商標・サービスマーク周知証明は、(1)申請者が当該商標・サービスマークを、ある特定の役務について、過去のある時点(◯◯年◯月)から現在に至るまで継続して使用しており、(2)当該商標・サービスマークが当該役務について使用された場合、申請者の商品・サービス(業務)に係るものであることが取引者及び需要者の間において広く認識されていることを証明するもので、以下の要領でお取り扱いいたします。
⑤ 証明に係わる事項を客観的に確認できる資料
(申請者が、当該役務について、当該商標を使用している事実を客観的に示す資料として)
(周知性を判断するための資料として)
(6) 商品又は役務の取引先又は代理店の証明書
※上記(5)、(6)については、その証明に係る根拠が明示されていることが必要で、単に「使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識できるに至っている商標であることを証明する」といったような趣旨の証明書のみでは足りません。
以上の書類をご準備のうえ、証明センター窓口までお越しください(郵送ではお預かりできません)。申請時に担当者が書類を確認のうえ、お預かり致します。
提出書類をもとに審査いたします。通常、申請(受理日)から1ヵ月前後で交付致します。担当者からご連絡いたしますので、証明センター窓口までお越しください。
なお、提出書類から証明事項が確認できない場合には、追加資料のご提出をお願いしたり、あるいは証明書の交付をお断りすることもございますので、あらかじめご了承下さい。
会 員 22,050円
非会員 66,150円