に『署名届(追加・変更・削除用)』をご提出ください。署名の追加・変更は証明書類の申請と同時でも可能です。
■参考:
インボイス証明対象書類を、サイン証明(申請書類に肉筆で書かれた署名が当商工会議所に登録されている署名と同一であることを証明するもの)として申請することは可能です。
必ず、申請時に窓口にてお申し出ください。
ただし、インボイス証明の対象書類ではないがサイン証明での発給は可能な書類をインボイス証明として申請することはできません。
インボイス証明申請書類の署名に関しては、署名者のネームタイプ(氏名の印字)及び役職の記載は必須ではありません。
ただし、記載する場合には当商工会議所への登録されているネームタイプ及び役職の情報と完全に一致している必要があり、役職名登録していない場合は、申請書類の署名欄に役職の記載をすることはできません。役職等の追加登録や情報の変更時には窓口に『署名届(追加・変更・削除用)』をご提出ください。署名の追加・変更は証明書類の申請と同時でも可能です。
なお、部署名および住所については任意で当商工会議所への登録と関わりなく記載することができます。
■参考:
インボイスの作成日は、窓口に申請する日またはそれ以前であれば申請可能ですが、未来日付の書類は申請できません。
ただし、船積み(出港日)後、半年超から1年以内の輸出産品に関する書類の場合には、理由書やB/L(船荷証券)等の別途典拠資料が必要になります。
典拠資料等の詳細は以下<参考>をご確認ください。(原産地証明書申請の場合と同様です。)
なお、船積み後1年を超えた輸出産品に関する書類にはインボイス証明の認証はできません。
■参考:
ラバー証明とは、当商工会議所の認証印・署名をラバースタンプ(ゴム印)で押印し、発給するものです。
肉筆証明の発給部数について、原産地証明書に準じて運用しています。
以下を参考に申請をしてください。