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| 1. 貿易登録について |
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貿易登録は、商工会議所の定めた「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」に基づき、貿易関係証明申請者に「貿易関係証明に関する誓約書」および「貿易関係証明申請者登録台帳(「貿易関係証明申請者業態内容届」と「貿易関係証明申請者署名届」からなる)」により、証明を申請しようとする商工会議所に、次の事項を誓約・届出していただくものです。
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(1) |
証明申請の際、提出する書類の記載内容が全て真実かつ正確である旨の誓約 |
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(2) |
証明発給後に疑義・紛争が生じた場合、商工会議所の定めた条件によって処理をし、商工会議所に迷惑をかけない旨の誓約 |
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(3) |
証明申請者の営業の実態の届出 |
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(4) |
証明申請者の署名者の署名の届出 |
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商工会議所はこれらの誓約・届出により実態の把握できる者に対してのみ証明を発給します。また、証明申請者にとっても、あらかじめ署名を届出しておけば、署名者が申請の都度、商工会議所まで出向き、会議所職員の面前で署名するといった手間が省ける利点があります。
なお、申請者が上記誓約事項に違反した場合には、「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用され、証明発給停止・登録抹消等の罰則を、全国の商工会議所において一律に受けることになります。 |
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| 2. 申請者登録・代行業者登録 |
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東京商工会議所に、原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人(団体)・個人、申請者から委託を受けて申請業務を代行する者(以下「代行業者」)は、あらかじめ「貿易関係証明申請者登録」の手続きをとることが必要です。この手続きは東京商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者・代行業者に必要です。
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| 3. 貿易登録の手続き |
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貿易登録関係書類(誓約書、登録台帳等)への記入、押印、典拠資料(後述)の準備が整いましたら、当所証明センターの貿易登録窓口に直接お持ちください。郵送での申請は受付けておりません。貿易登録関係書類への記入、押印、典拠資料に不備がなければ、手続きは20分程度で完了します。
| 本手続きは東京商工会議所で貿易関係証明を取得するための前提となる登録手続きです。本手続きを済ませると、東京商工会議所での証明取得が可能ですが、他の商工会議所での証明取得はできません。他の商工会議所で貿易関係証明を取得する場合には、別途その商工会議所で登録手続きをしてください。 |
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| 4. 貿易登録の手数料 |
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東京商工会議所の会員でない場合は、貿易登録手数料(¥15,750)を当センター内の券売機でクーポン券をお求めのうえお支払いください。 |
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| 5. 貿易証明登録書の交付 |
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貿易登録の新規登録または更新手続きが完了しますと、「貿易証明登録番号」が記載された「貿易証明登録書」を交付いたします。
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| 東京商工会議所会員用見本 |
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| 6. 登録の有効期限・更新手続き |
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登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。例えば、2008年10月1日に登録・更新手続きが完了した場合には、2010年9月30日まで有効となります。有効期限は「貿易証明登録書」に記載してあります。有効期限が満了すると貿易関係証明の申請はできませんのでご注意ください。更新手続きは新規と同様の手続きが必要です。 |
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| 7. 貿易登録関係書類 |
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貿易登録関係書類は、「誓約書」、「登録台帳(貿易関係証明申請者業態内容届と貿易関係証明申請者署名届)」からなります。本書類は証明センター登録窓口にてお受け取りください。「誓約書」には、会社印および代表者印の押印が、また「登録台帳」には肉筆で署名をする必要がありますので、一旦お持ち帰りになりご記入ください。認証規程・罰則規程を熟読のうえ、後述の必要書類を揃えてください。
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(1) 申請者登録 法人(団体)の登録に必要な書類 |
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@誓約書・登録台帳(一枚の用紙になっています) |
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※ |
署名者が8名を超える場合には、登録窓口にて必要な枚数をご請求ください。 |
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A登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
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※ |
3ヶ月以内に発行された原本 |
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※ |
団体で登記していない場合には、団体規約または定款、役員名簿、事業活動報告書をご提出ください。 |
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B代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書 |
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※ |
3ヶ月以内に発行された原本 |
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※ |
外国人の方で、印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書(3ヶ月以内に発行された原本)をご提出ください。 |
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Cその他必要書類 |
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| A |
東京23区内に営業拠点がない場合 |
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下記 a、b の両方をご提出ください。 |
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a |
登記上の本店所在地区の商工会議所または商工会の会員証明書
(3ヶ月以内に発行された原本) |
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b |
理由書(PDF) |
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| B |
代表者・署名者が外国人の場合 |
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外国人登録証明書表裏両面のフォト・コピーが必要です。また下記の在留期限・在留資格の条件を満たしていることが必要です。 |
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| 在留期限 |
| 外国人登録証明書の在留期限が切れてないこと及び次回確認(切替)申請期間から30日が過ぎていないことが必要です。期限満了後または在留期限更新申請中の場合も登録手続きはできません。入国管理局で更新手続きを行い、完了後にご申請ください。 |
| 在留資格 |
| 代表者・署名者として貿易登録できる在留資格の目安は次の通りです。詳細は証明センターまでお問い合わせください。 |
| 投資・経営、永住者、定住者、日本人の配偶者、特別永住者、永住者の配偶者等 |
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| ※ |
「外国人登録証 職業等欄」記載の会社名と「申請企業」の会社名が一致している場合、下記の在留資格でも登録できます。 |
| 代表者 |
署名者 |
| 法律・会計業務、企業内転勤 |
法律・会計業務、技術、
企業内転勤、人文知識・国際業務 |
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| C |
中古品を取り扱う場合 |
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古物商許可証(各都道府県の公安委員会発行)のフォト・コピー
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| D |
代表者・署名者が弁理士・公認会計士等の国家資格を有し、署名欄にその資格名を使用する場合 |
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各所属団体発行の資格証明(3ヶ月以内に発行された原本)
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| E |
窮境にある企業(清算手続中、会社更生法適用申請中・手続き開始等)の場合は
事前にお問い合わせください。 |
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(2) 申請者登録 個人(個人事業主)の登録に必要な書類 |
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@誓約書・登録台帳(一枚の用紙になっています) |
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A住民票 |
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※ |
3ヶ月以内に発行された原本 |
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B印鑑証明書 |
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※ |
3ヶ月以内に発行された原本 |
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※ |
外国人の方で、印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書(3ヶ月以内に発行された原本)をご提出ください。 |
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Cその他必要書類 |
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| A |
東京23区内に営業拠点がない場合 |
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下記 a、b の両方をご提出ください。 |
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a |
住民票に記載された住所の地区の商工会議所または商工会の会員証明書
(3ヶ月以内に発行された原本) |
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b |
理由書(PDF) |
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| B |
代表者・署名者が外国人の場合 |
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外国人登録証明書表裏両面のフォト・コピーが必要です。また下記の在留期限・在留資格の条件を満たしていることが必要です。 |
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| 在留期限 |
| 外国人登録証明書の在留期限が切れてないこと及び次回確認(切替)申請期間から30日が過ぎていないことが必要です。期限満了後または在留期限更新申請中の場合も登録手続きはできません。入国管理局で更新手続きを行い、完了後にご申請ください。 |
| 在留資格 |
| 代表者・署名者として貿易登録できる在留資格の目安は次の通りです。詳細は証明センターまでお問い合わせください。 |
| 法律・会計業務、永住者、定住者、日本人の配偶者、特別永住者、永住者の配偶者等 |
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| C |
中古品を取り扱う場合 |
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古物商許可証(各都道府県の公安委員会発行)のフォト・コピー
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| D |
署名者が弁理士・公認会計士等の国家資格を有し、署名欄にその資格名を使用する場合 |
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各所属団体発行の資格証明(3ヶ月以内に発行された原本)
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| E |
新規登録の場合 |
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下記 a、b、c のいずれかをご提出ください。 |
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a |
税務署に提出した開業届のフォト・コピー |
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b |
納税証明書のフォト・コピー |
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c |
消費税還付申告書のフォト・コピー |
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(3) 代行業者登録(法人・個人共通)の登録に必要な書類 |
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| 代行業者について |
貿易関係証明の申請事務を申請者に代わって行うことを業とする者を代行業者とします。
営利を目的として、継続して反復的に申請事務を代行する意思を持つ者、海貨業者等(乙仲、Forwarding agent)がこれに該当し、単にデリバリーを行うバイク便等についてはこれに該当しません。代行業者の登録は、申請書類の作成に携わる者の責任を明確にすることを目的としています。 |
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@誓約書・登録台帳(一枚の用紙になっています。) |
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A登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
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当所窓口で受け取った「誓約書(代行業者向け)および登録台帳(「貿易関係証明申請者業態
内容届(代行業者向け)」からなります)に必要事項を記入・押印してください |
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※ |
3ヶ月以内に発行された原本 |
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※ |
個人の場合には住民票(3ヶ月以内に発行された原本)をご提出ください。 |
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B代表者印(会社登記の実印)の印鑑証明書(法人の場合)、印鑑証明書(個人の場合) |
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※ |
3ヶ月以内に発行された原本 |
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※ |
外国人の方で、印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の
証明書(3ヶ月以内に発行された原本)をご提出ください。 |
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Cその他の必要書類 |
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「(1)申請者登録 法人(団体)の場合」のCをご覧ください。個人の場合には、
「(2)申請者登録 個人の場合」のCをご覧ください。 |
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(4) 申請者と代行業者を兼ねる場合の登録について |
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ひとつの法人・個人が自ら発行した書類について証明申請を行い、且つ他の申請者の申請業務の代行も行う場合は、申請者登録と代行業者登録の両方が必要です。各々の誓約書・登録台帳をご提出ください。申請者登録と代行業者登録(新規・更新)を同時に行う場合は、登記簿謄本等の典拠資料は各1部ずつお持ちいただければ結構です。
後日いずれかの登録手続きをとる場合には、該当の誓約書・登録台帳に必要事項を記入・押印してお持ちください。先に提出した内容に変更がない場合(登記事項に変更がない場合)には、登記簿謄本等の典拠資料は再度ご提出いただく必要はありません。登録の有効期限は、先に済ませた登録の有効期限と同じです。貿易証明登録番号・貿易証明登録書は1つのみです。 |
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| 8. 登録事項の変更及び署名者の追加・変更 |
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登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きをお取りください。 |
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| (1) 和文社名変更の場合 |
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「貿易関係証明申請者等の業態内容変更届」に必要事項を記入・押印のうえ、社名変更後の登記簿謄本(3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書原本)、印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本)及び貿易登録カードを添付して証明センター貿易登録窓口にご提出ください。なお、変更届に押印する社印・代表者印は、社名変更後のものをご使用ください。 |
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| (2) 代表者名変更の場合 |
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「貿易関係証明申請者等の業態内容変更届」に必要事項を記入・押印のうえ、発行から3ヶ月を経過していない代表者名変更後の印鑑証明書をご提出ください。また、代表者が外国人の場合には、外国人登録証の表裏両面のフォト・コピーをご提出ください。 |
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| (3) 英文社名、住所等変更の場合 |
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「貿易関係証明申請者等の業態内容変更届」に必要事項を記入・押印のうえ、証明センター貿易登録窓口にご提出ください。なお、社名(英文)の変更に関して、契約の関係等で旧社名での証明を申請する必要がある場合には、証明センターまでお問い合わせください。 |
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| (4) 署名者の追加、登録署名の形状変更、役職変更の場合 |
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当所所定の「署名届(追加・変更・削除用)」に必要事項を記入・押印のうえ、証明センター貿易登録窓口にご提出ください。「署名届(追加・変更・削除用)」は同窓口でご請求いただくか、またはダウンロードしてください。
(ダウンロード) http://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/shomei_todoke.html
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9. 各種貿易登録関係書類記載例 |
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