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基本的な視点
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記 |
| T.企業の活力強化のための税制 |
| 1.主に中小法人を対象とする税制 |
(1)法人実効税率の引き下げ及び適用所得金額の引き上げ |
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わが国の法人税の実効税率(現行39.54%)は、数次にわたる見直しによりほぼ欧米の水準に近づいたものの、アジア諸国と比較すると依然として高い水準にある。国内産業の空洞化を防ぐためにも、更なる法人実効税率の引き下げを行うべきである。 また、このたびの年金制度改革により年金保険料が毎年引き上げられることとなった。社会保険料の引き上げは、企業業績にかかわらず確実に企業負担を重くする。すでに中小企業の総額人件費に占める法定福利費の割合は大企業のそれを上回っており、とりわけ労働集約度の高い中小企業の負担は重い。法人税の中小企業軽減税率(現行22%)を引き下げるとともに、昭和56年以来据え置かれている適用所得金額(現行800万円)を引き上げるべきである。
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(2)中小同族非公開会社に対する留保金課税の廃止 |
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留保金課税については、平成15年度の税制改正において、自己資本比率50%以下の中小同族法人への課税が停止された。しかし企業の円滑な資金調達という観点から自己資本の充実が求められる昨今、資本蓄積を抑制する留保金課税は企業の自己資本充実に向けた努力を阻害するものである。また法人税と所得税の最高税率の格差が大幅に縮小した現在、制度そのものの存在意義はすでに失われている。中小同族非公開会社について留保金課税は廃止すべきである。
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(3)中小企業等基盤強化税制の統合 |
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中小企業等基盤強化税制は、今年度末をもって期限切れを迎えるが、これまで中小企業投資促進税制とともに、中小企業の設備導入を促す上で重要な役割を果たしてきた。両制度は、対象となる業種や機械・装置の価額要件などが一部重複しており、制度創設の目的が類似していることから、両制度を統合し、今後も中小企業等基盤強化税制の制度内容を存続すべきである。
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(4)費用性の明らかな支出に対する課税の見直し |
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平成15年度税制改正において交際費課税の損金算入の特例が拡充されたが、企業において社会通念上必要な費用や業績拡張に資する透明性の高い費用については、私的な饗応などいわゆる一般的にイメージされる支出と一線を画し、一定の要件のもとで、損金算入枠を設けることで、企業経営の実態に即した税制措置を講じるべきである。
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(5)企業の再生支援のための税制 |
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当所ではかねてより中小企業再生支援協議会を通じて、経営再建に取り組む多くの中小企業への助言や再生計画の策定支援に取り組んできた。地域金融機関での不良債権処理が進む過程で、都道府県ごとに設置された中小企業再生支援協議会へ持ち込まれる再生案件は今後も増加していくことが予想される。企業再生が円滑に進むよう税制面で次のとおり要望する(下記@からB)。 また過度な保証責任の追及により、個人保証人の経済生活が破綻に追い込まれることのないよう税制面で次のとおり要望する(下記C)。 |
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@ 資産評価損の適用範囲の拡大 企業再生に際して、資産評価損の損金算入は、法人税法上、会社更生法等の法的整理の場合に限って認められている。しかし恣意性がなく合理性が担保されるのであれば、私的整理についても資産評価損の損金算入を認めること。 |
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A 繰越欠損金の損金算入順序 会社更生法以外の法的整理(民事再生法等)及び合理的な再建計画に基づく私的整理の場合でも、私財提供益や債務免除益に対していわゆる期限切れ欠損金から優先的に損金算入することを認めること。 |
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B 欠損金の繰戻還付の適用 平成18年3月31日まで適用除外となっているが、不良資産の損切等財務体質の健全化を促すためにも、無条件で適用できるようにすること。 |
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C 金融機関の債権放棄に伴う保証人の支払能力の認定 金融機関の債権放棄に際し、保証人の責任を厳格に追及しなければ無税償却が容認され難いという税務上の問題がある。金融機関の貸出金の直接償却にかかる保証人の支払能力の認定について、より弾力的な運用が図られるよう法人税の取扱いを改めること。 |
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| 2.事業承継円滑化のための税制 |
| (1)事業用資産に対する包括的な事業承継税制の確立 |
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平成14年度税制改正において、取引相場のない株式等についての相続税の課税価格の計算の特例が創設されて以降、毎年の税制改正においてその内容が拡充されてきたことは、包括的な事業承継税制の確立につながるものとして評価するものである。 しかしながら、そもそも現行の相続税の課税理念には、経営の承継による事業の継続という観点が欠落しており、事業用資産について一般の財産と区別なく課税が行われる。事業用資産は、企業が継続的に活動していくための基本的な基盤であり、一般の財産とは性格を異にするものである。しかも、事業用資産への課税により、後継者が事業承継の希望を失い、また円滑な事業承継が阻害され、長年培われてきた経営ノウハウや技術、さらには雇用機会の喪失を招くことは、わが国経済にとって大きなマイナスとなる。 したがって、事業用資産については、非課税とすべきであるが、平成17年度税制改正にあたっては、まずは欧州諸国の例に見られるように、5年程度の事業継続を前提に課税対象額の5割を控除する制度を創設するなど、包括的な事業承継税制の確立を図ることが必要である。 |
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| (2)取引相場のない株式の評価方法の改善 |
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取引相場のない株式の評価については、平成12年度税制改正において、類似業種比準方式による評価方法について収益性が加味されるとともに、小・中会社の斟酌率を引き下げる改正が行われたが、その結果、一部の収益性の高い企業については、株式評価額が上昇してしまうケースが見られる。 取引相場のない株式については、評価の不安定性の蓋然性を踏まえ、会社の規模により斟酌率に格差を設けて評価を行っているが、本来、会社の規模に応じて、その会社の評価に伴う各種のリスクが変わってくるわけではない。このため、類似業種比準方式の評価において、大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5と会社の規模により異なる斟酌率について、一律、小会社の0.5にあわせるなど、取引相場のない株式の評価のさらなる改善を図るべきである。 |
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| (3)物納基準の緩和による円滑な相続税の納税環境の実現 |
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取引相場のない株式の物納については、平成14年度税制改正において物納の要件およびその取扱いが明確化されたところであるが、事実上、買戻し条件がなければ認められない等、厳しい要件が課されている状況にある。 そもそも、非上場株式について相続税の課税対象として評価し、納税を求める一方で、種々の要件を満たさなければ物納を認めないのは、非上場株式の取扱いに一貫性を欠いたものと言える。 非上場株式について課税対象として評価する以上、物納基準の緩和措置を講じ、円滑な相続税の納税環境の実現を図ることが必要である。 |
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| 3.法人全般を対象とする税制 |
(1)減価償却制度の見直し |
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(2)企業年金制度に係る特別法人税の廃止 |
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(3)温暖化対策税の導入反対 |
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(4)外形標準課税導入の完全撤回 |
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(5)固定資産税等の負担水準の引き下げ及び事業所税の廃止 |
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(6)印紙税及び登録免許税の見直し |
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| U.経済社会の変化に対応した個人所得税のあり方 |
(1)税と社会保険料の徴収一元化と納税者番号の導入 |
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今般の社会保障制度改革の議論の過程で、社会保険料が未納であるにもかかわらず一部で所得税の社会保険料控除を受ける脱税行為が行なわれている事実が明らかになった。年金改革関連法では国民年金保険料徴収に税務情報を利用しやすくする規定が盛り込まれたが、未納者からの徴収を徹底するため、税務当局と社会保険庁の連携強化が望まれる。将来的には税と社会保険料の徴収一元化を図り、効率的かつ確実な徴収を目指すべきである。 また、かねてより当所では課税に対する不公平感の是正、徴税の公正性の確保を理由に、納税者番号制度の早期導入を主張してきた。納税者番号を徴税だけでなく社会保険料の徴収にも活用することにより納税者番号制度導入のメリットが拡大する。徴収一元化とあわせ、納税者番号制度の導入についても検討を急ぐべきである。その際、既存の番号制度(基礎年金番号や住民票コード)の利用も含め、導入方法を検討するべきである。 |
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(2)少子化対策をはじめとする各種控除の見直し |
| 政府税調は、6月にまとめた「わが国経済社会の構造変化の『実像』について」の中で、「家族」や「就労」などの社会経済構造の変化を指摘し、諸制度とのミスマッチが生じていることを指摘している。しかしながら「家族」の変化については、実効性ある少子化対策として「子供のいる夫婦」を優遇する政策が必要であり、税制面でも結婚、出産、育児というライフステージを支援する必要がある。就労形態の変化への対応という観点とあわせ、個人所得税について、次の諸点を要望する。 |
@ 共稼ぎ世帯でも不利にならず、配偶者の就労に中立な税制にする観点から、配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下という所得要件を廃止し、所得の多寡にかかわらず適用される制度(但し、夫婦いずれか一方に適用)に改め、存続すべきである。
A 深刻な少子化への対策として、次世代の担い手である子供の扶養を支援するため、給付面では、例えば児童手当の大幅な増額、出産祝一時金の創設などの思い切った政策を行うとともに、税制面では、児童(満18歳に満たない者)への扶養控除を拡充するか、扶養児童をもつ世帯を対象に児童税額控除を創設するべきである。 B 退職所得控除は、人材の流動化が進んでいる現状に鑑み、勤続年数20年を境に控除額が大きく増加する現行制度を改め、勤続年数の長短にかかわらず、退職所得の一定割合を控除する仕組みにすべきである。 |
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| (3)金融所得の一体課税 |
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@ 税率は、現行の上場株式等の譲渡益課税の優遇税率に相当する10%程度とすること。 A 金融商品間で通算した結果、損失が残る場合、3〜5年程度の繰越控除または給与所得や事業所得など他所得との通算を認めること。 B 非上場株式やベンチャー株式についても上場株式と同様に損益通算の対象とし、非上場企業やベンチャー企業などへの資金供給を円滑化する仕組みにすること。 C 納税者番号制度については将来、全ての納税者を対象にした制度への移行も想定した仕組みとすること。 |
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以上 |
また、このたびの景気回復は、個別企業の自助努力に負うところが大きいが、企業にとっても今後、社会保険料等の公的負担が増加していくことは確実であり、その努力にも限界がある。とりわけ中小企業にとって事業承継問題やアジア諸国の追い上げなど取り巻く環境は依然として厳しい。このようなことから、企業の意欲を阻害する税制の見直しや企業の再生努力を支援する税制の整備、企業の活力を強化するための税制上の支援などが不可欠である。
一方で中長期的視点に目を転ずると、わが国の地方を含めた公的債務は700兆円に達している。今後、さらに増大する社会保障制度の財源を確保し、2010年代初頭のプライマリーバランスを実現するうえで、税や社会保険料といった歳入面の措置に頼るのではなく、歳出面の徹底的な見直しが不可欠であり、遅々として進まない行財政改革を断行していくことが強く求められる。
また、政府税調では昨今の経済社会の変化を踏まえ、個人所得税分野の見直しを示唆しているが、見直しにあたっては、あくまでも制度上のミスマッチを是正する観点から税収中立で実施されるべきである。また、少子化はわが国にとってきわめて深刻な問題であり、その対策に真剣に取り組むため税制面からの措置が是非とも必要である。
東京商工会議所は、以上の観点を踏まえ、平成17年度の税制改正において、下記の諸点が実現するよう要望する。