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平成29年度税制改正法が可決・成立

2017年3月29日
東京商工会議所
産業政策第一部

                          平成29年度税制改正法が可決・成立

平素から当所の税制改正に関する活動にご協力賜り、誠にありがとうございます。
 第193回通常国会において審議されておりました平成29年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が、平成29年3月27日付で可決・成立しましたので、下記1.のとおりご連絡いたします。
平成29年度税制改正では、全国の商工会議所・連合会の皆様の力強い陳情活動により、下記2.のとおり、多くの商工会議所の要望が実現しましたことに、改めて厚くお礼申しあげます。
今後ともご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。

                                 記
1.所得税法等の一部を改正する法律案<財務省>
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/index.htm
 <ご参考>
◆(国税)平成29年度税制改正の概要<財務省>
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
◆(地方税)平成29年度税制改正に向けて<総務省>
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html

2.商工会議所の要望の実現状況
【投資促進税制の拡充】
〇中小企業経営強化税制の創設、固定資産税の減免措置の拡充等
・中小企業投資促進税制、商業・サービス業活性化税制(特別償却、税額控除)の延長(2年間)
・中小企業投資促進税制の上乗せ措置に代えて、中小企業等経営強化法の認定計画に基づく設備投資を対象とした「中小企業経営強化税制」を創設し、対象設備を拡大(器具備品、建物附属設備)
・固定資産税の減免措置の対象設備を拡大(器具備品、建物附属設備)
○中小法人の法人税の軽減税率の延長
・中小法人の年800万円以下の所得に係る法人税率を15%に軽減する措置を延長(2年間)
○地域未来投資促進税制の創設
・地域の中核企業が行う先端ものづくり、インバウンド観光などの投資に対する減税措置(税額控除、特別償却)の創設(対象設備:機械装置、器具備品、建物、建物附属設備、構築物)
・事業者が策定し、国・都道府県が認定する地域中核事業計画(仮称)に基づいて行う設備投資に対する減税措置
○特定の事業用資産の買換え等の特例の延長
 長期保有の土地等を譲渡し、新たに事業用資産を取得した際の譲渡益の課税繰延を認める制度を延長(3年間)

【事業承継税制の拡充、非上場株式の評価の見直し】
○事業承継税制の拡充
・自然災害や取引先の倒産、事業活動縮小などに対応するセーフティネット規定を創設
・小規模事業者を中心とした雇用維持要件の緩和
・株式を後継者に生前贈与した後に猶予取消となった場合の相続時精算課税制度の併用によるリスク軽減
○.非上場株式の評価の見直し
・上場企業のグローバル連結ベースの業績を算定式に反映し、非上場株の過大な評価を是正。上場企業の株価について、2年間平均を選択可能
・収益を上げるほど株価が高く算定される計算方式の一部是正および利益圧縮など過度な株価対策防止のため、株価算定基礎である「利益」のウェイトを軽減

【賃上げ、働き方改革に向けた税制措置】
○所得拡大促進税制の拡充
前年度と比べて2%以上の賃上げを行った中小企業は、現行の10%の税額控除に加えて、前年度からの増加額について、22%の税額控除を上乗せ
○所得税(配偶者控除、配偶者特別控除)の見直し
所得税の配偶者控除の対象となる配偶者の年収を150万円にまで拡大、最大201万円まで控除を段階的に縮小。世帯主の年収が1,220万円以上の場合、適用除外

【研究開発税制の拡充】
○研究開発税制の延長・拡充
 ・大企業は試験研究費の増減に準じて控除率にメリハリ(6~14%)をつける。中小企業については、控除率を拡充(12~17%)
 ・IoTなどを活用したサービス開発についても、研究開発税制の対象

【事業環境整備】
○外国子会社合算税制の見直し
外国子会社の所得を日本国内の所得とみなして合算する制度について、租税回避防止の観点から税負担基準に代えて金融資産等が一定以上の場合に合算する制度に移行

【車体課税】
○車体課税の見直し
・エコカー減税(自動車取得税、自動車重量税)、グリーン化特例(自動車税、軽自動車税)について、燃費の向上に応じた重点化を図った上で、適用期限を延長(2年間)
・平成31年度税制改正までに、自動車保有に係る税負担の軽減に関する総合的な検討、必要な措置を講ずることとされた

【住宅税制】
○住宅税制の延長
・土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長(2年間)
・住宅用家屋の所有権の保存ならびに移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用期限の延長(3年間)
・法人の土地譲渡益に対する追加課税制度に係る適用停止措置及び適用除外措置の延長(3年間)
・信託会社等が取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、対象となる不動産にヘルスケア施設を加えた上で、適用期限を延長(2年間)

【その他】
○中小企業等の貸倒引当金の特例の延長
事業協同組合等が損金算入できる貸倒引当金の繰入限度額の割増率を引き下げた(12%→10%)上で、適用期限を延長(2年間)
○信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の延長
信用保証協会がその保証に係る担保として抵当権の設定登記等を行う際の登録免許税について、担保物件の内容にかかわらず一律 1.5/1,000 に軽減する措置の適用期限の延長(2年間)
○中小企業向けの租税特別措置の要件の見直し
中小企業向けの租税特別措置について、大企業並みの所得(3年平均で15億円超)がある企業は平成31年度以降適用を停止
○森林吸収源対策
市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に向けて、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成30年度税制改正において結論を得るとされた

<ご参考>
◆チラシ「中小企業向け・29年度税制改正のポイント」<東京商工会議所>
http://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=93822

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第一部
担当 渥美、干川、宮澤
TEL 03-3283-7844
FAX 03-3213-8716