このページは皆様からお寄せいただいた疑問・質問などをご紹介しております。
原産地証明書の作成や申請方法ついて記載していますので、ご参考ください。
よくあるご質問一覧
貿易登録
原産地証明
サイン証明
申請に関する内容
よくあるご質問 質問と回答
貿易登録について
- コンソーシアム(企業連合体)名義の登録手続き
大型プロジェクトを受注し、コンソーシアム(企業連合体)名義での輸出をすることとなりました。輸出先から原産地証明書を求められており、同コンソーシアム名義で申請したいのですが、この場合の手続きはどうすればよいですか
コンソーシアムとは、大規模開発事業の推進や大量な資金需要に対応するために、複数の企業や銀行が参加して形成する借款団や融資団のことです。複数の企業が連合体となって海外へ物資を輸出する場合、コンソーシアムの名称で輸出をしなければならない場合があります。この場合、輸出者の名称が、原産地証明書の Exporter 欄、Declaration 欄に、本商工会議所に登録されている企業名と異なる名称として記載されることになるので、本商工会議所での認証ができません。原産地証明書をコンソーシアム名義で認証するためには、所定の手続きが必要となりますので事前に本商工会議所にご相談ください。
コンソーシアムは法人格を有しないため、本商工会議所に貿易登録できません。そのため、コンソーシアム名義で原産地証明書を申請なされる場合は、事前に当所の許可を取得いただくとともに、同コンソーシアムに参加している企業が、本商工会議所に貿易登録していることが必要です。ご相談にお越しの際は、コンソーシアムの概要(契約書、事業内容、期間、申請者名、輸出者名等が明示されたもの)をお持ちください。
コンソーシアム名義で書類を申請する場合


コンソーシアム名義利用のお願い
(所定フォーム)の提出 |

証明センター確認印を押印したコピーを
返却します。 |

返却されたフォームのコピーを
書類申請の際、添付してください。 |
|
- 署名者のサインは日本語を使用できますか
- サインは署名者各人が独自に決めるもので、言語・記号などを問わずどのような形態であっても構いません。
原産地証明について
- 原産地証明書 Form A とはどういうものですか
開発途上国又は地域を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率を適用して、開発途上国又は地域の輸出所得の増大、工業化の促進を図り、経済発展を支援するための制度として特恵関税制度があり、この特恵関税率の適用を受けるためには、原則として、特恵受益国<151(137か国、14地域/平成23年4月1日現在)が発給する「一般特恵制度原産地証明書(様式A(Form A))」が必要となります。
特恵関税を適用して物品を輸入するためには、特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した原産地証明書を、原則として輸入申告の際に提出する必要があります。この原産地証明書は、法令により定められた「一般特恵制度原産地証明書様式A」、略してGSP(Generalized System of Preferences):Form Aと呼ばれるもので、これは、原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければならず、原産地からの物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき発給されたものでなければなりません。(なお、有効期限は発給の日から一年となっています。)また、特恵関税適用の条件としては、原則として日本に直接運送されなければならないことになっています。したがって、輸送の都合等の理由で第三国で積み替えられる場合には原産地からの通しB/L等が必要となります。
上記より、日本から輸出される商品、例えそれが特恵受益国等を原産地とするものであってもFormAを取得することはできません。
詳細については、下記の税関Webサイト「1-5.特恵関税」をご参照ください。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm
- 申請した書類が保留の場合、どういう扱いになりますか
ご申請いただいた書類の記載事項等に不備があり、当所より保留扱いの旨ご連絡させていただいた場合は、所定の返却時間以降にお手持ちの証明書類引換カード、証明依頼書をご持参のうえ当所返却窓口までお越しください。こちらから当該書類を一旦お渡ししますので、その場で(持ち帰り不可)記載事項等の訂正もしくは作成し直した正しい記載のある書類とお差し替えをお願いいたします。
書類の訂正、差し替え等は所定の返却時間以前でも可能ですが、認証書類の返却は所定の返却予定時間以降となります。
詳細は貿易関係証明取得までのフローチャートをご参照ください。
- Exporter名の誤表記(スペルミス)によりL/Cの受取り後に輸出者である企業名に誤表記(スペルミス)が発見されました。
この場合どのように記載すればよいでしょうか
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次のいずれかの方法によりご申請ください。
方法1
企業名は権利義務関係を表象する主体ですので、L/Cをアメンドし、企業名を訂正して正しい企業名を輸出者欄に記載するよう依頼する。
※ 原産地証明書の輸出者名は、当商工会議所の登録と完全一致していなくてはなりません。
※ L/Cを受取った際には、企業名が正しく記載されていることを確認してください。誤表記がある場合にはL/Cをアメンドしてください。
方法2
「Exporter」欄に当商工会議所に登録してある正しい企業名を記載し、「Remarks」欄にBeneficiary名としてL/C上の企業名を記載する。
| 原産地証明書の「Exporter」欄 |
Tosho Corporation |
| 原産地証明書の「Remarks」欄 |
Beneficiary; Tousho Corporation
※インボイスにも同様の記載が必要です。 |
- 登録と異なった輸出者の住所
L/C記載の住所が、商工会議所に登録している住所ではなく事業所住所であった場合、どのようにすればよいでしょうか
- 「企業名+事業所(部署)名及び事業所(部署)住所」での申請も当所の運用上認めています。この場合、インボイスの住所、原産地証明書の住所を一致させてください。
- 登録と異なった輸出者名
原産地証明書に(M/S)の記載を企業名の前に入れて申請できますか
- (M/S)企業名の表記は1. Exporter欄や2.Consignee欄には記載できません。企業名のみ(M/Sの部分を除く)記載してご申請ください。
- Original or Copy 欄の表記について
原産地証明書の *Print Original or Copy 欄に英語以外の表記はできますか
また Duplicate、Triplicate という表記はできますか
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- 異なる Invoice No.、Invoice date の記載
L/Cで原産地証明書の典拠インボイスと異なるInvoice No.、Invoice date を記載する旨の指示があります。この場合どのようにすればよいでしょうか
- L/C上で記載を指示されているInvoice No. Invoice dateは恐らく、バイヤーとその転売先間との契約に係るものと思われますが、日本の商工会議所が発行する原産地証明書は原則、日本に所在する企業A社が直接の取引先B社との契約に基づき日本から輸出する貨物、ワンシップメントに対して発行されるものですので、同証明書に記載できる内容は、A社、B社間の取り引きに係るものに限られます。従い、B社とその転売先C社(A社の直接の取引先ではない)間の契約に係る内容を同証明書に記載することはできませんので、当該記載が必要な場合は、B社が当所発行の原産地証明書をB社所在国の商工会議所等で切り替えたうえで、同切り替え後の原産地証明書に記載することになります。
- 典拠インボイスの署名者は原産地証明書の署名者と同一の者でなくてはならないのですか
- いずれも当所に登録されている署名者であれば、原産地証明書とインボイスの署名者が異なっても結構です。但し、1件の書類(原産地証明書またはインボイス)は同一署名者が署名しなくてはなりません。
- 内容の異なる複数のインボイスをまとめて、1つの原産地証明書を申請できますか
- Buyer, Consignee、船積事項(船名、出航(船)日) が完全に一致していれば、複数のインボイスをひとつの原産地証明にまとめても構いません。
- L/C上の商品名と原産地証明書の商品名について
L/C上の商品名が「商品名 as per indent No. A1234」となっている場合、原産地証明書の商品名欄に「商品名 as per indent No. A1234」との記載はできますか
- 商工会議所は、第三者の立場から貿易関係証明を発給する機関であることから、当所が発行者となる原産地証明書上に輸出者と輸入者間の契約内容に係わる表記「as per ~」を記載することはできません。7. Description of goods 欄には商品名のみを記載してください。Indent No.やorder No.、L/C No.等の記載が必要な場合は、6. Remarks 欄に「Indent No. A1234」という具合に当該番号のみを記載してください。なお、L/Cや契約で求められていても本商工会議所が責任を負えない、または記載する必要がないと判断した内容は記載できません。
- Invoice No.、Invoice dateの省略
L/Cで原産地証明書にInvoice No.又はInvoice dateを記載しないよう指示があります。この場合、原産地証明書の 3. No. and date of invoice 欄は、どのようにすればよいでしょうか
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Invoice No.、Invoice dateのいずれかを原産地証明書に記載しないよう要求されている資料(L/Cやバイヤーからの指示書等)のフォトコピーを添付のうえ、原産地証明書の 3. No. and date of Invoice 欄を斜線で抹消したうえで、ご申請ください。

Invoice No、Invoice dateのいずれかのみを記載することはできません。
- 単価や合計金額の記載はできますか
- 原産地証明書は商品の原産国を証明するためのものであり、商品単価等を示すものではありません。コマーシャル・インボイスに記載されていても原産地証明書に金額を記載することはできません。
- 原産地証明書に「E. & O. E.」と記載できますか
- インボイスに記載されていても、証明書の信憑性に疑念を抱かせる曖昧な表現は記載できません。例えば次のような表現がある場合には証明できません。
Said to contain、Approximately、E. & O. E. 等
- 商品の品質・性能等の記載
L/Cに商品名として「Brand new Automobile spare parts」の記載がありました。この場合、原産地証明書の商品名はどのように記載すればよいでしょうか
- 原産地証明書は商品の原産国を証明するものです。インボイスに記載されていても商品の品質・性能等をあらわす表現の記載は原産地証明の本来の目的から逸脱したものとなり証明できません。この場合は Brand new を削除し Automobile spare parts のみ記載してください。
その他、原産地証明書に記載できない商品の品質・性能等に関する表現は下記のとおりです。
Prime quality、First class、Brand new、As is、Good working order 等
- 原産地証明書に記載できない内容
インボイスに記載されている内容で、商品の品質・性能等に関する表現の他に原産地証明書に記載できない内容はどのようなものでしょうか
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- 商品の原産地とは無関係の内容
- 「インボイスに記載の価格は適正な市場価格である」
"We hereby certify that the prices stated in the invoice are the current export market price for the merchandise herein."
- 「このインボイスは唯一のものである」
"We hereby certify that this invoice is authentic and that is the only invoice issued by us."
- 「遡及して発行された」
"issued retrospectively"
- 他の書類との関係を示すものなど
"(商品名) as per proforma invoice No.~"
"(商品名) other details are as per indent No. ~"
"(商品名) as per attached catalogue"
"This is an integral part of contract"
"details are as per attached sheet of contract."
- this、your、ourのような代名詞を含む表現
- 原産地証明書は船積後でも申請はできますか
原産地証明書は、船積み前に申請するのが原則ですが、船積み日から6か月以内であれば船積み前と同様に申請できます。船積み後、6ヶ月を超え1年以内の場合の申請に際しては、コマーシャル・インボイスの他に下記(1)~(3)の典拠書類をご提出ください。船積み後1年を超えた場合には証明書を発給できません。
(1) 証明申請が遅れた理由書
本理由書を申請者のレターヘッドにて作成してください。具体的な理由は、単に「客先からの要求」では受理できません。なぜ申請が遅れたのかについて、詳細な説明が必要となります(「○○国で保税状態になっている貨物を輸出するために必要となった」等)。
自社製品を直接輸出した場合には、右図の*印の箇所に自社で製造した旨の誓約文「なお、同書類に記載の商品は当社が製造したものに相違ないことを誓約いたします。」と記載してください。
(2) 日本から船積みされた事実を示す資料
以下、A~Eのいずれかのフォト・コピーが必要です。
A. B/L(Bill of lading)、 B. AWB(Air Waybill)、 C. SWB(Sea Waybill)、
D. EMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書、 E. 輸出許可済のE/D(Export declaration)
(3)
①日本国内で製造された商品の場合
自社製品を直接輸出した場合は、理由書の中、自社で製造した旨の誓約文を記載してください(上記(1)参照)。
他社から購入した日本産商品を輸出した場合は、次の「A、B」のいずれかを添付してください。
A. 製造業者発行の製造証明書、 B. 製造業者や卸・小売店業者からの納品書や出荷案内書
②外国産商品の場合
当該商品の原産地等を確認できる典拠資料が必要です。
詳しくは「外国産商品の原産地証明書について(3)貿易形態別の典拠資料」をご参照ください。
※必要に応じて、その他(L/Cのコピー、バイヤー等からの原産地証明書を要求するファックスやテレックスのコピー)の典拠書類を提出していただくことがあります。
- 外国産商品原産地証明依頼書1枚でインボイス、原産地証明の申請はできますか
- インボイス、原産地証明書のセット(同一の Invoice No.)で証明を取得する場合は1枚の証明依頼書で申請することができます。
- 外国産原産地証明書の典拠資料について
再輸出のため、外国産の原産地証明書を取得したいのですが、追加典拠資料は「A~G」のうち1つでもあればよいですか
再輸出の場合の典拠資料は下記「A~G」のうち、1つご提出していただければ結構です。ただし、当所が不確実と判断する場合には、複数の資料の提出を求めます。
- A.海外公的機関が発行した原産地証明書(フォト・コピー可)
- B.輸入許可通知書(フォト・コピー可)
- C.原産国表記のある輸入時のインボイス(フォト・コピー可)
※荷印に原産国の記載があるだけでは認められません。
- D.輸入元販売証明書(原本) PDFファイルはこちら
※輸入者が輸出者に直接販売した証明書(輸入元が作成)
- E.国内入手経路説明書(原本) PDFファイルはこちら
※輸入元から1社以上の転売先を経て輸出者に至る経路について輸出者が説明するもの
- F.商品の写真(全体とメーカー名、原産国の表示部分)
- G.商品のカタログ(原産地が明らかになる資料)
※F、Gについては、当該商品が当該輸出品であることを確認できることが必要です。
※積戻し、仲介貿易の場合はこちらをご覧ください。
- 原産地証明書に英語以外の表記はできますか
- 英語表記が原則ですが、商習慣上あるいは通関上の規定などやむを得ない理由が認められる場合、スペイン語、フランス語に限り使用できます。但し、内容を確認するために日本語訳を提出して頂くことがあります。
サイン証明について
- 公証人が証明済みの書類
公証人の証明を取得済みの書類に商工会議所の証明をもらいたいのですが
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当所の証明は私文書についての証明となり、公証人の証明を取得してある書類については公文書扱いとなるため、当所では証明できません。公証人と当所の両者の証明が必要となる場合には当所の証明を先にご取得ください。なお、官公庁の発行した書類については外務省で公印証明を取得してください。外務省の公印取得の前であっても当所では証明できません。
また次のような場合には、商工会議所のサイン証明ではなく、公証人の証明を取得されることをお勧めします。
- 書類内容が正確・公正である旨の証明が必要な場合
各種契約書、委任状、保証状等
- 複数ページからなる書類の全てに証明発給者の割印が必要な場合
和文原本を他の言語へ翻訳した書類に関する証明等
※当所のサイン証明は、書類上の署名が商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が署名者本人によって正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。従って、認証スタンプは証明されるべき署名のあるページに押印されるのみで、それ以外のページや添付書類に割印を施しません。
- サイン証明を申請したいのですが、証明依頼書の書き方を教えてください。
- サイン証明を申請する際は証明依頼書の証明件数、証明料合計、合計、証明料の欄をそれぞれ記入して申請してください。肉筆での証明が必要な場合は、申請する書類の提出先の国名と必要な肉筆部数を記入してください。いずれの際も必ず当所控え分(フォト・コピーでも可、但しサイン証明様式1・サイン証明様式3についてはフォト・コピー不可)をつけて申請してください。
申請に関する内容について
- 証明書類引換カードを紛失した場合はどうすればよいですか
- 紛失したことがわかった時点でまず証明センター(電話:3283-7610)までご連絡ください。証明書類引換カードの番号(証明依頼書の左上に書いてあります)、申請者名等をお伝えください。また書類を受け取りに来られる際、ご本人の氏名・住所・会社名、会社の所在地・電話番号などを確認できるものを必ずご用意ください。なお、本人確認ができない場合、書類を発給できないことがあります。
- 申請件数1件で何部まで証明を取得することができますか
- 「原産地証明書のオリジナルは3部以内とする」以外の取得枚数制限はありません。料金は、同一書類5部ごとに1件と数えます。なお、オリジナルが4部以上必要な場合は、荷為替信用状(L/C)や契約書、取引先からの指示の全文コピー等の典拠資料を提出してください。
- クーポン券は何枚綴りのものがありますか
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- クーポン券は21枚綴り(¥21,000)と1枚ずつ(¥1,050)の2種類があります(ともに消費税込み)。証明センター内、自動券売機にてお買い求めください。
- 21枚綴りは20枚分の料金で21枚購入できますので、申請件数が多いお客様は是非こちらをご利用ください。領収書の額面は¥21,000となります。
- 一度お買い求めいただいたクーポン券の払い戻しは致しかねますので予めご了承ください。
※本クーポン券は当所以外の商工会議所では使用できません。