会頭コメント

会頭コメント

味の素への発明対価支払いに関する東京地裁判決について

2004年2月24日
東京商工会議所

 研究開発の成果に対して相応の対価を支払うのは当然だが、社員が職務の一環として研究活動をしその成果に対して企業に求める対価は、社会的公正さを欠いてはならない。事業は、発明の成果に次いで、開発、商品化、生産、販売、資金の回収まで含めたさまざまな努力が集大成されて成り立っている。成果の対価を巡ってその都度裁判で争うのは、経営の面からみれば不安定でリスクが大きい。
 今後、訴訟の多発を防ぐためにも、企業と研究者が発明の対価について合理的に話し合い、契約を結ぶようにする特許法改正案を早急に成立させるべきである。

以上