特定商工業者制度について商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。 あなた(貴社)は特定商工業者ですか?毎年、4月1日現在において、それまで引き続き6カ月以上、東京23区内に、本社をはじめ支店・営業所・事務所・工場・事業場を有する商工業者が会員・非会員問わず東京商工会議所管轄の対象事業所となります。
法定台帳の登録申請書のダウンロード特定商工業者の方は「特定商工業者法定台帳登録申請書(74.8Kbyt PDFファイル)」を印刷し、記入・捺印の上ご郵送ください。 宛先:〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 東京商工会議所 会員センター PDFファイルのご利用には、Adobe Acrobat
Reader(無償)が必要となります。 【参考】特定商工業者とは?「商工会議所法」(法律第143号 昭和28年8月1日公布)の法定台帳に関する条文抜粋(法定台帳の作成)第10条
商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。 (法定台帳の運用及び管理)第11条
商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。 (負担金)第12条
商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
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