特定商工業者制度について

特定商工業者制度について

商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。
そのため、商工会議所法ではある一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)をご提供いただき、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられております。(「商工会議所法」の法定台帳に関する条文抜粋(第10条~12条)参照)

あなた(貴社)は特定商工業者ですか?

毎年、4月1日現在において、それまで引き続き6カ月以上、東京23区内に、本社をはじめ支店・営業所・事務所・工場・事業場を有する商工業者が会員・非会員問わず東京商工会議所管轄の対象事業所となります。

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法定台帳の登録申請書のダウンロード

特定商工業者の方は「特定商工業者法定台帳登録申請書(PDFファイル)」を印刷し、記入・捺印の上ご郵送ください。

宛先:〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル 東京商工会議所 組織運営課

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【参考】特定商工業者とは?

「商工会議所法」(法律第143号 昭和28年8月1日公布)の法定台帳に関する条文抜粋

(法定台帳の作成)

第10条  商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
(2~6項まで略)

7
特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8
特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)

第11条  商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。

2
商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3
商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(負担金)

第12条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。

2
商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(注)
第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により東京都知事に委任されている。