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労働政策メール通信 vol.9 を発行しました

2014年8月5日
東京商工会議所
産業政策第二部

□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.9 2014.7.31号 □■□■

 本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方や
事務局が名刺交換をさせていただいた方に、労働関係の法改正や施策等の動向、
各種イベント情報などをお届けするものです。
 今号では、9月5日開催の障害者雇用セミナーや、平成26年度最低賃金額改定
の目安決定に関する情報をお届けします。

※本メール通信に関する内容や、法改正の動向などについて、詳しく教えて欲し
 いというご要望があれば、産業政策第二部(sansei2@tokyo-cci.or.jp )まで
 お問い合わせください。
 担当者より折り返し連絡させていただきます。(会員限定サービス)

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【1】【今から準備を!】障害者雇用のポイント(無料セミナー)
【2】「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安」答申について
【3】「魅力ある職場づくり」、「女性の活躍促進」、「新卒者向け求人拡大」
    の要請について/東京労働局・東京都

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 ご質問・お問い合わせだけでもまずはお気軽にどうぞ。
 ⇒ TEL 03-3283-7940 E-mail sansei2@tokyo-cci.or.jp (担当:小倉・米村)
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【1】【今から準備を!】障害者雇用のポイント(無料セミナー)
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・障害者を採用したい場合は、どう進めればよいのか? 
・採用した後の雇用管理をどうすればよいのか?
・留意点はどのようなものがあるのか?
・助成金、支援制度を知りたい
 本セミナーでは、このような障害者雇用に関する疑問等について、実例を交えて
解説いたします。
 平成27年4月からは、障害者雇用納付金の対象事業主が、新たに100人超~200人
以下の事業主まで拡大されますので、今からのご準備が必要です。この機会にぜひ
ご参加ください。

 ◇日 時: 9月5日(金)14:00~16:00
 ◇会 場: 東京商工会議所ビル 地下2階「講堂」
       千代田区丸の内3-2-2 (千代田線「二重橋前」)
 ◇内 容: 【第1部】・都内における障害者雇用の状況
        ・障害者雇用納付金制度について
        ・改正障害者雇用促進法の概要
            ・主な助成金 など
       【第2部】・就労支援機関について
            ・採用前・採用時・採用後の要点
            ・障害種別ごとの配慮 など
 ◇講 師: 東京労働局 職業安定部 職業対策課
       障害者就業・生活支援センター アイ-キャリア
 ◇参加費: 無料

 お申し込み・詳細はページ下部の「(1)障害者雇用のポイント(無料セミ
 ナー)」を参照

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【2】「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安」答申について
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 7月29日午後2時から、中央最低賃金審議会・第5回目安に関する小委員会(会
長・委員長:仁田国士舘大学教授)が開催されました。
 同小委員会審議では、労使双方の主張に依然として隔たりが大きく、最終的には
公益委員より、改定の目安についての見解が示され、労使双方とも、同見解を地方
最低賃金審議会に示すことについて了承し、審議を終了しました。
 続いて開催された第42回中央最低賃金審議会では、同見解の内容に基づく答申
が、仁田会長より岡崎労働基準局長に手交されました。
 今後は、地方最低賃金審議会において、各都道府県の最低賃金が決定されること
になります。

1.公益委員見解のポイント
(1)都道府県別ランク区分 (注1)ごとの最低賃金改定額(引き上げ額)
  Aランク・・・19円
  Bランク・・・15円
  Cランク・・・14円
  Dランク・・・13円
  上記見解のとおり最低賃金の改定が行われた場合、地域別最低賃金の全国加重
 平均額は780円(16円引き上げ)となる。

 (注1)最低賃金の都道府県別のランク区分
  Aランク:千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
  Bランク:茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、
       広島
  Cランク:北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、
       和歌山、岡山、山口、香川、福岡
  Dランク:青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、
       佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

(2)最低賃金と生活保護水準との乖離(注2)
  乖離が発生している5都道県と最新の乖離額
   北海道 11円
   宮 城 1円
   東 京 1円
   兵 庫 1円
   広 島 4円
  ※いずれも今年度の最低賃金改定により乖離解消の見込み

 (注2)地域別最低賃金は、「労働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事
     業の賃金支払能力」を考慮して決定することが規定されている
     (法第9条)。また、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、
     生活保護に係る施策との整合性(生活保護水準を下回らないこと)に
     配慮することが、平成19年法改正により新たに規定されている。

  詳細はページ下部の「(2)『平成26年度地域別最低賃金額改定の目安』答
  申について」を参照

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【3】「魅力ある職場づくり」、「女性の活躍促進」、「新卒者向け求人拡大」
    の要請について/東京労働局・東京都
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 東京商工会議所(三村明夫会頭)は7月7日、東京労働局長および東京都産業局
長の訪問を受け、「魅力ある職場づくり」「女性の活躍促進」「新卒者向け求人拡
大」の3点の協力・周知依頼を受けました。
 両局長からは、「雇用情勢が回復する一方で、保育、介護・看護、建設などの業
界を中心に、深刻な人手不足が顕在化しており、労働行政としても人材確保に取り
組むものの、各企業で労働者が働き甲斐・働きやすさなどを実感できる、魅力ある
職場づくりを進めていただきたい。」、「女性の活躍促進は、日本再興戦略やいわ
ゆる骨太の方針で打ち出された重要な政府の方針であり、会員各位のご協力をいた
だきたい。」との要請がありました。
 皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

詳細はページ下部の「(3)『魅力ある職場づくり』、『女性の活躍促進』、『新
卒者向け求人拡大』の要請について」を参照

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第二部
担当 労働担当