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東商 健康経営倶楽部マガジン ≪2017.04.13 vol.4≫

2017年4月13日
東京商工会議所
会員交流センター

※本メールは「健康経営倶楽部」にご登録頂いた方へご送付しております。
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          ─健康経営の最新情報が満載!─
      東商 健康経営倶楽部マガジン  ≪2017.04.13 vol.4≫
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≪目次≫--------------------------------------------------------------
■東商からのお知らせ
 1.平成29年度の健康経営アドバイザー研修(初級)について

■健康経営に関するお知らせ
 2.「健康経営優良法人2017発表会」が行われました!
                      (日本健康会議・経済産業省)

■健康経営 実践コラム
 3.過重労働削減の今の流れを受け、働き方をどのようにシフトしていくべきか

                 社会保険労務士法人 中村・中辻事務所
             代表社員/特定社会保険労務士・産業カウンセラー
                              中辻めぐみ
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■東商からのお知らせ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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1.平成29年度の健康経営アドバイザー研修(初級)について
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 東京商工会議所では、昨年5月より標記研修を開始しし、平成28年度は、
7,240名の方が同研修を受講・認定いただきました。
 本当にありがとうございました。


 大変多くの方々にご関心を持っていただいた一方で、「平日ではなかなか
受講できない」、「講座の開催数が少ない」、「お住まいの地域で研修が開催
されない」など、本研修へのお声を多数頂戴しました。


 そこで、平成29年度の「健康経営アドバイザー研修(初級)」について、
従来の「スクール形式」に加え、 「e-learning形式」での提供を予定して
おります。(共に平成29年7月からの提供を予定(※))


 平成28年度に健康経営アドバイザー(初級)の認定を受けた方については、
有効期間は1年間となっております。


 「有効期限の2カ月前」を目安として順次更新のご案内を送付致します。
更新時には、改めて「健康経営アドバイザー研修(初級)」を、
前出のスクール形式もしくはe-learning形式にてご受講いただきます。


 健康経営に関する官民の様々な動きがある中で、本年度の研修内容にを前回
よりブラッシュアップしております。


 新たに受講を検討されている、更新を控えている皆様、是非ご受講ください。



■平成29年度健康経営アドバイザー(初級)研修の概要

 開催方法 : スクール形式 または e-learning形式

 提供開始 : 平成29年7月~(予定)

 受講費用 : 新規・更新ともに5,400円(税込)

 有効期間 : 認定日より1年間となります。

※研修の提供開始は7月を予定しておりますため、「平成28年5月~9月」
 にかけて更新の期限を迎える方は、一律平成29年9月30日まで認定期間を
 延長致します。予めご了承ください。

※e-learning形式とは、オンライン上で本研修を受講頂ける形式を指します。


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※ 健康経営アドバイザー(上級)研修について
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 昨年度より、「健康経営アドバイザー(上級)制度」の設計に向け、協議を
進めて参りました。
 平成29年度においては、研修プログラムの試験運用並びに、課題の抽出・
プログラム内容の修正を行う予定となっております。
 なお、平成30年度からの受講開始を予定しております。
 
 ご関心をお持ちの皆さまにおかれましては、大変恐縮ですが、今しばらく
お待ちいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


■健康経営に関する情報■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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2.「健康経営優良法人2017発表会」が行われました!
                      (日本健康会議・経済産業省)
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「日本再興戦略2016」では、保険者機能の強化等による健康経営等の更なる
取組強化について、「日本健康会議において、健康経営に取り組む企業を202
0年までに500社とする。中小企業向けには、健康経営優良法人認定制度を本
年秋を目途に開始する」と記載されています。

 これに基づき、経済産業省では、次世代ヘルスケア産業協議会健康投資ワーキ
ンググループ(日本健康会議健康経営500社ワーキンググループ及び中小1万
社健康宣言ワーキンググループも合同開催)において認定制度の設計を行ってま
いりました。

 平成29年2月21日、認定制度を運営する日本健康会議において、2017
年度の認定法人として、大規模法人部門(ホワイト500)235法人、中小規
模法人部門95法人が認定され、盛大に発表会を行いました。

 経済産業省HP内「健康経営優良法人認定制度」ご参照
 ⇒http://email-distribute.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=MVTgq_XOKzEZ


■健康経営 実践コラム■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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3.過重労働削減の今の流れを受け、働き方をどのようにシフトしていくべきか

                 社会保険労務士法人 中村・中辻事務所
             代表社員/特定社会保険労務士・産業カウンセラー
                              中辻めぐみ
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 「働き方改革」「残業削減」この言葉をよく耳にするようになりました。


 その背景には、脳心臓疾患や精神障害等の労災認定件数が、依然高水準で
推移していることが要因の一つであることは、既に多くの方がご承知のことで
しょう。


 そのようなことから、日本再興戦略改訂2014に「働きすぎ防止のための取り
組み強化」が盛り込まれ、平成26年6月に「過労死等防止対策推進法」が成立、
その後、平成26年11月に施行されました。
 

 また現在のいわゆる「36協定」には、限度基準となる時間が1か月は45時間、
1年間は360時間とされていますが、「特別条項」を締結すれば、その上限は事
実上なくなり、過労死ラインと言われる「月80時間」をはるかに超える時間の
締結も可能となっています。


 このような仕組みそのものが、過重労働の温床となるとの指摘を受けて、
36協定における時間外労働規制の在り方について現在、再検討されています。

                ・・・

 筆者も、企業の過重労働削減のご支援を2011年から行っていますが、働き方
を変えるというのは、意識と行動を変えることなので、そう簡単にいくもので
はないと痛感する日々です。


 しかし、社員の健康に投資をし、生産性高く働き、結果的に業績も上がり、
社員も企業もWINWINの関係になる健康経営を行っていくためには、やはり働き
方そのものを大きく変えていく必要がある、とも思っています。


 そのため時間はかかりますが、経営者層・管理部門と残業の多い部署の懸け
橋として、お互いの信頼関係の構築を大切にし、一歩一歩、着実な歩みを進め、
同じゴールを目指すことを大切にしています。


 失敗しやすい例としては「●●時に一斉消灯」「●●時間以上の残業禁止」
など、時間の削減のみを伝え、早く帰れるようにしなさいと、現場任せにして
しまう方法です。


 一方、成功してきた方法は、歩みはゆっくりですが、残業の多い現場の声を
拾い、何に困っているのかを聴くことから始めます。


 現場の視点に立つこと、そこから見えてくる解決策を考えることも重要なの
ですが、現場に意見を求めることで「自分たちのことを考えてくれている」と
いうメッセージが伝わります。


 そこで共助の作用が生まれ、現場では何ができるのかを考えてもらい、同時
に経営者層にも、経営の重要施策としてとらえて頂きます。


 要因が人員不足なら人員の増員を、顧客の無茶な要求には、経営者自ら交渉
に行く、など企業一丸となって行うことが重要なのです。


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