ニュースリリース

ニュースリリース イメージ画像

民法(債権関係)改正法の施行日について

2017年12月15日
東京商工会議所
産業政策第一部

2017年6月2日に改正民法(債権関係)が公布されましたが、本日の閣議決定によりその施行日が、平成32年(2020年)4月1日(※例外あり)に決定いたしました。

施行日の決定について

 本改正では、債権分野の抜本的な見直しが行われており、時効期間の見直しや法定利率の引き下げ、約款に関する規定の新設など、様々な分野で影響が出る可能性があります。日本商工会議所では、各地商工会議所が、会員企業等に対する本改正内容の周知・普及へ取り組む際に活用いただける資料として、民法改正普及・啓発パンフレット「民法改正 取引はどうなる?」を作成しております。
 本パンフレットは1冊300円(税込)で一般販売も行っております。購入ご希望の場合は、以下申込フォームをご利用のうえ、販売会社(株式会社ぎょうせい)に直接お申し込みください。

◆パンフレット概要、ご購入を希望される方は、本ページ下部のリンクをご参照ください。
◆販売・送付等に関するお問い合わせ:
【株式会社ぎょうせい】出版営業部 営業課  担当:出口雅士、浅野亮
           Tel:03-6892-6566 Fax:03-6892-6925


施行日の例外


1.定型約款:本改正により、約款に関する規定が民法に新設。施行日前に締結した契約にも改正民法が適用されるが、平成30年4月1日から施行日前に反対の意思表示をすれば、改正後の民法を適用しない。

2.保証:本改正により、事業資金を主債務とする個人の保証契約は、企業の経営者等による保証を除き、保証契約締結日前の1ヶ月以内に、保証人本人が公証役場に出向き、公正証書の作成により保証する意思を明確にしなければ、保証は無効となる。施行日前の平成32年3月1日から公正証書の作成が可能となり、あらかじめ準備することが可能となる。

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第一部 
担当 小田、小倉
TEL 03-3283-7630
FAX 03-3213-8716