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労働政策メール通信 vol.7 を発行しました

2014年5月26日
東京商工会議所
産業政策第二部

□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.7 2014.5.26号 □■□■

 本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方や
事務局が名刺交換をさせていただいた方に、労働関係の法改正や施策等の動向、
各種イベント情報などをお届けするものです。
 今号では、4月に公布された次世代支援対策推進法の改正のポイント概要や、
労働局による関連セミナーの開催情報などについて、お知らせいたします。

※本メール通信に関する内容や、法改正の動向などについて、詳しく教えて欲し
 いというご要望があれば、産業政策第二部(sansei2@tokyo-cci.or.jp )まで
 お問い合わせください。
 担当者より折り返し連絡させていただきます。(会員限定サービス)

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【1】改正次世代育成支援対策推進法を公布厚生/厚生労働省
【2】次世代法に基づく行動計画策定説明会を開催します/東京労働局
【3】就職差別解消促進月間事業「講演と映画の集い」/東京都

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【1】改正次世代育成支援対策推進法を公布/厚生労働省
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 厚生労働省は4月23日、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための
次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律を公布した。これは、昨年
12月に労働政策審議会雇用均等分科会で取りまとめた報告書に基づくもので、
改正のポイントは次のとおり。

<次世代育成支援対策推進法の改正のポイント>

(1)有効期限を 2025年3月31日まで10年間延長

(2)新たな認定(特例認定)制度を創設
  現行制度とは別に、より高い水準を目指す、新たな認定制度を創設する。
  新たに設ける認定制度として、現行の認定基準よりも高い基準を設けると
  ともに、新たな認定基準も追加する。

(3)特例認定を受けた企業は、一般事業主行動計画の策定・届出義務を免除
  特例認定を受けた企業は、定期的に両立支援の取組み実積を公表すること
  で、一般事業主行動計画の策定・届出義務を免除する。

〔施行期日〕
  (1)は 2014年4月23日
(2)(3)は 2015年4月1日

※次世代育成支援対策推進法は、常時雇用する従業員が101人以上の企業に
 対し、「一般事業主行動計画」の策定・届出等を義務付けている。
   大企業 (301人以上):義務
   中小企業(101人以上):義務(2011年4月から)
   中小企業(100人以下):努力義務

詳細はページ下部の「(1)次世代法が変わります」を参照

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【2】次世代法に基づく行動計画策定説明会を開催します/東京労働局
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 東京労働局では、このたびの次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、行動計画
策定のための説明会および個別相談会を開催する。
 「行動計画の作り方を忘れてしまった」「届出をどのようにすればいいのか覚え
ていない」という企業の方など、この機会にぜひご参加ください。

 ◇日 時:(第1回) 7月15日(火) 9:30~11:30
      (第2回) 7月15日(火)13:00~15:00
      (第3回) 8月22日(金)10:00~12:00
      (第4回) 8月22日(金)13:30~15:30
 ◇会 場:九段第3合同庁舎11階 共用第1-1・1-2・1-3会議室
      (東京都千代田区九段南1-2-1)
 ◇対 象:常時雇用する従業員が101人以上の事業主等
 ◇参加費:無料
 ◇定 員:各回定員150名

詳細はページ下部の「(2)次世代法に基づく行動計画策定説明会」を参照

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【3】就職差別解消促進月間事業「講演と映画の集い」/東京都
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 東京都では6月を「就職差別解消促進月間」とし、就職差別をなくし就職の機会
均等を確保するため、東京労働局及びハローワーク等と連携して様々な啓発活動を
展開していきます。
 本イベントは、都内の事業主を対象とした雇用主研修会の一環として実施するも
のです。この機会に、ぜひご参加ください。

 ◇日 時:6月27日(金)14:00~16:30
 ◇会 場:新宿区新宿文化センター 大ホール(新宿区新宿6-14-1)
 ◇内 容:【講演】
      「CSRと人権」
       <講師> 菱山 謙二 氏(筑波大学名誉教授)
      【映画】
      「それぞれの立場 それぞれのきもち 職場のダイバーシティと人権」
 ◇定 員:1,000人(当日先着順 ※事前申込み不要)
 ◇参加費:無料

詳細はページ下部の「(3)就職差別解消促進月間事業」を参照

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第二部
担当 労働担当