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【中央支部】12/10第5回受付締切 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>経営計画書作成のアドバイスを希望される場合のご相談の流れについて

2020年11月5日
東京商工会議所
中央支部

 7月15日(水)付で公表されました小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の公募要領「第6版」にて、これまで地域の商工会議所にて発行しておりました「様式3(支援機関確認書)」の提出が任意となりました。
 
 なお、提出を行わないことによる審査への影響は一切ないことも併せて公表されております。
※2月5日(金)受付締切の(一般型)については、「様式4」の発行は必要となります。

 経営計画書作成にあたり、中小企業診断士によるアドバイスを希望される場合や様式3(支援機関確認書)の発行を希望される事業者様におかかれましては、下記の通りご案内いたします。

 申請が初めての方は「Ⅰ小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の概要について」から、過去に申請されたことがある方や制度の概要について既にご存知の方は「Ⅱご相談窓口・様式3(支援機関確認書)取得について」からご確認ください。
 なお、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、事前予約制でのご相談・支部窓口への書類持参受付とさせていただきます。
 ※中央区の事業所様が対象です(申請書様式1に記載するご住所地でご判断ください)。中央区外のお客様は所在する区の支部にお問い合わせください。


【目次】
Ⅰ.小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の概要について
Ⅱ.<中央支部>ご相談窓口・様式3(支援機関確認書)取得について
Ⅲ.<中央支部>その他の注意事項
Ⅳ.リンク集

Ⅰ.小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の概要について

1.補助金の概要
新型コロナウィルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。
補助上限額:原則100万円。
申請にあたっては、東京商工会議所中央支部から様式3(支援機関確認書)の交付を受ける必要がありましたが、7月15日(水)付の公募要領にて、様式3は任意提出となりました。

2.対象
小規模事業者が対象です。小規模事業者の要件は下記のとおりです。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)…常時使用する従業員の数 5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業…常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他…常時使用する従業員の数 20人以下
補助対象者につきましては、上記以外にも要件がございます。詳細は下記リンク先の公募要領27~29ページをご確認下さい。

3.補助対象事業 ※詳細は公募要領P31~33を参照
策定した「経営計画」に基づいて実施する地道な販路開拓等(生産性向上)のための取引であり、補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応(顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと)
B:非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でサービスを提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備(従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること ※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。)

4.ご注意事項
◎制度の概要把握については、下記リンク先の「持続化補助金の手引き(申請に関するQ&A)」も併せて確認ください。特に手引きの13~14ページに補助金申請から補助事業開始までの手順の記載がございます。
◎申請書作成にあたっては、下記リンク先の日本商工会議所の「小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型」のホームページにて、「公募要領」及び「様式記載例」をよく確認いただき、内容を理解されたうえでご申請いただくようお願いいたします。公募要領は補助金申請における基本ルールとなります。
◎公募要領の記載事項の解釈や手続きの方法等について悩む箇所がありましたら、日本商工会議所補助金事務局にお電話いただき、ご確認いただくことをお勧めします。

日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局 
電話:03-6747-4600(第5回申請に関するお問い合わせ)
   03-6447-5485(上記以外のお問い合わせ)

◎本補助金の採択に関しては、国による審査があり、全ての申請者が採択されるものではありません。(審査については公募要領47ページをご参照ください)

Ⅱ.<中央支部>ご相談窓口・様式3(支援機関確認書)取得について

 第3回の申請から商工会議所が発行する様式3(支援機関確認書)は任意提出となりました。商工会議所を通さず、直接申請することも可能です。

〔手順1〕申請書の作成
まず、下記の様式を貴社にて作成いただきます。
 ・(様式1)小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>に係る申請書
 ・(様式2)経営計画書
 ・(様式4)小規模事業者持続化補助金交付申請書

〔手順2〕東商中央支部への窓口相談予約・申請書の提出
作成した上記書類2部を中央支部窓口にご持参ください。窓口にお持ちいただく前にお手数ですが、事前に中央支部までご予約ください。
※メール・郵送での受付は承っておりませんので、何卒ご了承ください。
※WEBでの様式3発行をご希望の事業所様は、東商本部にて承っております。下記リンク先「東商本部WEBでの様式3発行申込サイト」からお申込みください。

■提出先(支部窓口):事前予約制
中央区銀座1-25-3 中央区立京橋プラザ3階 東京商工会議所中央支部
営業時間:平日9時30分~12時、13時~17時
※窓口に書類提出で来所される場合は、相談時間も加味して16時30分までにはお越し下さい。

〔手順3-1〕中小企業診断士による経営計画書作成のアドバイス・内容確認(→修正事項のご案内)
ご提出いただいた申請書をもとに内容を確認させていただきます。(30分程度)
内容確認に先立って、窓口に持参いただいた際に、事業計画および補助事業計画の内容について概略をご説明いただきます。
なお、社外の代理人(コンサルタントの方等)による代理申請は受付できませんのでご注意ください。
※本確認は計画内容への助言と記載方法の確認であり、「採択審査」とは異なります。

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【以下は様式3(支援機関確認書)発行希望の事業者様のみ】

〔手順3-2〕修正事項の修正、再提出
確認の結果、修正すべき点があった際には、書類の再提出をお願いいたします。

〔手順4〕様式3の交付準備
書類に問題がなければ、中央支部にて様式3の交付準備に入ります。交付準備に入る段階で、交付準備完了期日について様式2の連絡担当者または相談者宛にご連絡いたしますので、期日以降に窓口までお越しください。

■窓口での交付
 お知らせした交付準備完了日の翌日13時以降からお受け取り可能となります。
住所:中央区銀座1-25-3 中央区立京橋プラザ3階
 窓口受取の営業時間:平日9時30分~12時、13時~17時

Ⅲ.<中央支部>その他の事項

1.東商中央支部への申請書提出締切
内容確認ならびに様式3の交付には一定時間を要します。即日交付はできかねますので、予めご了承ください。

(計画書の修正がない場合の最終提出期限)≪第5回受付分≫12月8日(火)まで
※上記期限内のご提出であっても、計画書の修正がある場合には、≪第5回受付分≫の申請締切に間に合わないこともございますので、予めお含みおきください。


2.様式3の受領後、補助金事務局への申請書類一式提出
必要書類がすべて揃ったら、下記の補助金事務局へ郵送提出となります。
≪第5回≫受付締切:12月10日(木)郵送必着

<郵送先>〒151-8799 代々木郵便局留め
     【コロナ型】日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局
電話:03-6447-5485
問合せ対応時間:9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日、年末年始の休業日を除く。)

3.その他
◎小規模事業者持続化補助金の<一般型>と<コロナ特別対応型>の両方の申請は可能ですが、採択された際はいずれか一方しか補助金を受けることができません。
◎概算払いをご希望の方は概算払い請求書(様式5)・通帳の写しの他、売上減少に係る証明書の写し(セーフティネット保証4号認定書等)が必要になります。こちらは中央区役所にて発行の手続きが必要となります。

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
中央支部
TEL 03-3538-1811